若年層の性暴力被害予防月間

若年層の性暴力被害予防月間のポスター等の使用取りやめ等について

「令和5年度 若年層の性暴力被害予防月間」のポスター等について、イラストレーターのたなかみさき様の作品との類似性について御指摘がありました。本ポスターは、内閣府男女共同参画局から凸版印刷株式会社に請け負わせて制作したものであり、同社に確認を求めたところ、同社から、制作過程において、たなかみさき様の作品を参考とした事実があり、作品の類似性に関するチェックが不十分であったことを認める報告がありました。このため、内閣府男女共同参画局としては、本ポスター及び関連動画の使用を続けることは適切ではないと判断し、この使用を取りやめ、配布したものについても、できる限り回収を行うことといたしました。
 請負先の事業者の制作過程において、このような不適切な点があったことについては、極めて遺憾であり、事業者に対しては、真摯な対応を求めていく所存です。
 

本件に関しては、たなかみさき様に御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
 

また、本月間の実施に当たっては、多くの皆様にポスター等の掲載等に御協力をいただいておりました。月間の期間中に使用の取りやめに至ったことにより、関係者の皆様や国民の皆様に御迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
 

令和5年度 若年層の性暴力被害予防月間について

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府では、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を、「若年層の性暴力被害予防月間」として、広報・啓発を集中的に実施しています。

AV出演被害、JKビジネス、レイプドラッグの問題、酔わせて性的行為を強要、SNSを利用した性被害、セクシュアルハラスメント、痴漢等、若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知、周りからの声掛けの必要性などの啓発を行うほか、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことの啓発を行います。

相手が同意していない性的な行為は性暴力であり許されません。また、もし自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力被害です。ためらわずに相談してください。

月間中は、若年層の様々な性暴力被害について予防啓発や相談先の周知、被害者に対する周りの人からのサポートの必要性などの啓発を行います。本月間を通じて、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を、社会全体に広げてまいります。

  • ○期間: 令和5年4月1日(土)~30日(日)までの1か月間
  • ○実施主体: 内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省
  • 令和5年度「若年層の性暴力被害予防月間」実施要綱[PDF形式:148KB] 別ウインドウで開きます
  • 性犯罪・性暴力とは

    被害後まもない方、被害後しばらくたった場合の対応、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できること、家族、友人、知人が被害にあったとき に身近な人ができることを紹介しています。

    性犯罪・性暴力とは

    巧妙になっている10代・20代に対する性暴力の手口

    10代・20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。
    「被害にあっているかも。」と思ったら、ひとりで悩まずご相談ください。
    各イラストをクリックいただくと、詳細をご覧いただけます。

    相談窓口

    性犯罪・性暴力でお悩みの方へ

    あなたの不安に寄り添いながら支援する、相談窓口があります。
    同意のない性的な行為は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。
    プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。安心して相談してください。

    • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
      全国共通番号#8891(はやくワンストップ)
      ワンストップ支援センター
    • 性暴力に関するSNS相談「Cure time」

      ワンストップ支援センター

    その他、AV出演被害に関する各種トラブルや性的画像を含むインターネット上の問題についての相談窓口はこちら
    性犯罪・性暴力被害 相談窓口

    過去の「若年層の性暴力被害予防月間」

    内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
    電話番号 03-5253-2111(大代表)
    法人番号:2000012010019