第9節 メディアにおける性・暴力表現への対応

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第9節 メディアにおける性・暴力表現への対応

内閣府では,インターネット上に流通する性表現や暴力表現等の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするため,「青少年インターネット環境整備基本計画(第3次)」等に基づき,関係省庁や民間団体等と連携して,青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動,フィルタリングの性能向上及び利用普及,民間団体等の取組の支援等,青少年のインターネット利用環境整備のための施策を総合的かつ効果的に推進する。

また,各都道府県の青少年保護育成条例に基づく規制事項や有害図書類の指定状況等を集約し,内閣府ホームページへの掲載を通じて,地方公共団体や関係機関・団体等への情報提供を行うことにより,地域における有害環境の浄化活動に関する取組を促進する。

警察では,引き続き,インターネット上に流通する児童ポルノやわいせつ図画等の違法情報・有害情報について,サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンターからの通報等を通じて早期に把握し,検挙や削除依頼等の措置を講じるとともに,関連事業者によるブロッキングの自主的実施のために,関連する情報を提供する。また,関係機関・団体,産業界等と連携し,官民一体となった違法情報・有害情報の排除に関する取組を推進する。さらに,インターネット利用者の規範意識を醸成するため,サイバー防犯ボランティアの育成・支援を図る。

総務省では,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図る。

文部科学省では,インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知するための学習・参加型のシンポジウムの開催や児童生徒向けの普及啓発資料の作成・配布等を実施する。

経済産業省では,引き続き関係者と連携して,青少年のインターネットの利用環境の変化に対応するために,セミナーの開催等必要な施策を講じ,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように努める。