第2節 地方創生における女性の活躍推進

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第2節 地方創生における女性の活躍推進

内閣府では,女性活躍推進法に基づき,地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため,地域女性活躍推進交付金により,同法に基づく協議会を始めとする多様な主体による都道府県・市町村推進計画の取組実施を加速する支援を行う。また,地域の特性を踏まえた主体的な取組を推進するため,地方公共団体に同法に基づく推進計画を市町村が策定する際には,都道府県と市町村の適切な連携が有効であることを周知し,男女共同参画計画等の改定のタイミングに合わせた策定を支援していく。

また,地域女性活躍推進交付金により,様々な課題・困難を抱える女性に寄り添いながら就労等につなげる支援等,関係団体と連携して地域の実情に応じて地方自治体が行う取組を支援する。

消費者庁では,消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づき,引き続き地方公共団体に対し,消費生活相談員の雇止めの見直しを含む処遇改善を働きかけるほか,登録試験機関が行う消費生活相談員資格試験の適切な運用及び平成31(2019)年4月に施行された指定消費生活相談員制度の適切な実施により消費生活相談員がその職務と能力にふさわしい専門職としての適切な評価を得られるよう,引き続き,地方公共団体の長への働きかけを行うとともに,地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共団体の消費生活相談員の処遇改善に係る取組を支援する。