(開催要領)
- 開催日時:2001年10月3日(水) 16:30~18:00
- 場所:官邸大客間
- 出席議員
- 小泉 純一郎 内閣総理大臣
- 議長
- 福田 康夫 内閣官房長官
- 議員
- 片山 虎之助 総務大臣 (代理 遠藤 和良 総務副大臣)
- 同
- 森山 眞弓 法務大臣
- 同
- 田中 眞紀子 外務大臣 (代理 杉浦 正健 外務副大臣)
- 同
- 塩川 正十郎 財務大臣 (代理 尾辻 秀久 財務副大臣)
- 同
- 遠山 敦子 文部科学大臣 (代理 青山 丘 文部科学副大臣)
- 同
- 坂口 力 厚生労働大臣
- 同
- 武部 勤 農林水産大臣 (代理 遠藤 武彦 農林水産副大臣)
- 同
- 平沼 赳夫 経済産業大臣
- 同
- 扇 千景 国土交通大臣 (代理 泉 信也 国土交通副大臣)
- 同
- 川口 順子 環境大臣
- 同
- 村井 仁 国家公安委員会委員長
- 同
- 中谷 元 防衛庁長官 (代理 萩山 教嚴 防衛副長官)
- 同
- 猪口 邦子 上智大学教授
- 同
- 岩男 壽美子 武蔵工業大学教授、慶応義塾大学名誉教授
- 同
- 神田 道子 東洋大学長
- 同
- 佐々木 誠造 青森市長
- 同
- 住田 裕子 弁護士
- 同
- 橘木 俊詔 京都大学経済研究所教授
- 同
- 原 ひろ子 放送大学教授
- 同
- 福原 義春 (株)資生堂名誉会長
- 同
- 古橋 源六郎 (財)ソルト・サイエンス研究財団理事長
- 同
- 師岡 愛美 日本労働組合総連合会副会長
- 同
- 山口 みつ子 (財)市川房枝記念館常務理事
- (説明者)
- 島野 穹子 女性に対する暴力に関する専門調査会長
(議事)
- 開会
- 議題
- (1)各専門調査会からの報告について
- (1)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行について
- (2) 男女共同参画会議における監視の実施方針及び平成13年度の活動方針について
- (3) その他の専門調査会の検討状況について
- (2) 最近の男女共同参画社会の推進に関連する動きについて
- (1)各専門調査会からの報告について
- 閉会
(配布資料)
- 資料1-1
-
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行について(専門調査会報告)[PDF形式:81KB]
- 資料1-2
-
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行について(案)[PDF形式:84KB]
- 資料2-1
-
男女共同参画会議における監視の実施方針について(案)[PDF形式:70.5KB]
- 資料2-2
-
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視に関する平成13年度の活動方針について(案)[PDF形式:5.4KB]
- 資料3
-
基本問題専門調査会の検討状況について) [PDF形式:6.6KB]
- 資料4
-
影響調査専門調査会の検討状況について[PDF形式:34.4KB]
- 資料5
-
仕事と子育ての両立支援策に関する資料[PDF形式:308KB]
- 資料6
-
農林水産省男女共同参画推進本部の取組状況について[PDF形式:78.6KB]
- 資料7
-
国の行政機関での職員の旧姓使用について(平成13年7月11日各省庁人事担当課長会議申合せ)[PDF形式:34.7KB]
- 資料8
- 国の審議会等における女性委員の参画状況調べ
- 資料9
- 地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(概要)
- 資料10
-
家族とライフスタイルに関する研究会報告書[PDF形式:13.8MB]
- 資料11
- 第3回男女共同参画会議議事録(案)
議事内容
- 福田内閣官房長官
-
ただいまから第4回の男女共同参画会議を開催いたします。
それでは議事に入らせていただきます。初めに各専門調査会の検討状況について報告をしていただきます。
まず、女性に対する暴力に関する専門調査会からの報告でございます。女性に対する暴力に関する専門調査会では、10月13日に施行される「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行に向けた取組等について精力的に検討を進めていただきました。お手元の資料1-1のとおり、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行について取りまとめていただきました。
それでは、島野会長から御報告をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 - 島野会長
-
女性に対する暴力に関する専門調査会の島野でございます。今日、御出席の原ひろ子議員、佐々木誠造議員、住田裕子議員も、この会に属していらっしゃいます。原議員には会長代理をお願いしております。
女性に対する暴力に関する専門調査会では、4月20日の第1回会合から9月13日までの間、計6回の会合を開催し、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行について検討を行ってまいりました。この度、その結果を取りまとめましたので御報告いたします。
それでは、その内容について簡単に御説明いたします。お手元にあります白表紙の冊子、「『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』の円滑な施行について」を御覧ください。
まず、表紙をめくっていただきまして、目次を御覧ください。これは全体の構成ですが、第1の「はじめに」は導入部分です。第2の「法律の円滑な施行に向けた意見等」の部分が、今回の検討の中心部分で、6つの項目に分けております。第3の「今後の検討に向けて」は10月以降の検討に向けたものです。あとは参考資料を付けております。
それでは3ページを御覧ください。「はじめに」の部分です。一番上の二重線で囲んである部分は、この報告書がどのようなものであるか簡単にまとめたものです。
本文では、配偶者からの暴力の現状、4ページにいっていただいて、早急な対応の必要性、我が国における取組、5ページにいっていただいて、配偶者暴力防止法の制定経緯、当専門調査会の設置経緯、6ページにいっていただいて、今回の意見の取りまとめ方針、法律の円滑な施行に向けた期待などについて記述しております。
次に7ページ以下、「法律の円滑な施行に向けた意見等」について御説明いたします。この部分は先ほど御説明いたしましたように、6つの項目に分けて記述しております。各項目ごとに簡単な制度の説明の後に、ヒアリングに基づく関係府省庁の取組を整理しております。その上で、(1)として「法律の円滑な施行に向けた意見」、(2)として「都道府県、市町村に対する要請」などとしてまとめております。(1)の部分が国に対する意見です。それぞれの意見について関係する府省庁を明確にするため、括弧書きで関係府省庁名を入れております。また、この法律において地方公共団体が果たす役割が非常に重要であることから、都道府県、市町村に対するものについては、(2)として要請という形で報告書に盛り込んでおります。
それでは、(1)の国に対する意見を中心に項目ごとに簡単に御説明いたします。
9ページの「総論」を御覧ください。この部分は、施策全般にかかわる部分について整理しております。そして10ページにおいて、被害者の支援に当たり認識すべきこと、地方公共団体の首長に対する施策説明の必要性などについて記述しております。
次に12ページの「配偶者暴力相談支援センター等」を御覧ください。支援センターについては、施行が平成14年4月1日であり、現在、各都道府県において施行に向けた準備が行われているところです。アで関係施設の体制整備、13ページにいっていただき、イで関係窓口における資料整備、ウで関係機関の連携について、それぞれ記述しております。
次に17ページ、「医療関係者による通報・情報提供」を御覧ください。法律では配偶者からの暴力を発見する機会が多い医療関係者について、通報しても秘密漏示罪等の守秘義務に関する法律の規定が適用されないことを明確にしております。アで医療関係者に対する法律内容等の周知の必要性、イで通報の意義等についての周知の必要性、18ページにまいりまして、ウで医療関係者が患者に対して相談機関の連絡先等の情報を提供することの重要性について、それぞれ記述しております。
次に19ページ、「保護命令」を御覧ください。保護命令とは、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対して発する6か月間の接近禁止命令や2週間の退去命令のことです。この命令に違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられることになっております。この制度は日本で初めて導入されたものです。保護命令については、基本的には裁判所における裁判手続の問題であり、三権分立の観点からは、行政が意見を述べるべき領域ではありませんが、保護命令の申立てに当たり、支援センター、警察等が関与することから、20ページに、行政側における取組に関する意見、具体的には司法と緊密に連携を図ることの必要性について述べております。司法にかかる部分については、「(3)裁判所に対する期待」として触れております。
次に22ページ、「職務関係者に対する研修」を御覧ください。この研修は、被害者に対して二次的被害を与えないためにも大変重要となります。23ページにまいりまして、アで研修の対象、24ページに行っていただきまして、イで研修モデルプランの作成、ウで研修の講師、エで研修教材の作成について、それぞれ記述しております。
26ページ、「広報啓発の推進」を御覧ください。多くの人が「配偶者からの暴力は犯罪とならない」「夫婦げんかだ」などといった誤った認識を有しており、これを是正していく必要があります。27ページを御覧ください。幅広いメディアを通じた広報啓発、「女性に対する暴力をなくす運動」の活用などについて記述しております。
29ページ以下の「今後の検討に向けて」でも触れておりますが、これらの意見の中で重要なのは、都道府県において支援センターの機能を果たす施設を早急に指定し、広く一般に広報すること、保護命令により被害者の救済が速やかに実現するよう、関係機関等が取り組むこと、職務関係者に対する研修をしっかり行うことであると考えております。
最後に、国、地方公共団体、その他の関係者が、今回我々が取りまとめた意見を参考にして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、効果的な施策を推進することを心から期待しております。
以上でございます。 - 福田内閣官房長官
- どうもありがとうございました。島野会長の御報告がございました。これにつきまして、有識者議員の方々から御意見をお伺いしたいと思います。どうぞ御発言ください。
- 師岡議員
-
今、御報告をいただきました島野会長をはじめ、関係者の皆さん方におかれては、この法律施行に向けて御努力をいただいたことに感謝申し上げたいと思います。
現場段階から審議の過程で議論になったのかもしれませんけれども、ストーカー法と抱き合わせで、この法が活用されるのではないかと思っておりますが、設置されます支援センターと、これは県の婦人相談所がということになっているわけですけれども、政令市や市には福祉事務所もございますけれども、今後の問題かもしれませんが、そういったところとの関係性について議論の経過があればお伺いしたいと思います。また、これまで役割を果たしてこられましたNGOやNPOとは、これから先も、さらに有効な資源活用という立場からどのように連携をしていくのかということがあると思いますので、その辺についてもお伺いしておきたいと思います。
大変細かくなりますけれども、例えば暴力から逃れるために、子ども連れというケースが非常に多いと聞いておりますが、子どもに対しても接近禁止というのは必要ではないかと私は受け止めておりますので、この辺についての議論もお伺いしたいと思っております。この問題に関しては、親権との関係で接近禁止については妻に限定されていると思います。また、シェルターなりに一時保護をされた後の対応のあり方ということで大変細かな部分になりますけれども、健康保険、生活保護の関係、それから学齢簿、こういったものの取扱いはどのようになるのだろうかと思いましたので、議論の経過があればお伺いしたいと思って発言させていただきました。 - 福田内閣官房長官
- 島野会長どうぞ。
- 島野会長
-
まず、配偶者暴力相談支援センターは都道府県が指定することになるわけですけれども、複数を指定することも予想されます。しかし私どもがまとめた意見、要請の中では、主となる支援センターを明らかにするように、そして複数の支援センターをつくれば、その連携を図るように中心になるセンターをつくること。それから支援センターになり得る婦人相談所その他の適切な施設がさらにNGO、その他民間の施設とどのように連携を保っていくか、これも大いに期待をしているところです。この法律は一時保護を配偶者暴力相談支援センターがするということを法律で初めて明確にしたもので、今は事実上の運用として、売春防止法に基づく婦人相談所がやっているのを、今度はこの法律に基づいて行うことになります。しかも、それを他の施設に委託することもできる。その経費についても配慮されると承知しております。だから、今まで行われてきたものに法的な根拠が与えられ、財政的な支援も保障され、かつ種々の連携をより深めるように、強くするようにということを促しているものだと思います。
そして、次に、子連れで夫のところから逃げて来るのではないかということですが、こういう問題点があるということは議論されましたけれども、では、どうするかというところまでは結論的な考えはまとめておりません。従来の運用に準じて行われるのではないかと思います。
それから学齢簿、つまり家から逃げ出してきて子どもを連れてきたが、現在いる住所は移したくない、住民票も今逃げてきたところや別のところに移したくない、そうすると学校に行けないという問題は、文部科学省の方で、阪神・淡路大震災などのときの対応策として、それがなくても転校を可能だとする処置がとられているかのように伺っております。
それから健康保険の問題は、保険証がカード化されたりしていけば問題が少なくなってくるのではないかと考えます。簡単ですけれども、ざっとお答えしました。 - 福田内閣官房長官
-
よろしゅうございますか。
ほかに。佐々木議員は何か補足されることはございませんか。 - 佐々木議員
- ございません。
- 福田内閣官房長官
- 神田議員どうぞ。
- 神田議員
- 研修のことでございますが、職務関係者に対する研修というのは非常に重要だということは、私も秋田に苦情処理関係の御意見を聞きに伺いまして、そこでも出てまいりました。22ページのあたりですけれども、ここで被害者保護にかかわる民間団体等の意見を参考にするというレベルで記述してございますけれども、もう少し積極的に民間団体の意見を取り入れるというような方向で考えた方がいいのではないかというふうに私は思います。
- 島野会長
- 表現の方法ですけれども、本当に適切な方がいらっしゃれば、主催者の方で、その方を講師にお招きするというようなこともあり得ると思いますけれども、ぜひ加えるべきだとまでの表現はちょっと抑えたわけです。おわかりいただきたいと思います。
- 福田内閣官房長官
- いいですか。
- 神田議員
- 民間団体の働きというのは、いろいろあることはわかるのでございますけれども。
- 島野会長
- その重要性、効果的であるということはよくわかっております。
- 神田議員
- ちょっと腰を引いたような表現なものですから、もう少し積極的にできたらいいなというふうに思います。
- 福田内閣官房長官
- 山口議員どうぞ。
- 山口議員
- この保護命令のところは、こういうのを書けてよかったと思いますが、ひとつ意見として、接近禁止で期間がありますけれども、私は立入禁止区域があった方がいいなという感じがします。例えば半径5キロとかそういうことは議論がなかったのか、それは今後の検討事項でいいと思います。それから本人が直接そこへ申し出るということと、周辺の人たちの協力というのは非常に大事だと思いますが、保護、協力した人が被害を受けた場合には、これはこの法律ではなくて、刑法における救済になるのでしょうか。隣の人が暴力を受けていると、協力して助けると、その助けた人に被害が及ぶということが何件もケースとしては聞いて現実にあるんですね。その辺はどうなんでしょうか。これは適用がないわけでしょうか。
- 島野会長
- 法律そのものの直接的な適用はないと思います。
- 山口議員
- また、ぜひ検討していただきたいと思います。
- 島野会長
- はい。問題はたくさんあると思います。女性に対する暴力に関する専門調査会では、法の円滑な施行に向けては一応終えて、10月以降もさらに女性に対する暴力については調査審議していく予定でおります。
- 猪口議員
- 神田議員御指摘の24ページの同じところなんですけれども、エのところで「取組先進国等の研修マニュアルを参考にしたり」とありますけれども、そういう書いたものを参考にするというだけでは少し不十分かもしれませんので、研修交流をするとか、ほかの主要取組先進国において、類似の問題にどういう対応をしているのか。これは文化的な差がありますから参考にならない部分もたくさんあるかと思いますけれども、いろいろ考えるヒントになる場合もあるかと思いますので、マニュアル上だけでなく、もう少し踏み込んだ形で取り組んでいただけたらいいかと思います。研修交流であるとか相互の研究、あるいは相互に学習していくというような人的な交流があった方がよろしいのではないかと思いました。
- 島野会長
- ありがとうございます。これは我々の会議の事務局としてではなくて、内閣府固有の仕事として取り組んでいらっしゃいますので、その際に、今の猪口先生の御意見も十分に尊重していかれると思います。
- 神田議員
- 今、内閣府ということでございますが、文部科学省あたりでは、こういうものについての取組はどうなんでしょうか。
- 青山議員代理
- 先ほどの学齢簿の件は、現実にそこに住んでおられる場合は転校が可能となる扱いをしております。それから、研修教材や研修とのかかわりでございますが、女性に対する暴力に関する啓発の資料は、こちらで出しております。
- 島野会長
- 27ページの枠の中の最後の3つに紹介しています。この法律の施行に関係する所管の府省庁がございまして、職務関係者は、文部科学省が直接には携わらない。しかし、広報啓発の推進では多いに努力していただいているように思います。
- 福田内閣官房長官
-
ほかに御意見ございますか。
それでは、本報告書の取扱いについてお諮りをしたいと思います。いろいろ御意見がございました。また、その中で取り上げるべきかどうかということについて、島野会長とこちらで相談をさせていただいて、こちらの方に取扱いを任せていただくということでもって、今の報告を取りまとめたのが資料1-2でございますので、これを男女共同参画会議の意見として決定をいたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。あと若干修正すべきところがあるかどうか検討しまして、お任せをいただきたいというふうに思いますが、よろしゅうございますか。(「異議なし」と声あり)
- 福田内閣官房長官
-
それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、本決定を受けた法律の円滑な施行に向けた取組に関しまして、関係各省庁の議員から一言ずつ御発言をいただきたいと思います。
初めに国家公安委員会委員長からお願いいたします。 - 村井議員
- 警察といたしましては、配偶者からの暴力事案につきまして、従来から関係機関・団体と連携しつつ、被害者の立場に立った対策に積極的に取り組んでまいってきたところでございますけれども、この法律の施行がこういうことになりましたので、今後とも、この取組に一層充実強化してまいることを申し上げたいと存じます。
- 福田内閣官房長官
- 法務大臣。
- 森山議員
- 法務省といたしましても、この法律の趣旨や新しく罰則が規定されたことなどを踏まえまして、関係府省庁と協力を図り、本法が円滑に施行されるよう努めてまいりたいと考えております。
- 福田内閣官房長官
- 続いては厚生労働大臣。
- 坂口議員
- 家庭内におきましても、放置することのできない困難かつ複雑な問題が生じておりまして、配偶者からの暴力の問題に適切に対応できるようにすることは極めて重要であると思っております。とりわけ婦人相談所が私の方の所轄でございますので、ここにおきます対応をきちんとしていかなければならないというふうに思っておりますが、この法律の円滑な施行に向けまして、婦人相談所の機能強化を進めていきたいと思っておりますし、そして被害者への心のケア対策、それから関係機関職員の資質向上でございますとか、それから、婦人保護施設等の施設の改善などの取組をこれからも強力に進めていきたいと思っているところでございます。
- 福田内閣官房長官
-
内閣府といたしましても、本日の意見を踏まえまして、法律の円滑な施行のために今後とも関係各府省の調整を図るとともに、職務関係者に対する研修や一般に対する広報啓発活動など積極的に取組を進めていく所存でございます。
女性に対する暴力に関する専門調査会におきましては、引き続き検討を行うとともに、法律の施行状況についても把握し、適宜男女共同参画会議に御報告をくださるようにお願いいたします。
引き続きまして、苦情処理・監視専門調査会からの報告でございます。本専門調査会では、男女共同参画社会基本法第22条第4号に基づき、本会議が男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視を行うに当たり、監視の実施方針等について検討を進めていただいておりましたが、この度、お手元の資料2-1「男女共同参画会議における監視の実施方針(案)」及び資料2-2「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視に関する平成13年度の活動方針について(案)」を取りまとめていただきました。
それでは、古橋会長から御説明をいただきます。 - 古橋会長苦情処理・監視専門調査会
-
会長の古橋でございます。
私から、第1に、苦情処理・監視専門調査会におきますこれまでの検討経緯、第2に、本調査会において取りまとめをいたしました「男女共同参画における監視の実施方針(案)」、第3に、「平成13年度の活動方針(案)」について報告をさせていただきます。
まず、本調査会の検討経緯について御説明申し上げます。本調査会は「監視」と「苦情処理」という2つの役割から成り立っております。このうち、監視につきましては、昨年12月に閣議決定をされました「男女共同参画基本計画」に盛り込まれました施策を中心に、男女共同参画の形成の促進に関する施策の実施状況を参画会議として監視をしていくものでございます。
本調査会では、この「監視」を今後どのような考え方に基づいて、どのような段取りで具体的に行っていくのかを検討いたしますために、主要な府省から施策の体系や当面の重点施策などについてお話をお聞きし、実情の把握を行ってまいりました。今般、これまでのヒアリング等の成果を参考にいたしまして、お手元に配布されております資料2-1及び資料2-2について取りまとめをいたしました。本日の参画会議において、これらの方針について決定をいただきましたならば、今後これに即しまして、具体的な監視を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、本調査会のもう一つの役割であります「苦情処理」につきましては、男女共同参画社会の形成の促進に向けまして、国民一人一人の方々からの苦情等に対応するためのシステムを検討していく上での参考に資するために、国の関係機関や地方公共団体、有識者等から関連する制度等についてお話をお聞きしてまいりました。さらに住民に身近な行政をつかさどる地方公共団体において、実際に苦情処理等に当たられておられる方々との意見交換を行います地方ヒアリングを全国3か所で開催することといたしまして、その第一歩として、秋田県の協力を得まして秋田市で実施をいたしました。本調査会では、今後このようなヒアリングを引き続き、北九州市及び石川県の協力を得て金沢市で行った上で、苦情処理等のシステムに係る課題等を整理してまいりたいと考えております。
次に、「監視の実施方針(案)」及び「監視に関する平成13年度の活動方針(案)」について御説明を申し上げます。資料2-1を御覧いただきたいと思います。
本案につきましては、全体の構成といたしましては、御案内のとおり、「1.本方針の目的」、「2.監視の目的」、「3.監視の対象」、「4.監視の観点」、「5.基本計画に盛り込まれた施策の実施状況の監視」、「6.その他男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視」、「7.監視の実施手順等」、「8.雑則」という内容になっております。以下、主要部分を御説明いいたします。
2.の「監視の目的」につきましては、施策の実施状況について、第1に、実態を的確に把握すること、第2に、内容及び進捗状況等について評価を行うこと、第3に、必要があると認められるときは意見を述べることにより、男女共同参画の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進が着実かつ効果的に図られるよう促進することといたしております。
3.の「監視の対象」につきましては、「男女共同参画基本計画に盛り込まれた施策の実施状況」及び「その他男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況」といたしております。
4.の「監視の観点」につきましては、(1)施策を具体化するための事務事業が基本法の基本理念や基本計画等に適合しているか、(2)施策を実施による所期の効果が得られているか、(3)効率的かつ効果的な実施方法がとられているか、(4)透明性の確保や国民の信頼と理解の確保のための手段がとられているか、(5)男女双方にニーズの把握など男女共同参画社会の形成促進の視点が運営方法に盛り込まれているかという5つの観点を掲げております。
5.の「基本計画に盛り込まれた施策の実施状況の監視」につきましては、(1)の広く政府全体としての取組が求められている府省統一的な施策、例えば、国の審議会等委員への女性の参画の促進、女性国家公務員の採用・登用等の促進、男女共同参画の視点に立った統計調査等の充実、国の行政機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の推進等の実施状況の監視と、(2)の各府省が複数または単独で担当する施策の実施状況の監視という2つの区分により計画的な監視を行うことといたしております。
6.の「その他男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視」につきましては、昨年12月12日の基本計画策定後の参画会議の意見等に係る施策等であって、閣議又は男女共同参画推進本部等において決定されたもについて、順次その実施状況を監視することといたしております。
7.の「監視の実施手順等」につきましては、(1)のとおり、毎年度定期的に書面による調査を行うほか、(2)のとおり、参画会議が毎年度重点的に監視する施策を定めるものについて、苦情処理・監視専門調査会等において関係各府省から説明を聴取することといたしております。この重点的に監視する施策を定めるに当たりましては、参画会議の意見等を踏まえ、必要な措置を早急に講ずることが求められている施策や、府省統一的な施策で政府全体としての取組が求められている施策を優先的に取り上げることといたしております。さらに(3)にありますように、このような書面調査や説明聴取の結果に基づき、施策の実施状況について、4.に掲げる観点から評価を行い、必要と認めるときは重要性、緊急性等も勘案し、意見を述べることとしております。
8.の「雑則」については、監視結果の公表、国民からの意見の受け付け、社会経済状勢の変化等を踏まえた本実施方針の見直しに関する規定を設けております。
続きまして、資料の2-2を御覧いただきたいと思います。監視の実施方針案の「7.監視の実施の手順等」で御説明いたしましたように、参画会議は毎年度重点的に監視する施策を定めることとされております。平成13年度におきましては、「国の審議会等委員への女性の参画の促進」、「女性国家公務員の採用・登用等の促進」及び「仕事と子育ての両立支援策の方針について(平成13年7月6日閣議決定)に係る施策」の3つの施策を御提案させていただいております。「国の審議会等委員への女性の参画の促進」は昨年の8月15日、「女性国家公務員の採用・登用等の促進」につきましては本年の6月5日、それぞれ男女共同参画推進本部で決定がなされておりまして、政府全体での取組を強化することとされている中核的な施策であるということ、また「仕事と子育ての両立支援策」につきましては、緊急の政策課題として、その方針に関して参画会議決定がなされ、さらに去る7月6日に閣議決定が行われておりまして、国民の関心も高い男女共同参画社会の形成促進に関する当面の重要施策であるということに着目をいたしております。
私から御報告を申し上げるものは以上のとおりでございます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
最後になりますが、本専門調査会の調査検討の対象は、各府省の施策に幅広くまたがるものでございます。本専門調査会の運営につきまして、引き続き議員各位の特段の御理解、御協力のほどをお願い申し上げます。以上でございます。ありがとうございました。 - 福田内閣官房長官
-
ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、有識者議員の方々から御意見ございましたら、どうぞ御発言ください。
猪口議員どうぞ。 - 猪口議員
- 監視と苦情処理に関しまして、自治体の方でいろいろと条例などをつくって、男女共同参画関連の条例の中でこれを位置づける場合に、第三者機関を設置して苦情処理等、監視も一部そうかもしれませんけれども、行うという場合と、そこまでいかない場合といろいろあるように見受けているのですけれども、できるだけ第三者機関を設置するというような方向で指導していくということについて、私は個人的にはそういうふうにするべきではないかと考えておりますが、専門調査会の方で、そういうことの御議論はどういうふうな展開であるのか教えていただければと思います。
- 福田内閣官房長官
- 古橋会長どうぞ。
- 古橋会長
- 苦情処理の関係で私どもの方でもいろいろと意見を聞いておりますけれども、今、独立のセンターをつくっておりますのは、例えば埼玉県がございますし、最近では石川県も、この独立の苦情処理機関というものをつくっております。しかし、本当に苦情処理が出てくるのだろうかという問題がございますので、現在、知事部局がつくっておりますいろんな審議会の委員に、まずお任せをすることも1つの方策ではないかというようなことを考えているところもございます。したがいまして、各条例においては、独立の苦情処理専門機関を設置するという条例と、あるいは設置することができるように規定し具体的には当面やらず、今後の情勢の推移によって設置する場合もあるというものもあります。しかし、これにつきましては、本来これは知事部局に対する苦情の問題でございますから、でき得れば独立した機関による苦情処理があった方がいい。それがいわゆるオンブズパーソン的な性格なものではないかと思います。しかし、これには財政の問題もございます。確かに独立の苦情処理機関を設けることは理論的には望ましいと思いますまが、この問題はまさに地方自治の問題でございますから、地方の議会なり、地方において具体的にその実情に照らして考えるべき問題ではないかというふうに考えております。
- 福田内閣官房長官
- ほかに御意見ございますか。住田議員どうぞ。
- 住田議員
- 本日資料2-2で平成13年度の活動方針についてということで大きく3つのものを挙げておられまして、まずは国の立場から共同参画の実を上げられるような形でということで、これは大賛成でございます。ただ、その次の仕事と子育ての両立支援策の方針についてどういう形で監視されるかということなのですが、待機児童ゼロ作戦、それから放課後児童の受け入れ体制の整備に関しましては、ある程度数字で統計的に把握しやすいものであろうかと思いますが、両立ライフへ職場改革、これについては具体的にどういうイメージをお持ちなのか。本当はここが一番大事なところだと思いますので、そのイメージを持つためにも、その監視の方法についてお教えいただければと存じます。
- 古橋会長
- そこの中で職場における雰囲気づくりということも1つですけれども、1つは、育児休業制度であるとかそのような問題について、各事業主が具体的に努力するように指導しているかとか、あるいはまた弾力的な勤務形態をとるように指導しているか、あるいは男性が育児休業をとるように指導しておられるか、そういうような問題でその関係府省がどういう努力をしておられるかということをお伺いしながら検討をしていくということになるのではないかと思います。さらに、この問題では、もっと長期的に職住接近の問題も書いてあったと思いますけれども、そういう問題についても、関係府省の方が努力されておられるかというようなことについてヒアリングをしていくというふうにしたいと思っております。
- 住田議員
- 女性が仕事をやめざるを得ない状況といいますのは、出産して、その後復帰しようとしたときに同じ職場に戻れないとか、それから、その間の身分保証がなく非常に不安定になっていって事実上やめざるを得ないことなどが挙げられます。また、育児で非常に大変なときに少し時間的な休業をほしい、病気のとき等に少しお休みをいただきたいときに、職場が非常に冷たい雰囲気になるという目に見えないところでの問題があると思いますので、ぜひそういう苦情を受け付けていただいて、苦情に対処できるような窓口ができることを望んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。
- 古橋会長
- よく承っておきます。セクシャル・ハラスメントにおいては、苦情処理の機関を各事業主が設けるとされましたけれども、こういうような問題につきましても、苦情処理ができるような職場での雰囲気づくり、特に男性が育児休業をするなんていうことは、今、大学の先生ぐらいしかやっておらないわけでありまして、そういうような雰囲気づくりが職場の内外でどの程度できるのか、そこらのところは各関係府省からよく伺ってまいりたいと思っております。
- 福田内閣官房長官
- 原議員どうぞ。
- 原議員
- 育児休業をとっていて、本当にちゃんと育児をしているパパたちに対して育児休業控除などの税制的な配慮とか、育児休業を取っているパパがいるような会社に対する税金や助成金など、何かインセンティブがつくような仕掛けを、ここにいろんな省庁の大臣がお出ましになっていてくださるわけですので、長期展望で御検討いただければうれしく思います。
- 福原議員
- 先ほど古橋会長がお答えになった部分と重複する部分があるかもしれませんけれども、国の審議会等への女性の参画ということは監視体制にありまして、そしてまたどんどん進んでいくわけですけれども、いろんな問題というのは常に国が、地方あるいは地方公共団体に対してかなり先行していくわけです。地方に対するフォローアップというのは、どうしても手が抜かれてしまうとか、遅れてしまうことがあるんですね。地方自治体には委員会等がたくさんあります。それから公共団体等にも、それらに応じて、また組織の中そのものと、それまでの諮問会議みたいなものがたくさんあります。これらについてはどのように具体的にフォローアップされるのでしょうか。
- 古橋会長
- 内閣府で調査をいたしました地方公共団体における各審議会に対する女性の参画状況という資料がございますけれども、私は一昨日広島市に行って、広島市の全国平均、政令指定都市における平均の差というようなものを話してまいりました。そこで、あなたのところは遅れていますよと言って注意を喚起しております。そういう資料を内閣府がつくっておりますから、それを地域住民の方々にお示しをするということによって、その地域の状況がわかるようにする。と申しますのは、男女共同参画計画というものをすべての都道府県及び政令指定都市でつくっております。その中で審議会委員の割合を大体何%にするかというのを決めているんです。今は、平成17年度までに国に準じて30%としているところが多いが、それ以上に、例えば名古屋市は、さらにその後40%にするという計画を立てておりますし、それは平成17年度じゃなくて、あるいは平成22年度とかそういうような計画を立てております。そういう資料を内閣府から各地方公共団体に配りますので、地方公共団体、地方の議員が自分たちの置かれた位置について理解していただいて、自分のところは少し遅れているから少し進めましょうというようなことを自ずと分かっていくと、こういうふうになると思います。したがいまして、情報公開が一番重要でございまして、それに基づいて地方の住民が首長さんに要望していくということになるのではないか、こういうふうに思っております。
- 福田内閣官房長官
-
よろしゅうございますか。
そうしましたらば、本案の取扱いをお諮りさせていただきます。いろいろ御意見をちょうだいしました。これはまた、先ほどと同じように古橋会長と協議して、その取扱いを一任させていただくということでもって、この案に基づいて話を進めさせていただきます。男女共同参画社会基本法第22条第4号に基づき、本会議の所掌事務として実施する男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の実施状況の監視につきましては、当面、資料2-1の方針に従って実施することとし、本年度につきましては、資料2-2のとおり、「国の審議会等委員への女性の参画の促進」、「女性国家公務員の採用・登用等の促進」及び「仕事と子育ての両立支援策に係る施策」について、重点的に監視を行うことを決定いたしたいと思います。いかがでございましょうか。(「異議なし」と声あり)
- 福田内閣官房長官
-
ありがとうございました。
それでは、本日決定いたしました監視の方針に基づきまして、今後、苦情処理・監視専門調査会で具体的な作業を進めていただき、その結果につきましては、逐次本会議で御報告をいただきたいと思います。
それでは引き続きまして、その他の専門調査会の検討状況について御報告をお願いしたいと思います。
初めに、基本問題専門調査会の検討状況につきまして、岩男会長から御説明をお願いいたします。 - 岩男会長
-
岩男でございます。それでは、基本問題専門調査会の検討状況について御報告をさせていただきます。
資料の3として1枚紙をお配りしてございますので、御覧いただきたいと思います。基本問題専門調査会は、この1の「当面の検討方針」に書いてございますように、男女共同参画の基本的な考え方に係るものと、基本的な考え方とかかわりが深く、国民の関心も高い個別の課題について検討をすることとしております。
前回の参画会議に御報告をしてから3回ほど会合を開かせていただきました。それが2の「開催状況」のところに書いてございます。この中で、とりわけ男女共同参画の形成を図る上で基本的な事項とかかわりが深く、また、国民の関心が高いテーマといたしまして、選択的夫婦別氏制度について検討を重ねてまいりました。
その一環といたしまして、第3回の会合の後に、選択的夫婦別氏制度が実現していないことで、実際にどのような不利益を皆さんが被っておられるのかということで一般の方から実例の募集をいたしました。大体1割が男性からですけれども、600件余の実例が上がってきております。
私どもの当面のスケジュールといたしましては、3のところに書いてございますけれども、10月の11日に次回第5回会合を開催いたしまして、選択的夫婦別氏制度について、さらに検討を進めてまいります。また、第6回以降は男女共同参画社会の形成に関する基本的な考え方に関する事項についても検討を行いたい。このように考えております。
簡単でございますけれども、以上でございます。 - 福田内閣官房長官
- どうもありがとうございました。では、引き続きまして影響調査専門調査会の検討状況につきまして、橘木議員から御説明をお願いいたします。
- 橘木議員
-
では、影響調査専門調査会の検討状況につきまして、専門調査会の委員を努めております、私、橘木の方から御報告いたします。
お手元の資料4を御覧いただきたいと思います。
まず、項目の「1 当面の検討方針」について御説明いたします。本専門調査会は、広く各施策に男女共同参画の視点を取り入れていくための自己評価システムの検討を行うとともに、女性のライフスタイルの選択に影響が大きい税制、社会保障制度、雇用システムなどの制度について重点的に取り上げ、モデルケースによる研究から着手しております。この研究は、例えば出産退職をするかしないか、その後、再就職をするかしないかなどの区分による女性のライフコース別のモデルケースごとに、先ほど申しました税制とか社会保障制度、あるいは雇用システムが係る受け払いなどを分析するものであります。
次に、項目2「開催状況」でございますが、前回の男女共同参画会議への報告以降、これまて第3回会合を7月16日、第4回会合を9月26日に開催いたしました。第3回会合では、税制や社会保障制度に詳しい委員の方々から、これらと女性のライフスタイル選択との関連について御報告いただくとともに、モデルケースによる研究報告について議論し、ワーキングチームを編成することになりました。第4回会合では、家計経済について有識者からヒアリングを行うとともに、雇用システムに関するアンケート調査の設計、自己評価システムの検討方法について議論いたしました。
最後項目3が「当面のスケジュール」ですが、本専門調査会は第5回会合以降、雇用システムに関するアンケート調査結果などを利用して、ワーキングチームによる分析や税制、社会保障制度、雇用システムについてのヒアリングに基づいて検討するとともに、自己評価マニュアルの検討を行っていくことにしております。
私からの説明は以上でございます。 - 福田内閣官房長官
- ただいま2つの専門調査会からの報告をいただきました。御意見等ございましたら御発言をいただきたいと思います。
- 森山議員
- 先ほど岩男会長から御報告がございました選択的夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、先生もお話しになりましたように、大変世間の関心が高うございます。国会議員の間でも非常に期待が大きいものでございまして、先ほどの参議院の本会議でも総理に対して質問があったというくらいでございます。そのようなことを考えますと、男女共同参画会議が示される御見解が極めて重要なものであると認識しております。この資料によりますと、基本問題専門調査会は、次の会が11日に開催されると示してありますが、前向きな御報告がいただけることを私といたしましても強く期待しております。よろしくお願いします。
- 福田内閣官房長官
-
それでは、基本問題専門調査会及び影響調査専門調査会の委員の皆様方には、引き続き精力的に検討を進めてくださいますようにお願いを申し上げます。
次に、最近の男女共同参画社会の推進に関連する動きであります。
初めに、前回会議で決定されました「仕事と子育ての両立支援策」についてであります。本件につきましては、政府として閣議決定を行い、各府省において、来年度の概算要求に関連施策を盛り込むなど様々な取組を行っております。本件につきましては、先ほど決定されましたとおり、本年度重点的に監視を行うこととなりますが、現時点で各府省が行っている取組について、この場で各大臣から御説明をいただきたいと思っております。
初めに、厚生労働大臣からお願いいたします。 - 坂口議員
-
ただいまお話にございましたように、「待機児童ゼロ作戦」と「放課後児童対策」の両方でございますが、「待機児童ゼロ作戦」におきましては、平成14年度に5万人、それから16年度までにさらに10万人、合計15万人の受け入れを図るということで、今、鋭意それを進めているところでございまして、14年度には5万人ということで、現在のところ14年度中には、4万8,000人の受け入れ対応ということでやっているところでございまして、運営費約140億円。そして2万人分の受け入れ増の確保に向けた保育所の整備費について約180億円計上いたしまして、平成14年度に向けての対策を行っているところでございます。
それから放課後児童の方でございますが、これは平成16年度までに1万5,000か所にするということでございますが、平成14年度から毎年800か所ずつ増やしていくということになっておりまして、学校の週5日制への対応に要します経費と合わせまして、放課後児童クラブの拡充に必要な費用として、平成14年度の概算要求としましては、約71億円を計上しているところでございます。都道府県や市町村に対しましても協力の依頼をお願いいたしておりますし、また、閣議決定で公設民営方式が取り上げられておりますので、改革先行プログラムに盛り込んでいただきまして、平成13年度中の実施を目指しております。
先ほども住田議員や原議員からもお話が出ましたが、建物やそうしたものだけではなくて、職場そのものがもう少し産休や育休をとりやすい環境に、男性も取ってもらいやすい環境にしなければいけないと思っております。厚生労働省で取った人はおるのかと聞きましたら、課長さんが1人取っただけというえらい寂しい話でございまして、もう少しみんなが取れるような、取ることがすばらしいことになるんだという雰囲気ができていかないといけないというふうに思いますので、少し知恵を絞らせていただきたいと思いながら聞かせていただいたところでございます。 - 福田内閣官房長官
- ありがとうございました。続きまして、文部科学省の取組について、青山副大臣からお願いいたします。
- 青山議員代理
-
文部科学省といたしましては、1つには、もう既にこれまでも進めてきましたが、幼稚園における「預かり保育」、これをさらに推進していきたいと考えておりますし、学校の余裕教室が出てまいりますと、これの保育所や放課後児童クラブ等への転用手続を簡素化してまいっております。
また、家庭教育の支援を仕事と子育ての両立支援に資する取組として進めてきておるところですが、先般の閣議決定を受けまして平成14年度概算要求では、1つは、幼稚園における「預かり保育」などの子育て支援を進めてまいりたい、さらに充実したいと考えております。それから、放課後や週末などにおける子どもの活動を支援する「子ども放課後・週末活動等支援事業」を新たに実施してまいります。来年の4月からは、完全学校週5日制が完全に実施されますので、その意味でも子どもの放課後や週末活動、これを支援してまいりたいと考えております。第3に、家庭教育支援施策として子育て講座、全国的な展開を進めてまいりたいと考えております。その意味でも仕事と子育ての両立支援をさらに推進してまいりたいと思います。
それからちょっと一言だけ。先ほどパンフレットの作成のことを申し上げましたが、女性に対する暴力の根絶に向けたパンフレットをつくりまして、都道府県の教育委員会等に配布をいたしております。
以上です。 - 福田内閣官房長官
- それでは、農林水産省、遠藤議員代理からお願いいたします。
- 遠藤(武)議員代理
-
まず初めに、資料5の最後のページにカラーのチャートが載せてございます。それを御覧ください。
農業労働の6割近くを女性に依存している今の農業の現状では、仕事と子育てというのは非常に大変といいますか、厳しい現実にあります。しかも今は総兼業です。総兼業というのは、御夫婦で働き、勤めに出ているということです。土曜日、日曜日に一気に農作業をやる。今は非常に忙しい時期なわけです。お年寄りがお元気なところはいいんですが、少子高齢化社会は農村にもある。町の保育園にお願いしても、朝9時ごろ迎えにこられて、帰りの送迎バスは保育園の車庫に5時に戻るためには、子どもを3時ごろ送り返してよこすわけですから、どうしようもない現実がそこにあるんです。ですから、農村社会も子育ての支援は非常にきめ細かくやらならなきゃならん。同時に、いろんな意味で言われることですが、今、農業は大変衰退しているわけです。「百姓」という字は百人の女性を生かすと書いて「百姓」なんです。どうもやりがい、生きがいを持ってやらせてこなかったので、そういう意味で女性が農村社会においても仕事と子育てを両立させていくというのは大変な努力をしているところでございます。
いろんなソフトの面ではここに書いてございます。それから、13年度予算を要求していますが、このページの下の方に「アグリサポートセンター」というのがございます。アグリサポートセンター、これは言ってみれば女性のとりでであります。一番先に問題になりましたDVの問題にしましても、農村、山村は、面積は広いかもしれないが、世間は狭い。だから、世間体があってなかなかDVの問題が出てこないんです。しかし結構多い。ですから、そういう意味では、女性のとりでとしてのサポートセンターというのは、ただ単に企業の研修だとか実習だとか集まる場所というだけじゃない、そういうものとして支援をしていかなければならないのではないかと、こんなふうに考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
終わります。 - 福田内閣官房長官
-
ありがとうございました。内閣府におきましても、本件に対する取組につきましては、各企業の両立ライフへの取組意識を高めるために、男女共同参画推進連携会議において、企業の経営者や幹部の方々と意見交換を行うことといたしております。関係府省におかれましては、今後とも閣議決定に基づいて各種取組を進めていただくようお願いいたします。
続きまして、各府省の男女共同参画推進本部につきましては、本日までに全府省において設置されたところでございますが、各府省の取組について御報告がありましたらお願いいたします。
防衛庁、萩山議員代理、どうぞお願いいたします。 - 萩山議員代理
-
5月24日副大臣会議において、松下内閣府副大臣より、男女共同参画推進体制を整備促進してくださいという御下命がございました。それによって、防衛庁といたしましては、男女共同参画推進本部を5月30日に立ち上げました。同本部においては、本部員による審議のほか、私自身が女性自衛官の教育隊のある朝霞駐屯地へ7月5日に訪問いたしております。また女性自衛官に対しヒアリングを実施いたしました。その際、女性自衛官から、仕事と育児と両立する環境づくりを組織として検討してほしい、あるいはまたトイレなどの施設や作業服などの制服についても、女性の立場からいろいろと御意見がありました。これを反映するように努力いたしております。そのような意見が得られたことも参考にしつつ、現在の女性職員の勤務環境整備や採用・登用の促進についても検討を進めております。
政府全体といたしましても、「待機児童ゼロ作戦」というのがございますが、防衛庁といたしましても、いわゆる隊内託児所の設置の可能性も含め皆さんが働きやすい職場づくりを検討していこうということで、女性の意見をどんどん吸い上げていく、この推進本部長に私がなっておりますので、これからも作戦を展開してまいりたいと存じます。
以上であります。 - 福田内閣官房長官
- 法務大臣どうぞ。
- 森山議員
-
法務省におきましては、今年6月1日に法務省の男女共同参画推進本部を設置いたしまして、9月13日にその第1回の会合を開催いたしました。この推進本部は、男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえまして、男女共同参画社会の形成促進に関する我が省の施策の取組について、総合的かつ計画的な推進を図るために、また、男女共同参画社会の実現に向けて問題意識の統一化を図る観点から設置したものでございまして、第1回の会合では、先ほどお話もありました「いわゆるDV法の円滑な施行」や「女性のための人権ホットラインの充実」、「職場での旧姓使用」などにつきまして、本部長である副大臣を中心に意見交換を行ったところでございます。
ちなみに、最近のことでございますが、初の女性検事正が旭川の地方検察庁に誕生いたしまして、佐藤典子さんが任命されました。また旧ユーゴ国際刑事裁判所の裁判官として、前職は検事でございますが、多谷千香子さんが8月31日付で発令されまして、大いに法務省関係の女性も活躍いたしております。今後も法務省におきましては、男女共同参画推進のための取組を一層進めてまいりたいと思います。 - 福田内閣官房長官
- 農林水産省どうぞ。
- 遠藤(武)議員代理
-
お手元に資料6を差し上げておりますが、7月9日、林業や水産業の女性の代表をお呼びいたしました。たまたま総理にお願いしまして、官邸にお邪魔しまして、総理からも激励をいただいて、皆さん大層喜んで帰りました。なおその後、長野、長岡、山形、高松で農業関係や水産関係、林業関係、それぞれ御意見をお聞きする会を、それから提言の募集もいたしておりましたら、一般から200、職員からは500近い応募がありまして、今、審査をしておるところでございます。いずれ公表できるかと思いますが、お楽しみにお願いします。
終わります。 - 福田内閣官房長官
- 続きまして、事務局から男女共同参画に関する最近の動きに関する報告事項についてお願いいたします。
- 坂東局長
-
それではまず初めに、各府省の旧姓使用について御説明申し上げます。
資料7を御覧ください。これは旧姓使用が認められないために、女性がこうむっている不利益、不都合を軽減すべきとの官房長官の御指示を受けまして、まず国が率先して取り組むべきであるということで、国の行政機関の職員につきまして、旧姓使用を公式に認めるために、今年7月に各省庁人事課長会議において申し合わせがなされたものでございます。これによりまして、そこに8つ挙げてございますが、職場での呼称等々につきましては、職員から旧姓使用の申し出があった場合、旧姓の記載が認められることになりました。本制度は、10月1日から実施されております。また、申し合わせで定めた8項目以外に旧姓併記により身分証明書も可能としているところもあります。各省庁におかれましても、職員に対して本制度の一層の周知を図るなど御協力をお願いいたします。
続きまして、「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」について御説明いたします。資料8を御覧ください。国の審議会等における女性委員登用の促進につきましては、平成12年の男女共同参画推進本部におきまして、「国の審議会等における女性委員の登用の促進について」が決定され、女性委員の割合につきまして、平成17年度までのできるだけ早い時期に、国際的な目標でもあります30%を達成することを目標としているところでございます。本年3月31日現在の国の審議会等における女性委員の割合は24.7%となっており、昨年9月の調査に比しまして大幅に増加いたしました。今後とも目標の早期実現に向けて一層の取組を進めてまいることとしておりますので、各省庁におかれましても、御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」について御説明を申し上げます。資料9を御覧ください。先ほど地方の状況について福原議員からもお話がございましたが、これは都道府県・政令指定都市の男女共同参画に関する施策を推進するための仕組みや政策・方針決定過程への女性の参画状況を調べたものです。これによりますと、男女共同参画社会基本法14条において、都道府県は、男女共同参画計画を定めることとしておりますが、現在すべての都道府県及び政令指定都市におきまして、男女共同参画に関する計画が作成されております。また本年8月20日現在、13の都道府県、2つの政令指定都市、15の市町村が男女共同参画に関する条例を制定しております。今後とも地方自治体において男女共同参画社会の形成の促進が図られるよう働きかけを行ってまいりたいと思っております。
最後に、前回、住田議員からお話がありました「家族とライフスタイルに関する研究会」についてでございます。本研究会は、内閣府副大臣の私的研究会として、経済研究センターの理事長の八代尚宏氏を座長として発足したものでございますが、本年6月に、お手元にございます資料10のとおり報告書がまとまりました。各省庁における男女共同参画施策の参考にしていただけると幸いでございます。
事務局からは以上でございます。(小泉内閣総理大臣入室)
(報道陣入室)
- 福田内閣官房長官
- 会議の途中でありますけれども、総理からごあいさつをいただきたいと思います。
- 小泉内閣総理大臣
-
改革工程表に盛り込んだ保育所の待機児童をゼロにし、放課後児童を受け入れる仕組みを拡充する施策を早急に推進し、働く女性にやさしい社会の構築を進めていただきたい。本日まとまった「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行のための意見を踏まえ、関係省庁においては、関連施策の充実を図っていただきたい。同じく本日決定された施策の監視についての実施方針の重点項目についても、これを確実に推進し、各種施策の実施状況を的確にフォローアップしていただきたいと思います。
(報道陣退室)
- 福田内閣官房長官
-
それでは、ただいまの報告等につきまして、議員の方々から御意見がございましたらお伺いしたいと思います。
原議員どうぞ。 - 原議員
- 女性に対する暴力に関する専門調査会委員の立場で申します。議員の方々、大臣の方々はおわかりになっていると思うのでございますが、先ほどの資料の1-1の35ページに参考資料の目次がございます。その下の方の第4「関係法令関係」というところに、この法律に非常に関係が深いものを「抄」という形で入れてございます。保護命令その他のことになると、もっともっとたくさんの既存の法律との関連もあるようではございますが、これら法律との関連で現実には当面の間運用を考えていく。しかし、それではまだまだ足りないから、島野会長をはじめとする専門調査会としては今後の課題を検討していきたい。その上でまた、いろいろな法律との関係も含めて、検討していきたいということでございます。
- 福田内閣官房長官
- ありがとうございました。橘木議員どうぞ。
- 橘木議員
- ひとつ資料5に関して希望がございます。厚生労働省からの説明資料で12ページに、雇用の分野における男女の均等な機会、それとパートタイマーの労働施策というのがございますが、ここに関して、男女の勤労に対する処遇の平等というのが非常に重要な施策になっているわけですが、最近、日本はほかの先進国と比べまして、唯一男女間賃金格差が拡大しているという非常に不名誉な事態がございます。それはなぜかというと、パートタイマーの賃金が非常に低くなっているんですね。パートタイマーに女性が多いから結局男女間の賃金格差の拡大という現象が起きておりまして、これはどこの先進国にもない。男女間の賃金格差が拡大しているというのは由々しき事態ですので、パートタイマーの賃金を上げるとかなかなか難しいですが、そういう政策を厚生労働省としてはぜひとも考えていただきたいというふうに希望しております。
- 福田内閣官房長官
- 坂口議員いかがですか。
- 坂口議員
- いわゆる130万の壁がございますので、これをどうするかという問題が1つあろうかと思います。4分の3というもう一つの壁もございますが、130万のところを今検討しておるので、この10月には結論を出したいと思っております。これは社会保険の3号被保険者の問題とかいろいろなことが絡んでまいりますので、なかなか難しい問題でございますけれども、しかし、いつまでも言っておりましてもいけませんので、ここはひとつ乗り越えていけないといけないというふうに私個人は思っているところでございます。もう女性と年金検討会の方も結論を出していただきますので、そうして社会保険の問題にしろ、すべてを少しでも本採用の皆さんに近づけていく。今130万を超えないように働いておるという方もかなりたくさんおられるわけでございますから、それを取っ払うことによりまして、1つは前進できるのではないかというふうに思っています。しかし、現在の経済状況のこともございますので、これはそれだけというわけにはいかないだろうというふうに思います。
- 師岡議員
- 関連してですけれども、育児介護休業法も今国会の中で議論されるというふうに思っておりますけれども、私は、今の男性の雇用環境、先ほどもお話が出ておりましたけれども、これをいかに改善していくのかということが大変大きいと思います。20代後半から30代というのは、男女にとってキャリア形成、技能向上という一番大事な時期でございますので、この育児休業を女性にのみ周知をするということは、男女共同参画社会というところからすると大きな問題があるというふうに思っております。ぜひそういう観点から今後の検討を、できれば各府省を横断して、男性の取得促進に向けた検討委員会等が設置されれば大変ありがたいというふうに思っております。
- 福田内閣官房長官
- それでは、住田議員から。
- 住田議員
- 先ほど年金の話が出ましたので。私、今日4時まで、厚生労働省の中で女性と年金の検討会に参っておりました。そこでは、女性が就業調整をしている130万の壁があるがどうするか、これらを含む第3号被保険者問題をどうするか、さらには21世紀は、女性はどういうあり方がよろしいかというようなことについて今やっているところですが、実はこれは年金とともに税制も大きな絡みがございます。ぜひ税制においても、配偶者控除、それから今企業で実際に行われています配偶者手当、これも1つの壁になっておりますので、並行して検討をお進めいただくことを私としては希望したいと思います。
- 福田内閣官房長官
- 原議員。
- 原議員
- 今国内のお話が主だったわけですが、男女共同参画基本計画の中には国際協力に関することも入っておりまして、これから難民とか紛争下のことについて日本がどういう国際貢献をするかという場合に、特に難民キャンプなどにおきましては、女性に対する暴力が非常にひどくなるものでございますし、望まない妊娠も頻発します。ですので、外務省やJICAを通じてのお金の配分の仕方にこのような男女共同参画の思想が反映されて、日本の男女共同参画に対する取組姿勢が海外の国際社会で見えるようにしていただくような御努力もお願いしたいと思います。
- 福田内閣官房長官
-
ありがとうございました。大分時間も過ぎてまいりましたので、御意見、ほかにおありかと思いますけれども、進めさせていただきます。
第3回、前回の会議の議事録でございますけれども、資料11でございます。これは既に皆様には御確認をいただいておりますけれども、本会議終了後、公開することを予定いたしております。よろしゅうございますか。(「異議なし」と声あり)
- 福田内閣官房長官
-
それでは、そのようにさせていただきます。
以上をもちまして、本日の男女共同参画会議は終了いたしますが、本会議の資料につきましては、公表することといたしますが、よろしゅうございますね。(「はい」と声あり)
- 福田内閣官房長官
-
では、そのとおりさせていただきます。
なお、後日あらかじめ発言者の確認を得た上で、発言者名を明記した議事要旨を公表することとしておりますので、出席議員におかれましては、それまでの間、自らの発言を除き、対外的な公表は慎重に取り扱われるようにお願いいたします。
次回の会議につきまして、別途御連絡いたします。本日は大変長時間ありがとうございました。 - (以上)