平成22年版男女共同参画白書

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第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

平成21年は,男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日公布・施行)の制定10周年,女子差別撤廃条約採択(1979(昭和54)年12月18日)から30周年を迎える節目の年であった。国際的にも,我が国の女子差別撤廃条約の進捗状況について,女子差別撤廃委員会において審議が行われ,多くの勧告が含まれた最終見解が出された。また平成22年は第4回世界女性会議(北京会議)から15周年であることから,同年3月,第54回国連婦人の地位委員会が「北京+15」記念会合として開催された。さらに,新しい政権の下で,女子差別撤廃委員会の最終見解への対応や新たな男女共同参画基本計画の策定に向けて,検討が進められた。

第1節 国内本部機構の組織・機能等の拡充強化


1 男女共同参画会議の機能発揮

(1)男女共同参画会議の活動

内閣府に設置された重要政策に関する会議の一つである男女共同参画会議は,内閣総理大臣,議長である内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣のリーダーシップの下,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針,基本的な政策及び重要事項についての調査審議等を進めてきた。

平成21年11月26日に開催した第32回男女共同参画会議においては,同年8月に国連の女子差別撤廃委員会から出された最終見解を踏まえた対応について議論を行い,(1)民法改正,(2)女子差別撤廃条約選択議定書の締結,(3)女性の参画拡大のための暫定的特別措置,(4)女性に対する暴力の根絶・被害者支援の4項目について,重要課題として取り組み,今後関係閣僚間で検討を深め,適宜,男女共同参画会議に報告することとなった。

また,平成22年中に策定する第3次男女共同参画基本計画について議論を行うとともに,「新たな経済社会の潮流の中で生活困難を抱える男女について」に関して,監視・影響調査専門調査会からの報告を踏まえ,男女共同参画会議として意見決定を行った。

平成22年2月18日に開催した第33回男女共同参画会議では,同年策定予定の第3次男女共同参画基本計画について,検討状況についての専門調査会からの説明や内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から策定に当たっての考え方の提示などがあり,これを受けて活発な議論が行われた。

続いて,民法改正や女子差別撤廃条約選択議定書の締結,女性の参画拡大のための積極的改善措置など,男女共同参画に関する重要課題について,検討状況の報告や意見交換を行った。また,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)からは,国家公務員や国の審議会等における女性の登用についての各府省の積極的な取組を促すとともに,公共調達において男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を積極的に評価することについて,内閣府の取組を紹介し,関係省庁にも取組を依頼した。


(1)男女共同参画会議の活動

内閣府に設置された重要政策に関する会議の一つである男女共同参画会議は,内閣総理大臣,議長である内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣のリーダーシップの下,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針,基本的な政策及び重要事項についての調査審議等を進めてきた。

平成21年11月26日に開催した第32回男女共同参画会議においては,同年8月に国連の女子差別撤廃委員会から出された最終見解を踏まえた対応について議論を行い,(1)民法改正,(2)女子差別撤廃条約選択議定書の締結,(3)女性の参画拡大のための暫定的特別措置,(4)女性に対する暴力の根絶・被害者支援の4項目について,重要課題として取り組み,今後関係閣僚間で検討を深め,適宜,男女共同参画会議に報告することとなった。

また,平成22年中に策定する第3次男女共同参画基本計画について議論を行うとともに,「新たな経済社会の潮流の中で生活困難を抱える男女について」に関して,監視・影響調査専門調査会からの報告を踏まえ,男女共同参画会議として意見決定を行った。

平成22年2月18日に開催した第33回男女共同参画会議では,同年策定予定の第3次男女共同参画基本計画について,検討状況についての専門調査会からの説明や内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から策定に当たっての考え方の提示などがあり,これを受けて活発な議論が行われた。

続いて,民法改正や女子差別撤廃条約選択議定書の締結,女性の参画拡大のための積極的改善措置など,男女共同参画に関する重要課題について,検討状況の報告や意見交換を行った。また,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)からは,国家公務員や国の審議会等における女性の登用についての各府省の積極的な取組を促すとともに,公共調達において男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を積極的に評価することについて,内閣府の取組を紹介し,関係省庁にも取組を依頼した。


(2)男女共同参画社会の形成に関する調査研究

内閣府では,平成21年7月に「男女の能力発揮とライフプランに対する意識に関する調査報告書」を公表した。


(3)情報の提供,広報・啓発活動

ア 国際社会及び諸外国における取組の動向に関する情報の提供

内閣府では,国連婦人の地位委員会(CSW),女子差別撤廃委員会(CEDAW),女性に関するASEAN+3委員会(ACW+3),アジア太平洋経済協力(APEC),東アジア男女共同参画担当大臣会合,各種地域機関等,諸外国における先進的な取組の動向について情報を収集・整備し,男女共同参画推進連携会議企画委員会主催の情報・意見交換会,政府の広報誌,インターネット等を通じて,情報を提供している。

イ ホームページによる情報の提供

内閣府では,インターネットホームページを通じて,国内外の男女共同参画社会の実現に向けた取組に関する情報を提供しているほか,本ホームページを男女共同参画に関する総合的な情報交流の拠点とするべく,一層の充実を図っている。

ウ 広報・啓発活動

内閣府では,男女共同参画に関する総合情報誌「共同参画」を定期的に発行し,男女共同参画推進本部,地方公共団体,女性団体等の活動状況等に関する情報を広く提供した。また,海外に我が国の男女共同参画の現状を紹介するため,英文パンフレット「Women and Men in Japan」を発行し,各国政府や国際機関等に配布している。

平成21年には,男女共同参画社会基本法制定10周年を迎えるに当たり,内閣府において,男女共同参画のシンボルマークを作成した。このシンボルマークには,男女が手を取り合っている様子をモチーフにし,互いに尊重しあい,共に歩んでいけたらという願いを込めている。

2 総合的な推進体制の整備・強化等

(1)男女共同参画基本計画(第2次)に基づく施策の推進

政府は,男女共同参画社会基本法に基づく基本計画として,平成17年12月27日に「男女共同参画基本計画(第2次)」を閣議決定した。「男女共同参画基本計画(第2次)」では,12の重点分野を掲げ,それぞれについて,32年までを見通した施策の基本的方向と22年度末までに実施する具体的施策の内容を示している(第2-1-1表)。

また,内閣府では,地方公共団体に対し,男女共同参画社会基本法に基づく都道府県及び市町村男女共同参画計画の策定に当たって,情報提供を行っている。

第2-1-1表 男女共同参画基本計画(第2次)の構成 別ウインドウで開きます
第2-1-1表 男女共同参画基本計画(第2次)の構成

(2)第3次男女共同参画基本計画の策定に向けた検討

「男女共同参画基本計画(第2次)」については,平成22年度には計画全体の見直しを行うこととされている。男女共同参画会議は,21年3月26日に内閣総理大臣から新たな基本計画策定に向けた基本的な考え方について諮問を受けた。これを踏まえ,22年内の計画の策定に向け,検討を進めている。


(3)年次報告等の作成

男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第12条に基づき,「平成21年版 男女共同参画白書」(「平成20年度男女共同参画社会の形成の状況」及び「平成21年度男女共同参画社会の形成の促進施策」)を作成した。


(4)国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協力の推進

男女共同参画社会の形成の促進に関する各種国際会議への出席,相互交流,インターネット等を活用した情報交換を通じて,国際機関,諸外国の国内本部機構との連携・協力に努めた。


(5)男女共同参画担当大臣

平成4年,女性問題を総合的に推進するために行政各部が所管する事務の調整を行う婦人問題担当大臣が置かれ,内閣官房長官に兼務発令された。その後名称は「女性問題担当」,「男女共同参画担当」と変わるが,以後歴代内閣において男女共同参画を担当する大臣が置かれている。13年1月以降は,内閣官房長官が内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づく特命担当大臣と兼務していたが,17年10月以降,内閣官房長官以外の大臣が男女共同参画等を担当する大臣に任命され,男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案及び総合調整を行っている。


(6)男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議の開催

男女共同参画推進本部は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため,閣議決定により,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣を副本部長,他のすべての閣僚を本部員として,内閣に設置されている。本部には,男女共同参画担当官が置かれ,本部員を補佐するとともに,関係行政機関において所要の調整の事務を行っており,また,関係行政機関相互の機動的な連携を図るために,男女共同参画担当官会議が置かれている。


(7)男女共同参画に関する施策についての苦情の処理に関する取組の推進

男女共同参画に関する施策についての苦情の処理や人権が侵害された場合における被害者の救済に関する取組を推進するため,関係機関の連携強化,従事者の知識・技能の向上及び活動の活性化等を図っている。

内閣府では,国及び地方公共団体に寄せられた男女共同参画に関する施策についての苦情内容及び男女共同参画に関する人権侵害事案の処理状況等について取りまとめ,監視・影響調査専門調査会に報告した。また,苦情解決に当たっての視点・方法論,苦情事例等を紹介する「苦情処理ガイドブック」を改定し,関係機関等に配布するほか,地方公共団体における苦情処理事務担当者,行政相談委員及び人権擁護委員を対象とする研修を実施した。さらに,都道府県・政令指定都市が設置する男女共同参画センター等の管理者等との男女共同参画に関する施策についての情報交換会を開催した。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員(平成15年9月全国で123名を指名し,21年度には189名に増員)が,男女共同参画の認識を高めるための研修会等への参加や男女共同参画に係る自主研修会の企画に参画したほか,総合的な施設において行政相談所を開設し,男女共同参画社会に関する施策についての苦情等を受け付けている。

法務省では,人権擁護委員に対し,男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された被害者の相談などに適切に対処するために必要な知識の習得を目的とする「人権擁護委員男女共同参画問題研修」を実施した。