第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

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第3節 子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

1 生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育を更に推進するとともに、性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、幼児期から子供の発達段階に配慮した教育の充実を図る。【文部科学省、関係府省】

2 学校、児童福祉施設等子供と直接接する業務を行う施設において、子供が相談しやすい環境を整備し、性的虐待の兆候を把握して児童相談所等と的確に連携するための研修・広報啓発を実施する。あわせて、二次被害の防止及び円滑な専門機関への相談のために、最初に性的虐待の被害を打ち明けられる可能性がある保護者、保育士、教師など子供に関わる大人に対して、初動対応に関する啓発を推進する。【こども家庭庁、法務省、文部科学省】

3 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の児童相談所等への通告義務を周知徹底するとともに、児童相談所、警察等においては、性的虐待の認知・把握に努め、被害児童の保護、被害児童に配慮した聴取(代表者聴取)、加害者の検挙と適切な処罰等に向けた必要な施策を実施する。【警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省】

4 若年女性を対象に、婦人相談所等の公的機関と民間支援団体とが密接に連携し、夜間の見回り・声かけ、インターネット上での相談などのアウトリーチ支援や居場所の確保、相談対応、自立支援等の支援を行う。【厚生労働省】

5 児童相談所やワンストップ支援センター等において、性的な暴力被害を受けた子供に対する被害直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援が実施されるよう取組を進める。あわせて、専門的知識を備えた人材の育成を推進する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】

6 被害児童の負担を軽減しつつ、適正な診断・治療等ができるよう、学術団体を含め、産婦人科医、小児科医等に対する研修を促進する。【内閣府、こども家庭庁】

7 被害児童の学習や通学など社会生活が妨げられないよう、学校で教職員が相談に乗ったり、関係機関と連携するなどの、適切な措置を講ずる。【文部科学省】

8 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為に対する捜査・警告を的確に実施する。【警察庁】

9 文部科学省では、過去に児童生徒等への性暴力等を原因として教員免許状が失効・取上げとなった者(特定免許状失効者等)について、こうした者が再び教職に就くことを防ぐため、その情報を蓄積し、教員等を採用しようとする者(教育委員会・学校法人等)に対して、検索・閲覧に供する「特定免許状失効者管理システム」(令和5(2023)年4月1日より稼働)の活用を徹底するとともに、成人への性暴力も含めた懲戒免職処分歴等の情報が検索可能な「官報情報検索ツール3」を引き続き活用するよう促す。

こども家庭庁では、児童生徒等に対してわいせつ行為を行った保育士について、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の適切な運用がなされるよう、法改正の趣旨や基本的な指針等について、各都道府県等への周知を徹底する。【こども家庭庁、文部科学省】

10 「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」(令和3年12月閣議決定)を踏まえ、教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けて必要な検討を進める。【こども家庭庁、法務省、文部科学省、経済産業省、関係府省】

11 「子供の性被害防止プラン20224」に基づき、政府全体で児童買春・児童ポルノ等の対策を推進する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、観光庁】

12 アダルトビデオ出演被害を含め、若年層を対象とした性暴力被害に関し、実態把握や取締等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の施策を総合的に推進する。【内閣府、関係府省】

13 毎年4月の「若年層の性暴力被害予防月間」にSNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を展開する。【内閣府、関係府省】

14 子供に対する性的な暴力根絶に向けて教育・学習、積極的な広報啓発を実施する。特に、コミュニティサイトやSNS等を通じた性犯罪・性暴力の当事者にならないための教育・学習、啓発活動、子供及び保護者のメディア・リテラシーの向上等の充実を図る。こども家庭庁では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)及び「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)」(令和3年6月子ども・若者育成支援推進本部決定。以下「第5次青少年インターネット環境整備基本計画」という。)に基づき、子供がインターネットを上手に、安全に使うスキルを習得するため、青少年の保護者向けのリーフレットを作成し、都道府県等の関係機関に配布するとともに、こども家庭庁ホームページに掲載するなど、子供及び保護者のメディア・リテラシーの向上に努める。また、7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」において、関係省庁、地方公共団体、関係団体等の協力を得て、青少年の非行・被害防止のための国民運動を展開していく。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、文部科学省、経済産業省】

15 法務省の人権擁護機関では、SNS(LINE)を活用した人権相談を推進する。【法務省】

3文部科学省が平成30(2018)年度から教員採用権者(都道府県・指定都市教育委員会、国立・私立学校の設置者等)に提供している、官報に公告された教員免許状の失効の事由、失効年月日等の失効情報を検索できるツール。

4「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」(令和4年5月20日犯罪対策閣僚会議決定)。