第5節 ストーカー事案への対策の推進

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第5節 ストーカー事案への対策の推進

1 ストーカー行為は事態が急展開して重大事案に発展するおそれが大きいものであることを考慮し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を徹底するとともに、効果的な被害者支援及び被害の防止に関する広報啓発を推進する。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

2 配偶者暴力相談支援センター長、地方公共団体の支援センター主管課等の行政職員及び地方公共団体の支援センター、児童相談所並びに民間シェルター等において相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者を対象として、相談対応の質の向上及び被害者や被害親子に対する支援における官官・官民連携強化のために必要な知識の習得機会を提供するため、研修を実施するとともに、オンライン研修教材を作成し提供する。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】

3 民間シェルター等と連携して被害者の支援等を進める都道府県等に交付金を交付し、効果検証等を行う。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省、国土交通省】

4 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をする。また、加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等の住所を探索することを防止するなど、被害者情報の保護の徹底を図る。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

5 ストーカーの被害者にも加害者にもならないため、とりわけ若年層に対する予防啓発・教育を推進するとともに、インターネットの適切な利用やインターネットの危険性に関する教育・啓発を推進する。また、こうした教育指導を適切に実施するため、研修等により教育関係者等の理解を促進する。【内閣府(男女共同参画局)、総務省、文部科学省、関係府省】

6 ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対処の方法について、広報啓発を推進する。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

7 加害者に対する迅速・的確な対応を徹底するとともに、関係機関が適切に連携を図りながら、様々な段階での加害者に対する更生のための働きかけ、受刑者等に対するストーカー行為につながる問題性を考慮したプログラムの実施・充実、ストーカー行為者に対する精神医学的・心理学的アプローチ等、加害者更生に係る取組を推進する。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、法務省、関係府省】

8 被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究を実施する。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、厚生労働省、関係府省】