第2節 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機能等の強化

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第2節 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機能等の強化

1 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視

男女共同参画会議監視専門調査会は,女子差別撤廃委員会の最終見解への対応に係る政府の取組状況等について監視を実施し,平成25年11月,その結果を意見として取りまとめた。ここでは,第3次基本計画に掲げられた具体的施策の一層の推進及び最終見解における指摘事項への誠実な対応等を求めるとともに,女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)に基づく次回の政府報告を準備する際に留意すべき事項を整理している。

また,同専門調査会は,防災・復興における男女共同参画の推進に関する政府の施策の取組状況についてのフォローアップを行うため,平成25年5月に防災・復興ワーキング・グループを設置した。同ワーキング・グループでの検討の結果を受け,平成26年2月,同専門調査会として意見を取りまとめた。

2 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理等に関する取組の推進

男女共同参画に関する施策についての苦情の処理や人権が侵害された場合における被害者の救済に関する取組を推進するため,関係機関の連携強化,従事者の知識・技能の向上及び活動の活性化等を図っている。

内閣府では,国及び地方公共団体(都道府県,政令指定都市)に寄せられた男女共同参画に関する施策についての苦情内容及び男女共同参画に関する人権侵害事案の処理状況等を取りまとめ,平成25年9月,男女共同参画会議監視専門調査会に報告した。また,同年5月,地方公共団体の苦情処理事務担当者,行政相談委員及び人権擁護委員を対象とする苦情処理研修を実施した。さらに,26年3月,上記報告中の苦情内容等を盛り込み,苦情処理解決に当たっての視点・方法論,苦情事例等を紹介する「苦情処理ガイドブック」を改訂し,関係機関に配布した。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員(平成15年9月に全国で123人を指名。26年5月現在は196人)が,男女共同参画の認識を高めるための研修会等への参加や男女共同参画に係る自主研修会の企画に参画したほか,男女共同参画センター等の総合的な施設において行政相談所を開設し,男女共同参画社会に関する施策についての苦情等を受け付けている。

法務省では,人権擁護委員に対し,男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された被害者の相談等に適切に対処するために必要な知識の習得を目的とする「人権擁護委員男女共同参画問題研修」を実施した。