男女共同参画白書(概要版) 平成28年版

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第8章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 内閣府では,女性に対する暴力の予防と根絶に向けて広報啓発活動により社会の問題意識を高めるとともに,女性に対する暴力の実態が的確に把握できるデータの在り方を検討する。
  • 内閣府では,地方公共団体,民間団体等の関係者を対象としたワークショップを開催する。
  • 厚生労働省では,婦人相談所,婦人保護施設等において,配偶者からの暴力被害者等への支援を実施する。
  • 警察では,引き続きストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の人身の安全を早急に確保する必要性が認められる事案に対し,迅速かつ的確な組織的対応を徹底するとともに,「ストーカー総合対策」に基づく取組の確実な実施を図る。
  • 警察では,被害者が安心して被害を届け出ることができる環境づくり等の性犯罪の潜在化防止に向けた施策を推進する。性犯罪捜査に当たっては,関係機関との連携の強化も図りつつ被害者の精神的負担の軽減に努める。
  • 警察では,子供を対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,法務省から情報提供を受け,その対象者を訪問しての所在確認や,必要に応じ,同意を得て行う面談等,性犯罪の再犯防止に向けた措置の強化を図る。
  • 法務省では,法制審議会において,性犯罪に対処するための刑法の一部改正について審議中であるところ,同審議会における審議結果を踏まえて必要な措置を講ずる。
  • 文部科学省では,児童虐待の防止のため,学校・教育委員会において,学校等から児童相談所等への定期的な情報提供や児童虐待の早期発見・早期対応,通告後の関係機関との連携等を一層促進する。
  • 厚生労働省では,性的虐待による被害等を受けた児童に対する相談援助が適切に行われるよう,児童相談所の相談体制等の充実を支援する。
  • 総務省及び経済産業省では,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため,フィルタリングの普及促進やインターネットの適切な利用等に関する啓発活動等を行う。
  • 人身取引対策に関する関係省庁では,「人身取引対策行動計画2014」に基づき,緊密な連携を図りつつ,人身取引の防止・撲滅と被害者の適切な認知及び保護を推進する。