本編 > 1 > I > 第3分野 地域における男女共同参画の推進
○男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条では、地方公共団体に対し、男女共同参画計画を策定することを求めている(都道府県は義務、市区町村は努力義務)。
○男女共同参画計画の令和4(2022)年の策定率は、市区町村全体では86.7%となっている。市区では98.2%だが、町村では76.6%にとどまっている。
3-2図 地域における10~20代の人口に対する転出超過数の割合
○令和4(2022)年の10~20代女性の転出超過数の割合は1.15%(前年比0.08%ポイント増)、同年代男性の転出超過数の割合は0.97%(同0.08%ポイント増)。
○10~20代女性の転出超過数の割合は、同年代男性の転出超過数の割合より高い状態が続いている。
○令和4(2022)年時点の自治会長に占める女性の割合は6.8%(前年比0.5%ポイント増)。
○令和4(2022)年時点のPTA会長に占める女性の割合は17.4%(前年比0.8%ポイント増)。
3-4図 農業委員会、農協、漁協、森林組合における女性の参画状況の推移
○令和3(2021)年度の農業委員に占める女性の割合は12.4%(前年比0.1%ポイント増)。
○令和4(2022)年度の農業協同組合役員に占める女性の割合は9.7%(前年比0.4%ポイント増)。
○令和2(2020)年度の漁業協同組合役員に占める女性の割合は0.5%(前年比0.1%ポイント増)。