平成23年版男女共同参画白書

本編 > 第1部 > 特集 > 第2節 世界のポジティブ・アクション

第2節 世界のポジティブ・アクション

1 政治分野におけるポジティブ・アクション

(1) 世界におけるクオータ制の導入状況

2011年3月31日現在,列国議会同盟(Inter-Parliamentary Union,以下「IPU」という。),民主主義・選挙支援国際研究所,スウェーデンのストックホルム大学が共同で行うクオータ制に関する各国の情報を集めたプロジェクトの調査によると,世界で国政レベルにおけるクオータ制を導入する国は87か国である。

同プロジェクトでは,政治分野におけるクオータ制を以下の3つに分類している。

<政治分野におけるクオータ制の種類>

議席割当制・・・憲法又は法律のいずれかにより議席のうち一定数を女性とする制度 17か国が導入

候補者クオータ制・・・議員の候補者名簿の一定割合を女性が占めるようにすることを憲法又は法律のいずれかにより定める制度 34か国が導入

政党による自発的なクオータ制・・・政党が党の規則等により,議員候補者の一定割合を女性とすることを定める制度 52か国が導入(うち,政党による自発的クオータ制のみを導入する国は36か国)


(2) 諸外国におけるポジティブ・アクション

我が国における国会議員に占める女性割合は長期的には増加傾向にあるが,2011年3月現在186か国中121位であり(IPU資料を基に内閣府でカウントし直したもの。),政治分野における女性の参画状況は国際的に見て遅れている(第1図)。

第1図 我が国と諸外国の国会議員に占める女性割合の推移
第1図 我が国と諸外国の国会議員に占める女性割合の推移

国会議員に占める女性割合のランキングで我が国よりも上位に位置するスウェーデン,ノルウェー,ドイツ,英国,フランス,韓国の政治分野におけるポジティブ・アクションの導入状況は以下のとおりである(第2図~第7図)。

第2図 スウェーデンの国会議員に占める女性割合の推移
第2図 スウェーデンの国会議員に占める女性割合の推移

第3図 ノルウェーの国会議員に占める女性割合の推移
第3図 ノルウェーの国会議員に占める女性割合の推移

第4図 ドイツの国会議員に占める女性割合の推移
第4図 ドイツの国会議員に占める女性割合の推移

第5図 英国の国会議員に占める女性割合の推移
第5図 英国の国会議員に占める女性割合の推移

第6図 フランスの国会議員に占める女性割合の推移
第6図 フランスの国会議員に占める女性割合の推移

第7図 韓国の国会議員に占める女性割合の推移
第7図 韓国の国会議員に占める女性割合の推移

2 行政分野におけるポジティブ・アクション

韓国では,女性国家公務員の採用にあたり,選抜予定人員が5名以上の採用試験において,いずれかの性が30%を下回らないこととされ,片方の性の合格者の比率が30%未満の場合,合格線の範囲以内で該当する性(男性・女性)の応募者を目標率まで追加合格させる措置が取られている。

ドイツでは,法律により,女性の割合が少ない領域において,適性,業績,能力が同等であることを条件として,競争相手の男性の個人的事情が当該女性よりも重大でない場合に限り,採用・昇進等の際に女性を優先することができるというポジティブ・アクションを実施している。

米国では,連邦政府におけるマイノリティーや女性の雇用割合が,労働力人口における両者の雇用割合を下回らないことが求められている。

3 経済分野におけるポジティブ・アクション

法律により,個々の企業に対し,取締役会の構成メンバーについて男女双方が一定の割合以上になることを求める取締役会におけるクオータ制を導入した国として,イスラエル,ノルウェー,スペイン,オランダ,アイスランド,フランスがある(第8表)。

第8表 各国の法律に基づく取締役クオータ制の概要
第8表 各国の法律に基づく取締役クオータ制の概要

4 科学技術・学術分野におけるポジティブ・アクション

法律により,オーストリアでは,大学の全ての部局の職員の40%を女性にすることとしているほか,ギリシャでは,研究所,科学技術に関連する国家機関及び委員会の科学者の採用に当たって3分の1を女性とするというクオータ制を定めている。