女子差別撤廃条約実施状況第4回報告(仮訳)

4. 第5条(a)

(1)男女の固定的役割分担意識是正のための広報・啓発活動

政府は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等を通じ、女性の地位の向上及び男女共同参画社会の形成に向けて、様々な広報活動を行っているほか、1996年10月より、インターネット上にホームページを開設し、国の男女共同参画に関する施策等を国の内外に広く紹介している。

また、男女共同参画社会づくりに向けて、国民の一層の理解と協力を得るための「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」、地域における諸活動が一層促進されるよう気運を醸成するための「男女共同参画推進地域会議」、自治体を挙げた男女共同参画社会づくりに取り組む「男女共同参画宣言都市」を奨励する「男女共同参画宣言都市奨励事業」を行っているほか、公的機関の策定する広報・出版物を男女共同参画の視点からより望ましいものとするためのガイドラインを策定することとしている。このようなガイドラインについては、既に一部の地方公共団体においても策定されている等、積極的な取組が進められている。なお、1998年度からは新たに全国各地で活躍している女性ヤングリーダーの会議を開催し、地域への浸透を図ることとしている。

更に、1949年より毎年12月4日から10日までを「人権週間」と定め、各関係機関及び諸団体の協力の下、広く国民に人権意識の高揚を呼びかけている。

人権週間中には、全国の法務局、地方法務局及び人権擁護委員(1998年1月1日現在13,806人)が集中的に啓発活動を行っている。特に、1975年からは週間中の強調事項の一つとして「女性の地位を高めよう」を掲げ、全国各地で、(1)講演会・座談会・映画会等の開催、(2)特設人権相談所の開設、(3)テレビ・ラジオ等による啓発、(4)新聞・雑誌等による啓発、(5)ポスター・リーフレット・パンフレット等による広報その他各種行事を実施し、女性に関する人権問題についての啓発に努めている。

なお、「婦人週間」については第3回報告で紹介したところであるが、1995年からはそのテーマを「21世紀に向けて自分らしい生き方ができる社会を創ろう」として、全国的にキャンペーン活動を行っている。

また、男女雇用機会均等の実現を図る上でも、男女の固定的役割分担意識の解消は不可欠であることから、毎年6月の「男女雇用機会均等月間」においても、広報啓発を行っている。

(2)女子差別撤廃条約の普及

第3条で報告した通り、NGOに毎回女子差別撤廃委員会の報告を行っているほか、政府では本条約を普及させるべく、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(和文)のリーフレット、ポスターを作成し各都道府県、各種女性団体へ配布した。

また総理府男女共同参画室のホームページへも掲載し、本条約の周知徹底に努めている。

(3)メディアにおける女性の人権尊重
放送メディアにおいては、放送番組審議機関の設置、視聴者対応窓口の設置、視聴者対応番組の放送等により視聴者と放送事業者との間で意見交換を行う機会を設けることにより番組の適正化を図っており、近年さらに拡充しつつある。
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