第2節 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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第2節 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

1 各教育機関や教育関係団体における意思決定層への女性の登用について、具体的な目標設定を行うよう要請する。その際、学校に関しては校長と教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう促す。【内閣府(男女共同参画局)、文部科学省】

2 管理職選考について女性が受けやすくなるよう、教育委員会における検討を促す。【文部科学省】

3 女性管理職の割合が高い地方公共団体における取組の好事例の横展開を図る。【文部科学省】

4 教職員の男女が共に仕事と育児・介護等の両立を図ることができるよう、勤務時間管理の徹底や業務の明確化・適正化等の働き方改革、男性の育児休業取得促進やマタニティ・ハラスメント防止等の両立支援を進める。なお、その際、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法その他の労働関係法令は学校法人についても適用されることに留意する。【文部科学省】

5 学校運営に地域の声を反映するために設置することが努力義務となっている学校運営協議会11の委員の構成について、女性の登用を推進するよう教育委員会に促す。【文部科学省】

6 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行う。また、各種ハラスメントの防止のための相談体制の整備を行う際には、第三者的視点を取り入れるなど、真に被害者の救済となるようにするとともに、再発防止のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だけでなく、学生等関係者も含めた防止対策の徹底を促進する。(再掲)【文部科学省】

7 独立行政法人教職員支援機構が実施する校長・教頭への昇任を希望する教員が参加する各種研修について、第5次男女共同参画基本計画を踏まえ、研修における女性教職員の参加割合の目標を設定し、女性教職員の積極的な参加を引き続き促進する。【文部科学省】

8 独立行政法人国立女性教育会館において実施してきた女性教員の管理職登用の促進に向けた調査研究の成果を踏まえ、学校教育における意思決定過程への女性の参画等に関する調査研究を更に進めるとともに、その成果を活用した研修等を実施する。【文部科学省】

11地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づく。