IV 推進体制の整備・強化

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第1節 国内の推進体制の充実・強化

1 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同参画会議(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)により設置。内閣官房長官を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって構成。)が、適時適切に重要な政策に関する提言を行うとともに、国内の推進体制の中で重要な役割を果たすために男女共同参画会議の下に置かれた2つの専門調査会(計画実行・監視専門調査会及び女性に対する暴力に関する専門調査会)を活用し、調査審議を行った。【内閣府、関係府省】

2 男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)、すべての女性が輝く社会づくり本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)については、令和3(2021)年度に引き続き連携を強化し、両本部の合同会議において「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022(女性版骨太の方針2022)」を決定した。【内閣官房、内閣府、全府省】

3 内閣府は、有識者及び地方6団体・経済界・労働界・教育界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共同参画推進連携会議を開催している。同会議が開催した全体会議(令和4(2022)年11月14日)、聞く会(令和5(2023)年2月28日)において、男女共同参画施策に関する周知及び意見交換を行った。また、業界における女性の活躍促進、若年層に対する性暴力の防止・啓発や女性の経済的自立に関する活動を行っている。【内閣府】

4 国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主体(地方公共団体、NWEC、男女共同参画センター、NPO、NGO、地縁団体、大学、企業、経済団体、労働組合等)との連携を図り、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年層など国民の幅広い意見を反映している。【内閣府】

5 国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努めている。特に、令和4(2022)年度にOECDに対してジェンダー平等に係るデータ収集のための拠出を行った。【内閣府、外務省、関係府省】