第1節 政治分野

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第2章 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第1節 政治分野

ア 政党,国会事務局等における取組の促進

○ 政党に対し,政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)の趣旨に沿って,国政選挙における女性候補者の割合を高めることを要請する。その際,衆議院議員及び参議院議員の候補者に占める女性の割合を35%以上とすることを努力目標として念頭に置く。具体的には,同法第4条の規定を踏まえた数値目標の設定や,候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制等の積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の自主的な取組の実施,議員活動と家庭生活との両立支援策等の環境整備を要請する。また,政党内役員の女性割合を高めるため,数値目標の設定や積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の自主的な取組の実施を要請する。さらに,各政党における取組状況を調査・公表する。【内閣府】

○ 両立支援策をはじめとした男女の議員が活躍しやすい環境整備について,衆議院事務局及び参議院事務局に要請する。【内閣府】

○ ハラスメントを含む女性の政治参画への障壁に関する調査結果に基づき周知・啓発を行う。また,調査結果を基に地方議会でハラスメント防止研修を実施する際に活用できる研修教材を制作する。【内閣府】

イ 地方議会・地方公共団体における取組の促進

○ 地方議会において女性を含めたより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備について検討を行う。その際,議会運営や住民参加の取組等におけるデジタル化への対応等も含めて検討を行う。また,候補者となりうる女性の人材育成のため,各地方議会における「女性模擬議会」等の自主的な取組について情報提供を行う。【総務省】

○ 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取組の実施状況等,地方公共団体・地方議会における両立支援状況をはじめとする施策の推進状況を調査し,「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。【内閣府】

ウ 政治分野における女性の参画状況の情報収集・提供の推進

○ 政治分野における女性の参画状況等を調査し,「見える化」を推進する。【内閣府】

○ 地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに,地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行う。【総務省】

エ 人材の育成に資する取組

○ 政治に参画しようとする女性の育成に資するよう,各地方議会における「女性模擬議会」等の人材育成の自主的な取組の手法を調査し,事例集を作成・周知する。【内閣府】

○ 各種研修や講演等の場において活用可能な男女共同参画の推進状況や女性の政治参画支援に関する情報等の資料の提供を行う。【内閣府】