第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

本編 > II > 第2部 > 第1章 > 第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

ア 地方公共団体の取組への支援の充実

○ 市町村男女共同参画計画の策定が進んでいない町村に焦点を当て,都道府県と連携し,策定状況の「見える化」を含む情報提供,専門家派遣などにより,男女共同参画についての理解を促進し,全ての市町村において計画が策定されるよう促す。【内閣府】

○ 地方公共団体が,「新たな日常」に対応した多様で柔軟な働き方の定着や女性デジタル人材の育成,様々な課題・困難を抱える女性への支援,学び直しやキャリア形成の支援,起業支援,改正された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)により新たに行動計画策定等の義務対象となる中小・小規模事業者への支援など,民間団体を含む多様な主体による連携体制の構築の下で地域の実情に応じて行う取組を,地域女性活躍推進交付金により支援する。さらに,孤独・孤立で不安を抱える女性が社会との絆やつながりを回復することができるよう,地方公共団体が行う,NPOなどの知見を活用して,きめの細かい,寄り添った相談支援などの取組への支援を充実させる。また,地方公共団体が行う男女共同参画社会の実現に向けた取組については地方財政措置が講じられており,自主財源の確保を働きかける。【内閣府】

○ 地方公共団体に対し,全国知事会などの関係団体とも連携し,先進的な取組事例の共有や情報提供,働きかけなどを行う。【内閣府】

イ 男女共同参画センターの機能の強化・充実

○ 男女共同参画センターが,男女共同参画の視点から地域の課題解決を行う拠点・場として,関係機関・団体と協働しつつ,その機能を十分に発揮できるよう,全国女性会館協議会とも連携しながら,ノウハウや好事例の共有,地域を超えた交流や連携の促進などを行う。地方公共団体に対して,それぞれの地域においてこうした機能や強みを十分にいかすよう,男女共同参画センターの果たす役割を明確にし,基本法の理念に即した運営と関係機関との有機的な連携の下,取組を強化・充実するよう促す。【内閣府】

○ 男女共同参画センターが広報啓発,講座,相談,情報収集・提供,調査研究等,様々な事業を進めるために必要な国の施策に関する情報提供を行うとともに,研修等の機会を通じて男女共同参画センター職員の人材育成を支援する。【内閣府】

○ 男女共同参画センターの管理運営について,運営形態の違い等を踏まえ,より効果的な管理運営がなされるよう,好事例の周知を図る。【内閣府】

○ 男女共同参画センターがオンラインを活用した事業を行えるよう,事業の実施に関する情報提供や専門家の派遣等を通じて支援する。【内閣府】

○ 男女共同参画センターが男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点となるよう,先進的な取組事例の共有を行う。また,災害時に効果的な役割を果たすことができるよう,全国女性会館協議会が運営する相互支援システム等を活用し,男女共同参画センター間の相互支援(オンラインによる遠隔地からの助言等を含む。)を促す。【内閣府】

ウ 国立女性教育会館における取組の推進

○ 独立行政法人国立女性教育会館(以下「国立女性教育会館」という。)は,我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして,人材の育成・研修の実施や,女性教育に関する調査研究の成果及び会館に集積された情報の提供等を通じ,今後とも我が国における男女共同参画のネットワークの中核を担っていく。また,これまで果たしてきた役割の重要性と実績を踏まえ,地域における男女共同参画の推進を支援するとともに,地方公共団体,大学,企業等ともより一層の連携を図るなど,機能の更なる充実・深化を促進する。【文部科学省】