第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

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第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

1 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、決してあってはならない行為である。改正された男女雇用機会均等法及びこれに基づく指針について、事業主が講ずべき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周知を行うとともに、外部相談窓口の活用も含めた有効な相談体制の整備等により、雇用の場における防止対策を推進する。あわせて、セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は、労災保険の対象になる場合があることの周知徹底を図る。【厚生労働省】

2 国家公務員については、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、幹部職員も含めた研修、周知啓発等の防止対策や、行為職員に対する厳正な対処、外部相談窓口の適切な運用等の救済措置により組織的、効果的に推進する。【内閣官房、全府省、(人事院)】

3 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメントの防止等の周知徹底を行う。【文部科学省】

4 教職員や部活動関係者等の教育関係者への研修等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒等、更にはその保護者が相談しやすい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制の整備、被害者の精神的ケアのための体制整備等を推進する。また、被害の未然防止のための児童生徒、教職員等に対する啓発・教育を実施する。【文部科学省】

5 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの実態を把握するとともに、予防の取組や被害者の精神的ケアのための体制整備等を促進する。【文部科学省、厚生労働省、関係府省】

6 性的指向・性自認(性同一性)に関するハラスメント防止に取り組むとともに、性的マイノリティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・性自認(性同一性)についての理解を促進する。(再掲)【厚生労働省】