第3節 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進等による女性の参画拡大・男女間格差の是正

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第3節 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進等による女性の参画拡大・男女間格差の是正

1 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行う積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の取組を促進する。また、改正された女性活躍推進法に基づき、新たに義務付けられた取組内容について、あらゆる機会を通じて事業主に対し周知し、法の実効性の確保を図るとともに、企業向けの相談会・説明会の実施やコンサルティングにより女性活躍の取組を行う中小企業等を支援する。(再掲)【内閣官房、内閣府(男女共同参画局)、総務省、厚生労働省】

2 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組指針に基づき、国及び独立行政法人等が、総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を行うときは、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を取得する等したワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取組を実施することにより、これらの企業の受注機会の増大を図る。また、努力義務となっている地方公共団体でも国に準じた取組が進むよう働きかけを行う。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)、厚生労働省】

3 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報告書等において企業の判断で行う情報開示の好事例を取りまとめ、周知する。また、企業の多様性確保を含むサステナビリティ開示の充実のため、有価証券報告書における開示項目の検討を行う。(再掲)【金融庁】

4 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情報等の集計及び公表を通じ、女性の活躍に積極的に取り組む企業の評価につながるよう努める。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)】

5 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施等を支援する。【厚生労働省】

6 ライフプランに応じた上位職へのキャリアパスの明確化、メンタリングやスポンサリングを含むキャリア形成支援プログラムの開発・実施、女性管理職のネットワークの構築等の取組を通じ、企業による女性の役員・管理職の育成に向けた取組を支援する。【内閣府(男女共同参画局)、厚生労働省】

7 学校等における女子学生等を対象とした次代を担う人材育成プログラムの開発・実施を促進する。【文部科学省】

8 建設産業、海運業、自動車運送事業等(トラック運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車整備士)女性の参画が十分でない業種・職種において、ICTの活用による生産性の向上、多様な人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向けた情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性の就業及び定着を促進する。【厚生労働省、国土交通省】

9 観光分野における女性活躍推進に向けて、女性を含む人材の確保や、副業・兼業の推進や都市部IT人材のリモートワークによる活用など、新たな働き方を取り入れた人材活用の取組をモデル事業として実施し、地域において女性を含む人材の活躍を促進する。【国土交通省】