第1節 国内の推進体制の充実・強化

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第2部 令和3年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

第1節 国内の推進体制の充実・強化

○ 「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定。以下「5次計画」という。)について,実効性をもって具体的取組を進めていくため,男女共同参画会議及びその下に置かれた専門調査会を積極的に活用しつつ,男女共同参画施策に係る企画立案・総合調整機能を最大限に発揮していく。【内閣府】

○ 男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図る。本部長の指名により関係行政機関に置かれた男女共同参画担当官(局長級)は,男女共同参画社会の形成に直接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ男女共同参画の視点を反映させるとともに,相互の機動的な連携を図る。【内閣府,全府省】

○ すべての女性が輝く社会づくり本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で,様々な状況に置かれた女性が,自らの希望を実現して輝くことにより,我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され,我が国社会の活性化につながるよう,施策の一体的な推進を期す。【内閣官房,内閣府,全府省】

○ 有識者及び地方6団体・経済界・労働界・教育界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共同参画推進連携会議の場を活用し,重要課題に関する意見交換や情報共有,市民社会との対話,各団体における中央組織から地方の現場への取組の浸透等を通じて,各界各層の若年層を含めた様々な世代との連携を図る。【内閣府】

○ 国内の推進体制の運営に当たっては,多様な主体(地方公共団体,国立女性教育会館,男女共同参画センター,NPO,NGO,地縁団体,大学,企業,経済団体,労働組合等)との連携を図り,男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体,若年層など国民の幅広い意見を反映する。【内閣府】

○ 国際機関,諸外国との連携・協力の強化に努める。【内閣府,外務省,関係府省】