第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

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第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

厚生労働省では,婦人相談所,婦人保護施設等において,引き続き配偶者からの暴力被害者等への支援を実施する。

内閣府では,地方公共団体,民間団体等の関係者を対象としたワークショップを引き続き各地域で開催する。また,地域における関係者の連携事例や先進的な取組の共有・意見交換等を通じ,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の推進を図る。

また,社会における加害者更生の在り方を研究するため,配偶者に対する暴力の加害者更生に係る実態調査研究を実施する。

法務省の人権擁護機関では,関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

法務省入国管理局では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの観点から,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,今後とも,外国人被害者の実態を的確に把握した上で,在留期間更新許可,在留資格変更許可や在留特別許可に係る判断を適切に行い,被害者の法的地位の安定を図る。

国土交通省では,被害者の居住の安定確保のため,地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用を行うことができるよう引き続き措置する。

警察では,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)その他の法令を適用し,加害者の積極的な検挙を行うなど,ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の人身の安全を早急に確保する必要性の認められる事案に一元的に対処するための体制による迅速かつ的確な組織的対応の徹底を推進する。また,関係機関と連携し,被害者等の安全を確保するための措置を行う。さらに,「被害者の意思決定支援手続」の実施や「危険性判断チェック票」等の活用等による迅速かつ的確な対応の徹底,ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的手法に関する調査研究を引き続き推進する。加えて,被害者が早期に相談することができるようストーカー対策に係る広報啓発活動も推進する。