第3節 性犯罪への対策の推進

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第3節 性犯罪への対策の推進

警察では,性犯罪捜査員の育成等により捜査体制の充実を図り,被害者が安心して被害を届け出ることができる環境づくり等の性犯罪の潜在化防止に向けた施策を推進するとともに,性犯罪捜査に当たっては,関係機関との連携の強化も図りつつ被害者の精神的負担の軽減に努める。また,平成27年度においても,医師等が証拠資料の採取等をするための資機材を5都道県の医療機関に試行整備する。さらに,関係機関・団体と連携を図りながら,性犯罪被害者のニーズを十分考慮した支援に取り組む。

加えて,子供を対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,法務省から情報提供を受け,その対象者を訪問しての所在確認や,必要に応じ,同意を得て行う面談等,性犯罪の再犯防止に向けた措置の強化を図る。

内閣府では,性犯罪被害者が安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備するために,地方公共団体の職員や男女共同参画センター等の相談員を対象とした研修を引き続き行うとともに,地方公共団体における性犯罪被害者等のためのワンストップ支援センターの開設・運営等の取組を促進するため,より多くの地方公共団体の取組を実証的に調査研究する。また,性犯罪被害者等の支援のため,地方公共団体等と協力して,地域における関係機関・団体間の連携を促進するなどの取組を行う。

法務省では,平成27年度において,25年度及び26年度で実施した性犯罪に関する総合的研究の結果を取りまとめ,法務総合研究所研究部報告として発刊する。