女子差別撤廃条約実施状況第4回報告(仮訳)

10. 主な法令改正

本報告書該当期間に行われた主な法令改正の概要は次の通りであり、詳細は各論において報告する。

(1)児童手当法の一部を改正する法律 (1994.3.31公布)

各種育児支援サービス等の拡充に要する財源を確保するため、児童手当の現金給付に要する費用の一部に充当する事業主からの拠出金に加え、新たに児童育成事業に要する費用に充てるための拠出金を事業主から徴収することとするもので、1994年4月1日から施行された。
(詳細については各論 10 第11条2(c)参照)

(2) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(1994.6.15公布)

週40時間勤務制の原則の明示、介護休暇制度の新設等を目的とした一般職の 職員の勤務時間、休暇等に関する法律が1994年9月から施行された。

(3)男女共同参画審議会令(1994.6.24公布・施行)

内閣総理大臣の諮問に応じて、男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べることを所掌とする男女共同参画審議会が、1997年3月31日までの期限で設置された。
(詳細については各論 2 第3条参照)

(4)総理府本府組織令の一部を改正する政令(1994.6.24公布・施行)

内閣総理大臣官房に男女共同参画室を置くこと、またその所掌業務、更に総理府本府に男女共同参画審議会を置くこととした。
(詳細については各論 2 第3条参照)

(5)雇用保険法等の一部を改正する法律(1994.6.29公布)

育児休業制度の義務化を踏まえ、育児休業を取得する労働者の雇用の継続を図るため、育児休業給付を行うこととし、1995年4月1日より施行された。

(6)育児休業等に関する法律の一部を改正する法律 (1995.6.9公布)

従来の「育児休業等に関する法律」に、介護休業制度及び介護のための勤務時間の短縮等の措置並びに育児や家族の介護を行う労働者のために国等の行う支援措置を新たに盛り込むことを内容とし、1995年10月1日から一部を除き施行されている。(1999年4月1日全面施行)
(詳細については各論 10 第11条2(c)参照)

(7)外務公務員法の一部を改正する法律(1996.5.9公布・施行)

外務公務員の欠格事由を定めるため改正された。
(詳細については、各論 8 第9条で参照)

(8)優生保護法の一部を改正する法律(1996.6.26公布)

不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者の差別となっていること等にかんがみ、人工妊娠中絶等に関する諸規定のうち優生思想に基づく諸規定を削除し、母体保護法と改名し、1996年9月26日施行された。
(詳細については、各論 11 第12条で参照)

(9)男女共同参画審議会設置法(1997.3.26公布)

男女共同参画社会の形成の促進に資するため、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議する機関として、総理府に男女共同参画審議会を置くものであり、1997年4月1日から施行された。
(詳細については各論 2 第3条参照)

(10)児童福祉法の一部を改正する法律(1997.6.11公布)

近年の少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下等児童と家庭をとりまく状況の変化を踏まえ、子育てしやすい環境の整備を図るとともに、次代を担う児童の健全な育成と自立を支援するため、児童家庭福祉制度の再構築を行い、1998年4月1日から施行された。
(詳細については、各論10 第11条2(c)参照)

(11)男女雇用機会均等法等の一部を改正する法律(1997.6.18公布)

男女雇用機会均等法の強化、女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制の解消、母性保護措置の充実等を盛り込んだものであり、1999年4月1日から施行される予定(一部は施行済)である。
(詳細については、各論 10 第11条 1(a)~(c)(f)参照)

(12)雇用保険法等の一部を改正する法律(1998.3.31公布)

1999年4月から介護休業制度が義務化されることを踏まえ、介護休業を取得する労働者の雇用の継続を図るため、介護休業給付を行うこととし、1999年4月1日から施行される予定である。

(13)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1998.5.8公布)

風俗営業等に関して行われる売春を防止するための規定、性を売り物とする無店舗型の営業に対する規制等を盛り込んだものであり、公布の日から1年以内(一部については公布の日から半年以内)で政令で定める日から施行されることとなっている。
(詳細については、各論 1 第2条(a)、5 第6条 参照)

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