契約をなかったことにするための様式

AV出演被害防止・救済法に基づく取消しや解除等を行う際、相手に意思表示をした記録が残るよう、SNS、メール、ファックス、郵送等によることが考えられます。

具体的な意思表示の方法は以下を参考としてください。

1 メールやSNSで任意解除の意思表示をする場合

以下の内容を、出演契約の相手方に送ってください。

①AVに出演する契約をしたが、なかったことにしたい場合

「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。今後、このことで連絡をしてこないでください。」

※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。

②撮影した後や公表後に、公表をやめてほしい場合

「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。公表はやめてください。」

※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。

2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合

以下の様式を参考にしてください。

なお、本様式の中で使用されている用語の解説は以下のとおりです。

また、本様式では、一部、御自身の現在の状況(①撮影前の場合、②撮影後、販売・配信前の、③販売、配信後の場合)や必要に応じて記載内容を選択していただくところがありますので、御注意ください。

①用語について

〇(制作公表者名)
 あなたが出演契約を結んだ契約の相手方(メーカーやプロダクション)の会社名を記入してください。なお、契約の相手方が個人の場合には、その方の氏名を記入してください。

〇(出演者名)
 出演者名を記入してください。本名を記載する必要はなく、本人が特定できれば、いわゆる芸名でも構いません。

〇(制作公表者以外)
 販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等公表を行っている会社名を記入してください。なお、個人の場合には、その方の氏名を記入してください。

〇性行為映像制作物であるタイトル「〇〇〇〇」
 〇〇〇〇のところに、あなたが出演した性行為映像制作物のタイトル名を記入してください。
 ※タイトル名が分からなければ省略して差し支えありません。

※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。

②様式の選び方について

法律が施行される前(令和4年(2022年)6月22日以前)に契約を締結した場合には、出演契約の取消しや解除は適用対象外となりますが、撮影した性行為映像制作物の差止請求をすることは可能です。

■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月22日以前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合

様式①の差止請求通知書を使用してください。

差止めを請求したい相手が、メーカーやプロダクジョンなどの制作公表者の場合には、様式①-1を使用してください。

また、差止めを請求したい相手が、販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等の制作公表者以外の場合には、様式①-2を使用してください。

■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月23日以降に契約を締結した場合で、任意解除をする場合

様式②の出演契約解除通知書(任意解除)の様式を使用してください。

締結した契約を解除したい場合には、様式②-1を使用してください。

また、契約の申込み(契約に至っていない場合)を撤回したい場合には、様式②-2を使用してください。

※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」[PDF形式:101KB]別ウインドウで開きますの資料をご覧ください。

■ 取消事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)

様式③の出演契約取消通知書の様式を使用してください。

取消事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。

  • ・ 出演契約に係る説明義務違反の場合は様式③-1
  • ・ 出演契約書等の交付義務違反の場合は様式③-2
  • ・ 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合は様式③-3

※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。

■ 解除事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)

様式④の出演契約解除通知書(法定義務違反解除)の様式を使用してください。

解除事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。

  • ・ 出演契約書等を交付されてから1月経過せずに撮影された場合は様式④-1
  • ・ 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合は様式④-2
  • ・ 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合は様式④-3
  • ・ すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合は様式④-4

③様式一覧

様式① 法施行前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
  ①-1 制作公表者あて(メーカー、プロダクション)[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ①-2 制作公表者以外あて(販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社)[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます

様式② アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合
  ②-1 契約の解除をする場合[Word形式:25KB]別ウインドウで開きます ※主に本様式を活用
  ②-2 契約の申込みを撤回する場合[Word形式:23KB]別ウインドウで開きます
  ※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」[PDF形式:101KB]別ウインドウで開きますの資料をご覧ください。

様式③ アダルトビデオ出演契約の取消(差止請求)をする場合
  ③-1 説明義務違反の場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ③-2 交付義務違反の場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ③-3 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合[Word形式:25KB]別ウインドウで開きます
  ※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。

様式④ アダルトビデオ出演契約の法定義務違反解除(差止請求)をする場合
  ④-1 出演契約書等を交付されてから1か月経過せずに撮影された場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ④-2 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ④-3 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合[Word形式:23KB]別ウインドウで開きます
  ④-4 すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合[Word形式:23KB]別ウインドウで開きます

3 (契約がない場合や解除等をした場合に)
   裁判所で公表の差止めを求める場合の様式

様式① 仮処分命令申立書(サンプル様式)[PDF形式:644KB]別ウインドウで開きます
(撮影後、制作公表する者によるDVD販売とオンライン配信による制作物の公表前に、出演契約を任意解除して、制作公表する者に対し公表の停止を求める場合の記載例)

様式② 訴状(サンプル様式)[PDF形式:1,012KB]別ウインドウで開きます
(性行為映像制作物のオンライン配信による公表後に、出演者が出演契約を任意解除し、直接契約関係のない配信者に対し公表の停止を求め、公表継続行為について不法行為に基づく損害賠償を請求する場合の記載例) 

※この様式は、あくまでも参考として仮定の事例について作成したサンプル様式であり、法的手続を利用する際には、裁判所で定められた手続きに従い、具体的な事案に応じた書面を作成する必要があります。また、本サンプル様式を参考とした書面によって裁判上の請求をした場合に、当該請求が認められることを保障するものではありませんのでご留意ください。

<法15条の規定>
第四節 差止請求権
第十五条 出演者は、出演契約に基づくことなく性行為映像制作物の制作公表が行われたとき又は出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に対し、当該制作公表の停止又は予防を請求することができる。

2 出演者は、前項の規定による請求をするに際し、その制作公表の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

3 制作公表者は、出演者が第一項の規定による請求をしようとするときは、当該出演者に対し、その性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行わなければならない。

 

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019