本編 > 1 > I > 第3分野 地域における男女共同参画の推進
○男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条では、地方公共団体に対し、男女共同参画計画を策定することを求めている(都道府県は義務、市区町村は努力義務。)。
○男女共同参画計画の令和6(2024)年の策定率は、市区町村全体では89.8%、市区では99.0%だが、町村では81.6%にとどまっている。
3-2図 地域における10~20代の人口に対する転出超過数の割合の推移
○令和6(2024)年の10~20代女性の転出超過数の割合は1.32%(前年比0.03%ポイント増)、同年代男性の転出超過数の割合は1.19%(同0.08%ポイント増)。
○10~20代女性の転出超過数の割合は、同年代男性の転出超過数の割合より高い状態が続いている。
○令和6(2024)年時点の自治会長に占める女性の割合は7.3%(前年比0.1%ポイント増)。
○令和6(2024)年時点のPTA会長に占める女性の割合は20.3%(前年比2.1%ポイント増)。
3-4図 農業委員会、農協、漁協、森林組合及び土地改良区における女性の参画状況の推移
○令和5(2023)年度の農業委員に占める女性の割合は14.0%(前年比1.4%ポイント増)。
○令和5(2023)年度の農業協同組合役員に占める女性の割合は10.7%(前年比1.1%ポイント増)。
○令和5(2023)年度の土地改良区の理事に占める女性の割合は1.4%(前年比0.6%ポイント増)。