第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

本編 > 2 > 第1部 > III > 第9分野 > 第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

○ 学校教育において、児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進しており、この一環として、「人権教育研究推進事業」、「学校における人権教育の在り方等に関する調査研究」等を実施し、周知を実施した。【内閣府(男女共同参画局)、法務省、文部科学省、関係府省】

○ 男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、分かりやすい広報の工夫等により、その内容の周知に努めた。また、権利が侵害された場合の利用に供するため、男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧等を取りまとめ、令和4(2022)年3月に公表した。

法務省の人権擁護機関では、「女性の人権を守ろう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、「人権週間」等の多様な機会を通じて、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を行っている。

外務省は、女子差別撤廃条約の意義及び内容を周知するため、女子差別撤廃委員会の現職委員5名を講師に招き、令和4(2022)年3月28日、29日の2日間にわたり「女子差別撤廃条約を知っていますか?」と題したセミナーを開催した。【内閣府(男女共同参画局)、法務省、外務省、関係府省】

○ 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者の救済について、行政相談制度や人権擁護機関等を積極的に活用している。その際、相談に当たる職員、行政相談委員、人権擁護委員、民生委員・児童委員の研修の充実を図るとともに、男女共同参画に関する苦情処理及び被害者救済体制等(令和3(2021)年4月1日現在)についての実態把握を行った。

総務省では、行政相談委員の男女共同参画に関する活動の一層の推進を図るため、行政相談委員の全国組織である公益社団法人全国行政相談委員連合協議会を、男女共同参画推進連携会議の構成員として推薦した。

人権擁護機関においては、男女共同参画社会の実現のために、啓発活動に積極的に取り組むとともに、「女性の人権ホットライン」等の人権相談を通じて、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。【内閣府(男女共同参画局)、総務省、法務省、厚生労働省】

○ 全国の法務局に「外国人のための人権相談所」や「外国語人権相談ダイヤル」、法務省ホームページ上に「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設置し、10言語による人権相談を受け付けている。【法務省】

○ 男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、政府職員、警察職員、消防職員、教員、地方公務員等に対して、研修等の取組を通じて理解の促進を図った。また、法曹関係者についても、同様の取組が進むよう、情報の提供や講師の紹介等可能な限りの協力を行った。【全府省】