第1節 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

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第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

第1節 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

内閣府では,女性に対する暴力の予防と根絶に向けて広報啓発活動を一層推進するため,「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年11月12日から同月25日まで)における広報の実施等により,社会の問題意識を高めるとともに,男女間を取り巻く環境の変化に応じた被害傾向の変化等に適切に対応するため,男女間における暴力の実態について,定期的・継続的な調査を実施する。

警察では,被害者が相談しやすい環境を整備するとともに,刑罰法令の的確な運用や関係機関との連携の推進等女性に対する暴力に対処するための体制整備を進める。

また,防犯体制の強化や地域安全活動の推進等の様々な環境整備に努めるとともに,被害の状況についての実態把握等により的確な施策を推進する。

法テラスでは,犯罪被害者等に対して,相談窓口や法制度に関する情報を提供したり,犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介する犯罪被害者支援業務を行う。また,民事法律扶助に関する業務や,国選被害者参加弁護士の候補となる弁護士の確保や裁判所への指名通知等の業務,被害者参加旅費等の支給,弁護士を通じた各種援助等の支援を行う。