第9節 売買春への対策の推進

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第9節 売買春への対策の推進

○ 売買春に係る要保護女子に対しては、様々な支援を必要とする女性であるという観点から、関係機関における連携を促進し、総合的な支援の充実を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのある若年層の女性を早期に発見し、福祉等の支援につなぐことができるアウトリーチ機能を持った民間団体と協力し、福祉による生活支援や宿所の提供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策を推進している。

警察では、支援を必要としている女性に対し、公的機関や民間団体が実施する支援内容等の情報提供を行い、支援を希望する者について関係機関につなぐなどの取組を始めている。【警察庁、厚生労働省】

○ 警察では、関係法令の厳正かつ適切な運用を行い、取締りを強化しており、出会い系サイト等を利用した売春あっせん組織を摘発するなどしている。売春防止法(昭和31年法律第118号)の見直しを含めて検討を行っている。【警察庁、法務省、厚生労働省】

○ 売買春の防止に向けた広報啓発及び教育・学習の充実を図った。また、令和3(2021)年度から毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開した。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)、法務省、文部科学省、厚生労働省】