(参考)
女子差別撤廃条約実施状況第4回報告(仮訳)
記載項目
- 第1部 日本女性の現状
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- 人口及び人口動態
- 教育
- 就業
- 農林漁業に従事する女性
- 男女共同参画に関する世論調査結果
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民間女性団体(NGO)等の活動
- (1) 国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会
- (2) その他のNGOの動き
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男女共同参画推進本部機構
- 男女共同参画社会形成の促進に関する推進体制図
- 国内行動計画について
- 地方公共団体の活動例
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主な法令改正
- (1) 児童手当法の一部を改正する法律
- (2) 一般職の職員の勤務時間休暇等に関する法律
- (3) 男女共同参画審議会令
- (4) 総理府本府組織令の一部を改正する政令
- (5) 雇用保険法等の一部を改正する法律
- (6) 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
- (7) 外務公務員法の一部を改正する法律
- (8) 優生保護法の一部を改正する法律
- (9) 男女共同参画審議会設置法
- (10)児童福祉法の一部を改正する法律
- (11)男女雇用機会均等法等の一部改正
- (12)雇用保険法等の一部を改正する法律
- (13)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 第2部 各論
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第2条(a)
- (1)女性に対する暴力
- 1)性犯罪
- i. 法制・対策
- 2. 強姦及び強制わいせつの現状
- 3. 性犯罪被害者への適切な対応
- 4. 被害が潜在化しないための未然防止策
- 2)セクシャルハラスメント
- 3)メディアにおける人権の尊重
- i. 性暴力表現に対する法制
- 2. 性暴力表現出版物の取締まり現状
- 3. 青少年の保護
- 4. 児童ポルノ
- 5. メディアにおける取組
- 4)性を売り物とする風俗関連営業(風営適正化法改正後の性風俗特殊営業)に対する規制
- 1)性犯罪
- (2)いわゆる従軍慰安婦問題
- 1)総理の手紙の手紙
- 2)国民的な償いの事業
- 3)政府資金による医療、福祉支援事業
- 4)インドネシアにおける事業
- 5)女性の名誉と尊厳に関わる今日的な問題への積極的な取り組み
- 6)歴史の教訓とする努力
- 7)教育の分野における努力
- (1)女性に対する暴力
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第2条(a)
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第2条(c)
- (1)オンブズパーソンの検討
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第3条
- (1)国内本部機構の充実
- 1)男女共同参画推進本部の体制
- 2)男女共同参画審議会
- 3)男女共同参画推進連携会議
- 4)行政改革会議最終報告
- (2)地方公共団体における施策の充実
- (3)障害を持つ女性のための施策
- 1)障害者プランの策定
- 2)障害者週間
- (4)高齢者女性のための施策
- 1)介護保険制度の創設について
- (1)国内本部機構の充実
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第4条
- (1)国の審議会等委員への女性の登用
- (2)地方公共団体の審議会等委員への女性の登用に関する協力要請
- (3)女性労働者の能力発揮を促進する取組(ポジティブ・アクション)
- 1)ポジティブ・アクションの促進
- 2)女性起業家に対する支援
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第5条(a)
- (1)男女の固定的役割分担意識是正のための広報・啓発活動
- (2)女子差別撤廃条約の普及
- (3)メディアにおける女性の人権の尊重
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第5条(b)
- (1)家庭生活への男女の共同参画
- 1)家庭教育
- 2)育児相談
- (1)家庭生活への男女の共同参画
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第6条
- (1)売買春の現状
- 1)売買関係事犯の検挙実態、対策法
- 2)性教育及び啓発活動
- 3)外国人女性の売春
- 4)児童買春
- 5)テレホンクラブ
- 6)途上国へのセックス観光
- (2) 売春をめぐる諸状況
- 1)性を売り物にする風俗関連営業
(風営適正化法改正後の性風俗特殊営業)について - 2)多様化する売春形態
- 3)売春に従事した女性に対する保護
- i. 婦人保護施設等について
- 2. 少女被害者の保護
- 3. 外国人女性の保護
- 4)売春対策審議会の男女共同参画審議会 への発展的統合
- 1)性を売り物にする風俗関連営業
- (1)売買春の現状
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第7条(b)
- (1)公的分野における女性の参画状況
- 1)女性国会議員
- 2)女性閣僚の就任
- 3)女性地方議会議員、首長等
- i. 地方議会における女性議員の割合
- 2. 都道府県及び政令指定都市、市区町村における首長に占める女性
- 3. 都道府県の副知事及び指定都市の助役に占める女性
- 4)司法における女性
- 5)女性国家公務員
- 6)女性地方公務員
- 7)女性の警察官の積極的採用と職域の拡大
- (1)公的分野における女性の参画状況
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第8条
- (1)国際分野における政策決定への参画状況
- 1)国際会議への女性の参加
- 2)第4回世界女性会議への参加
- 3)国際機関等への女性の参加
- 4)女性の大使
- 5)WID(Women in Development:途上国の女性支援)
- i. 教育
- 2. 健康
- 3. 経済・社会活動への参加
- (1)国際分野における政策決定への参画状況
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第9条
- (1)外務公務員法の改正
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第10条
- (1)男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
- 1)初等中等教育の充実
- 2)高等教育機関における男女平等の推進
- 3)社会教育の推進
- i. 家庭教育に関する学習機会の充実
- 2. 青少年の相互理解・協力等の推進
- 3)社会教育の推進
- i. 家庭教育に関する学習機会の充実
- 2. 青少年の相互理解・協力等の推進
- 4)生涯教育の推進
- i. 地域における生涯学習推進体制の整備
- 2. リカレント教育の推進
- 3. 放送大学等の整備
- (2)女性の多様化・高度化した学習需要に対応した教育・学習機会の充実
- 1)女性の社会参加、生涯学習の促進
- 2)国立婦人教育会館の開館20周年
- (3)進路・就職指導の充実について
- (4)教育改革プログラム
- (1)男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
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第11条 1
- (a)~(c)、(f)男女雇用機会均等確保対策の推進
(1)男女雇用機会均等法の施行状況 - (2)男女雇用機会均等法等の改正
- 1)男女雇用機会均等法の強化
- i. 募集・採用、配置・昇進における女性に対する差別の禁止規定化
- 2. 法の実効性を確保するための措置の強化
- a) 行政指導に従わない企業の企業名公表制度の導入
- b) 調停制度の改善
- 3. ポジティブ・アクション促進規定の創設
- 4. セクシュアルハラスメント防止規定の創設
- 5. 妊産婦に対する健康管理措置の義務化
- 2)労働基準法の改正
- i. 女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制の解消
- 2. 多胎妊娠の場合の産前休業の延長
- 3) 育児・介護を行う労働者に対する深夜業制限の措置の創設(育児・介護休業法の改正)
- i. 女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制の解消
- 2. 多胎妊娠の場合の産前休業の延長
- 1)男女雇用機会均等法の強化
- (3)男女雇用機会均等確保のための取組
- 1)改正法の周知啓発
- 2)行政指導と個別紛争解決の援助
- 3)女性労働者の能力発揮促進のための企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)の促進
- 4)グラス・シーリング解消のための取組
- 5)コース別雇用管理制度の適正な運用のための行政指導
- (a)~(c)、(f)男女雇用機会均等確保対策の推進
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第2条(c)
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第11条 1(c)
- (1)女性の職業能力開発の推進
- (2)女性の社会参加の支援のための事業の推進
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第11条 1(c)
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第11条 1(d)
- (1)男女間賃金格差解消のための取組
- (2)無償労働(アンペイドワーク)
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第11条 1(d)
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第11条 2(c)
- (1)育児・介護期における条件整備の充実
- 1)育児休業法の改正
- i. 介護休業の権利の創設
- 2. 勤務時間の短縮等の措置
- 3. 育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置
- 4. 女子船員対策
- 5. 施行期日
- 1)育児休業法の改正
- (2)子育て支援対策の充実
- 1)保育所の整備
- 2)保育需要に対応した保育対策の充実
- 3)児童保育施策の見直し
- (3)職業生活と家庭生活との両立支援事業
- 1)育児休業、介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備
- 2)育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備
- 3)育児、介護等のために退職した者の再就職に対する支援
- (1)育児・介護期における条件整備の充実
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第11条 2(c)
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第11条 2(d)
- (1)母性保護
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第12条
- (1)女性の生涯を通じた健康支援
- (2)妊娠と出産に関するサービスの提供
- (3)周産期医療の充実
- (4)家族計画
- (5)HIV/エイズ
- 1)エイズストップ7年作戦
- i. 医療体制の充実
- 2. 相談指導体制及び検査体制の充実
- 3. 研究の推進及び国際協力の推進
- 4. 正しい知識の啓発普及
- 5. 都道府県等によるエイズ対策推進
- 2)学校教育・社会教育における取組み
- 1)エイズストップ7年作戦
- (6)女性に特有な疾病に関する予防対策
- 1)骨粗鬆症検診
- 2)乳がん検診
- 3)子宮がん検診
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第13条(a)
- (1)育児休業期間中の被用者保険の保険料の免除
- (2)児童扶養手当の支給
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第13条(b)
- (1)未婚の母に対する各種サービス
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第14条 1
- (1)農村における政策方針決定過程への参画状況
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第14条 2(c)
- (1)農業者年金
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第14条 2(d)
- (1)農林水産業の技術経営指導
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第14条 2(e)
- (1)女性の経済的地位の向上
- (2)農村の無報酬女性労働者の状況
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第14条 2(f)
- (1)地域社会活動への参加促進
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第14条 2(g)
- (1)女性に対する融資
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第14条 2(h)
- (1)生活に関する総合的な普及指導
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第16条
- (1)民法改正の検討
- 1)婚姻最低年齢
- 2)婚姻の解消又は取消し後の女性の再婚が禁止される期間
- 3)夫婦の氏
- (2)家庭内暴力
- 1)夫婦間暴力
- 2)児童虐待
- (1)民法改正の検討
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第11条 2(d)