第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

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第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアルハラスメントについて,男女雇用機会均等法令及びセクハラ指針の周知啓発や指導を行うとともに,労働者及び企業等からの相談に適切に対応する。また,事業主に対しあらゆるハラスメントに一元的に対応する体制の整備について,事業主が措置を講ずることを促すことを検討する。さらに,セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災補償について引き続き周知するとともに労働者からの相談に適切に対応する。

人事院では,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」の実施,シンポジウム及び講演会の開催,各府省担当者会議の開催等を通じ,セクシュアル・ハラスメントの防止等についての職員の意識啓発及び各府省における施策の充実を図る。また,「セクシュアル・ハラスメント防止研修」の指導者養成コースの実施を通じ,各府省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止を図るための研修の実施を支援する。

雇用以外の場においても,文部科学省による教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための取組等,必要な対策を進める。