第7節 人身取引対策の推進

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第7節 人身取引対策の推進

1 出入国在留管理庁の各種手続等において認知した人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害者等に関する情報や警察における風俗営業等に対する立入調査や取締り等あらゆる警察活動を通じて、人身取引被害の発生状況の把握・分析に努めるとともに、こうした関係行政機関の取組や、各国の在京大使館、NGO関係者、弁護士等からの情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機関において共有し、外国人女性及び外国人労働者の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外のブローカー組織の現状等の把握・分析に努める。【内閣官房、警察庁、法務省、関係府省】

2 人身取引の需要者を対象としたポスターやリーフレットによる広報啓発を引き続き行うほか、人身取引の被害申告等を呼びかけるポスター、リーフレット等を多言語で作成・配布し、上陸審査場、外国人向け食材販売店、外国人被害者の主な送出国の駐日大使館及び在外日本国大使館等の人身取引被害者の目につきやすい場所に掲示等をすることにより、被害を受けていることを自覚していない、又は被害を訴えることができずにいる潜在的な被害者に対し、多言語に応じた被害の申告先や相談窓口の周知を図る。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省】

3 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによる関係行政機関の連携強化、同タスクフォースにおいて作成した「人身取引取締りマニュアル」の活用等を通じて、関係機関の職員が認識を共有し、緊密な連携の下、人身取引事犯並びに売春事犯及び風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取締り及び厳正な対処の徹底を図る。【内閣官房、警察庁、法務省、厚生労働省、国土交通省】

4 毎年11月に実施している「女性に対する暴力をなくす運動」において、人身取引を含む女性に対する暴力の根絶を図るため、地方公共団体を始め広く関係団体と連携して広報啓発を実施するほか、関係行政機関が協調して、人身取引に対する政府の取組等について、ポスター・パンフレットの作成、ホームページへの掲載等を通じて、国民に対して情報提供を行い、広く問題意識の共有を図るとともに協力の確保に努める。【内閣府(男女共同参画局)、関係府省】