第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画

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第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画

農林水産省では,「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月閣議決定)を踏まえて,農業・農村において重要な役割を果たしている女性農業者等の声を地域農業に関する方針等に反映させるため,人・農地プランを検討する場への女性農業者の参画を義務付けるとともに,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき,農業委員会の委員,農業協同組合の役員について,年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないことも踏まえ,委員・役員の任命・選出に当たっては,男女共同参画の視点に配慮するよう,女性の参画拡大に向けた取組を引き続き促進する。

さらに,女性農業者が,その能力を最大限に発揮し,農業経営や6次産業化を展開することができる環境を整備するため,経営体向け補助事業について女性農業者等による積極的な活用を促進するほか,農業地域のリーダーとなり得る女性農業者を育成するための取組を推進する。

そのほか,女性林業者等を対象に実施する交流会や研修会,優良活動事例等の情報提供,起業活動のためのネットワーク構築等に対する支援や女性林業者の活躍促進のための課題解決に向けた取組を行い,山村地域における女性の活躍を推進する。

加えて,漁村女性や女性漁業者が中心となって取り組む特産品の加工開発,直売所の経営等の実践活動やその成果報告会の開催等に対し支援を行い,漁村地域における女性の活躍を推進する。