第1節 政治分野

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第2部 令和4年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

I あらゆる分野における女性の参画拡大

第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第1節 政治分野

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)の趣旨に沿って、政治分野における男女共同参画の推進は、政党等が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組む。

ア 政党、国会事務局等における取組の促進

1 各政党における人材育成や両立支援、ハラスメント防止に関する取組状況等を調査し、公表する。【内閣府(男女共同参画局)】

2 政治分野における男女共同参画の推進に資する諸外国の取組事例について調査を行い、広く情報提供を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

3 令和4年4月に公表した政治分野におけるハラスメント防止のための研修教材について、情報提供等を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

イ 地方議会・地方公共団体における取組の促進

1 地方議会において女性を含めたより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備に資する取組を行う。また、候補者となり得る女性の人材育成のため、各地方議会における「女性模擬議会」等の自主的な取組、議会運営上の工夫や住民参加の取組等を含めたデジタル化への対応等について情報提供を行う。【総務省】

2 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取組の実施状況等、地方公共団体・地方議会における両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調査し、「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

3 地方議会や地方公共団体における、議員活動と家庭生活との両立支援や、人材の育成等の事例を収集し、広く情報提供を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

4 政治分野における男女共同参画の推進に資する諸外国の取組事例について調査を行い、広く情報提供を行う。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)】

5 令和4年4月に公表した政治分野におけるハラスメント防止のための研修教材について、各議会等に対し情報提供等を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

ウ 政治分野における女性の参画状況の情報収集・提供の推進

1 政治分野における女性の参画状況等を調査し、「見える化」を推進する。毎年、「女性の政治参画マップ」、「都道府県別全国女性の参画マップ」及び「市区町村女性参画状況見える化マップ」を作成し、内閣府男女共同参画局ホームページで公表する。【内閣府(男女共同参画局)】

2 地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行う。【総務省】

エ 人材の育成に資する取組

1 各種研修や講演等の場において活用可能な男女共同参画の推進状況や女性の政治参画支援に関する情報について、広く発信する。【内閣府(男女共同参画局)】