平成23年版男女共同参画白書

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第2節 多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実

1 多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実

子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて,平成22年度から26年度までの5年間で目指すべき施策内容と数値目標を盛り込んだ「子ども・子育てビジョン」を策定した(平成22年1月29日閣議決定)。「子ども・子育てビジョン」に基づき,これまでの「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へと転換し,社会全体で子育てを支え,個人の希望を実現することを目指して,子ども手当の創設など経済面の支援と,保育サービス等の基盤整備とのバランスのとれた総合的な子育て支援を推進している。

子ども手当については,「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律案」を第174回国会に提出し,平成22年3月に成立,同年4月1日から施行することとなった。

子ども手当は,子育てを未来への投資として,次代を担う子どもの育ちを個人の問題とするのではなく,社会全体で応援するという観点から実施するものであり,平成22年度においては,中学校修了前までの子ども一人につき月額1万3,000円の子ども手当を,その父母等に支給することとした。

また,幼保一体化を含め,新たな子ども・子育て支援のための制度・給付・財源の包括的・一元的な制度(以下「子ども・子育て新システム」という。)の構築を進めるため,平成22年1月に関係閣僚で構成する「子ども・子育て新システム検討会議」を立ち上げた。同会議の下で作業グループを開催し,関係者からのヒアリング等を行い,同年6月に「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」を同会議において取りまとめ,少子化社会対策会議に報告,決定された。

その後,より具体的な制度の検討を進めるため,同会議の下で有識者等の参画を得て3つのワーキングチームを開催し,関連法案の早期提出を目指し,議論を進めている。

さらに,喫緊の待機児童解消のため,総理指示により,内閣府特命担当大臣(少子化対策)を主査として「待機児童ゼロ特命チーム」を設置し,平成22年11月29日に「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」を取りまとめた。

さらに,地方公共団体においては,次世代法に基づき,地域における子育て支援や母性,乳幼児の健康の確保・増進等を内容とする地域行動計画が策定され,これに基づく取組が進められている。

地域行動計画は,5年を1期として全ての地方公共団体に策定が義務付けられており,都道府県及び市町村においては,平成21年度中に策定した「後期行動計画」に基づき,取組が進められた。


(1) 保育サービス等の充実

厚生労働省では,平成22年度において,「安心こども基金」を積み増すとともに,事業実施期限を23年度末まで延長し,保育所の整備,認定こども園等の新たな保育需要への対応及び保育の質の向上のための研修などを実施し,子どもを安心して育てることができるような体制整備を進め,保育サービス等の充実・拡充を行っている。

また,上述の「国と自治体が一体的に取り組む待機児童『先取り』プロジェクト」により,待機児童解消に先進的に取り組む自治体を対象に,23年度からの実施を図ることとされた。


(2) 「放課後子どもプラン」の推進

文部科学省と厚生労働省が連携し,地域社会の中で,放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため,総合的な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」を平成19年度に創設し,原則として,全ての小学校区での実施を目指し推進を図るとともに,必要な経費の支援を行っている。

平成22年度において,文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」については全国9,280か所で,厚生労働省の「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」については全国1万9,946か所が全国でそれぞれ実施されている。


(3) 幼稚園における子育て支援の推進

文部科学省では,幼稚園教育要領に基づき,幼稚園の標準の教育時間(4時間)の前後や長期休業期間中などに行われる,いわゆる「預かり保育」や,子育て相談や子育てに関する情報提供,保護者同士の交流の機会の提供など,幼稚園における子育て支援活動を推進している。

平成22年度においては,全国の幼稚園の教員等を対象に,幼稚園教育要領等の趣旨の理解を推進するための協議会を行い,幼稚園における子育て支援の更なる推進を図っている。また,公立幼稚園については,地方交付税により,私立幼稚園については,私学助成により,預かり保育や子育て支援活動を支援している。


(4) 認定こども園制度の普及促進

幼稚園,保育所等のうち,(ア)就学前の子どもに教育・保育を提供する機能(保育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れて教育・保育を一体的に行う機能),(イ)地域における子育て支援を行う機能(全ての子育て家庭を対象に,子育て不安に対応した相談や親子のつどいの場の提供などを行う機能)を備える施設について,都道府県知事等が認定する「認定こども園」制度が平成18年10月から開始された。この,「認定こども園」の認定件数は,23年4月1日現在,全国で762件となっている。認定こども園制度の普及促進のため,20年度に「認定こども園制度の在り方に関する検討会」を立ち上げ,(ア)財政支援の充実,(イ)会計処理等における二重行政の解消,(ウ)教育と保育の総合的な提供の推進,(エ)家庭や地域の子育て支援機能の強化,(オ)質の維持・向上への対応などの認定こども園における課題について議論を進め,21年3月に報告を取りまとめるとともに,報告書において指摘された課題について対応してきた。22年度においては,これらを踏まえ,更なる制度の普及促進を図っている。


(5) 幼稚園就園奨励事業の促進

保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに,公・私立幼稚園間における保護者負担の格差の是正を図ることを目的として,保育料等を軽減する「就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対して,文部科学省では,幼稚園就園奨励費補助金により所要経費の一部を補助している。

当該補助金は,兄弟姉妹の同時就園を条件に,第1子に対して,第2子以降の園児の保護者負担を軽減する優遇措置を講じており,平成18年度からは小学校1年生に兄・姉を有する園児について優遇措置の対象とする条件緩和を講じ,20年度からは保護者負担の一層の軽減を図るため,小学校3年生までに兄・姉を有する園児を優遇措置の対象としている。また,22年度は低所得者への給付の重点化を図った。


(6) 地域の子育て・介護支援体制整備

厚生労働省では,身近な場所に子育て中の親子が気軽に集まって,相談や交流を行う地域子育て支援拠点の設置を推進しており,平成22年度は5,521か所で実施されている。また,保護者の通院や社会参加活動,又は育児に伴う心理的・身体的負担の軽減のため,保育所や駅前等利便性の高い場所で就学前の児童を一時的に預かる一時預かり事業の取組を推進しており,22年度は7,046か所で実施されている。乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として,保育施設までの送迎や放課後の預かり,病児・病後児の預かり等の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を促進している。22年度は637か所で実施されている。

経済産業省では,商店街振興組合等が行う商店街活性化に向けた取組のうち,商店街の空き店舗を活用した,子育て支援施設の設置・運営など子育て支援事業等への支援を行った。

また,子育て支援,高齢者福祉,村おこし,環境保護など,地域の様々な社会的課題をビジネスの手法を用いて解決するソーシャルビジネスを振興することで,高齢者や女性等の社会進出を促進し,地域における新たな産業や雇用の創出による地域活性化を図っている。加えて,ソーシャルビジネス事業者の資金調達ニーズに対しては,民間金融を補完しつつ,株式会社日本政策金融公庫を通じた融資を実施することで,資金調達の円滑化に向けた環境整備を進め,事業活動の促進を目指している。

さらに,多様なライフスタイルに対応した子育てや介護を促進するに当たっては,民間サービス事業者等様々な主体の参入を促進することが重要であることから,介護・保育等の分野への民間サービス事業者等の参入を促進するための制度環境整備を進めるため,大規模データ収集・分析等の調査研究を行う事業を実施している。


(7) 家庭教育支援

文部科学省では,地域における家庭教育支援の活性化を図ることで,地域全体の教育力が向上するよう,地域住民,学校,行政,NPO,企業等との協働による,地域や企業等が実践する効果的な取組事例等を活用した研究協議を行い,全国的な啓発を行った。

また,全ての親が安心して家庭教育を行うことができるよう,地域人材の養成や,家庭教育支援チームの組織化,学校を始めとした多くの親が集まる様々な場を活用した学習機会の提供など,社会全体の協働による地域の主体的かつ持続可能な取組への支援を実施した。

さらに,家庭教育に関するヒント集として,家庭における子育てやしつけの在り方などを紹介した「家庭教育手帳」を文部科学省ホームページへ掲載し,全国の教育委員会やPTA,子育て支援団体等における家庭教育に関する学習機会等での活用を促しているほか,平成18年度から,子どもの生活リズムを向上させ,望ましい基本的な生活習慣を育成するため,様々な民間団体と連携して「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進している。

独立行政法人国立女性教育会館では,家庭教育の重要性に鑑み,現代の家庭教育・子育て支援の現状と課題の把握,更に子育ての新たな支え合いと連帯を推進するため,「家庭教育・次世代育成のための指導者養成セミナー」を実施した。


(8) 児童虐待への取組の推進

児童虐待への対応については,平成12年11月,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)が施行され,その後,16年及び19年に児童虐待防止法及び児童福祉法の改正が行われ,制度的な対応について充実が図られてきた。しかし,重大な児童虐待事件が後を絶たず,全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数も増加を続け,21年度には4万4,211件となるなど,依然として社会全体で取り組むべき重要な課題となっている。児童虐待は,子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えるため,児童虐待の防止に向け,(ア)虐待の「発生予防」,(イ)虐待の「早期発見・早期対応」,(ウ)虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備・充実していくことが必要である。

厚生労働省では,(ア)発生予防に関しては,生後4か月までの全ての乳児のいる家庭を訪問し,子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」や,養育支援が特に必要であると判断される家庭に対して,保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し,養育に関する指導,助言等を行う「養育支援訪問事業」の推進,子育て中の親子が相談・交流できる「地域子育て支援拠点」の整備,(イ)早期発見・早期対応に関しては,市町村における「子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)」の機能強化,児童相談所の体制強化のための児童福祉司の確保等,家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた取組を行う親支援の推進,(ウ)保護・自立支援に関しては,家庭的環境での養護を促進するため里親制度の拡充,児童養護施設等の小規模ケアの推進,児童家庭支援センターの拡充,施設内虐待の防止等施設入所児童の権利擁護の推進などの取組を進めている。

平成21年4月,児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)が一部を除き施行された。児童虐待に関係する主な内容としては,(ア)「乳児家庭全戸訪問事業」,「養育支援訪問事業」,「地域子育て支援拠点事業」等子育て支援サービスの法定化,(イ)子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の機能強化,(ウ)里親制度の改正,施設内虐待の防止等の規定等が盛り込まれている。

厚生労働省では,平成16年から11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け,児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため,関係府省庁や地方公共団体,関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。22年度においては,月間標語の公募,全国フォーラムの開催(広島県広島市),広報用ポスター等の作成・配布及び政府広報を活用したテレビ,新聞等による広報啓発等を実施した。また,民間団体が中心となって実施している「オレンジリボン・キャンペーン」について後援を行っている。

警察では,児童虐待防止法の趣旨を踏まえ,児童虐待事案の早期発見と迅速かつ確実な通告,児童相談所長等による児童の安全確認等に万全を期するための適切な援助,適切な事件化と児童の支援等に努めるなど,関係機関と緊密な連携をとりつつ,児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした対応を図っている。

法務省の人権擁護機関では,子どもの人権問題に関する専用の電話相談窓口である「子どもの人権110番」を設置し,全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施するほか,相談用の便せん付き返信用封筒「子どもの人権SOSミニレター」を小中学生に配布し,さらに,子ども向けのインターネット人権相談受付窓口(子どもの人権SOS-eメール)を開設して24時間365日相談の受付登録を可能とするなどして相談体制の充実を図っている。また,全国各地で講演会・研修会等の実施などの啓発活動を積極的に推進するとともに,人権相談,人権侵犯事件の調査処理を通じて,児童虐待の問題に取り組んでいる。

文部科学省では,児童虐待への適切な対応等について,学校教育及び社会教育関係者に対し引き続き周知を図り,学校教育・社会教育関係者と児童相談所等の関係機関との緊密な連携の促進に努めている。また,各学校・教育委員会における児童虐待防止に向けた取組の充実を図るため,国内・海外の先進的取組等の収集・分析などを平成17年度より実施し,18年5月に報告書を取りまとめた。18年度においては,教職員向けの研修モデル・プログラムの検討を行い,20年度には,18年5月に取りまとめた「学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究」の成果を踏まえ,虐待を受けた子どもへの支援等について教職員の対応スキルの向上を図るよう,研修教材を作成した。21年5月には,当該研修教材「児童虐待防止と学校」(CD-ROM)を,都道府県等を通じて,学校教育関係者に配付し,教職員の意識啓発とスキルの向上を図った。また,22年3月に,厚生労働省と協議の上,学校等と児童相談所等の相互の連携を強化するため,学校等から児童相談所等への児童の出欠状況等の定期的な情報提供の実施方法等に関して,「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」を策定し,都道府県・政令指定都市の教育委員会,福祉部門等宛に通知した。22年度においては,当該通知に基づき,学校等から児童相談所等への定期的な情報提供や児童虐待の早期発見・早期対応,通告後の関係機関との連携等について,会議等において都道府県等を通じて,学校教育関係者を指導した。

児童虐待防止のための親権に関する規定の見直しについては,平成22年2月に法制審議会に設置された「児童虐待防止関連親権制度部会」において,調査審議が重ねられ,同年12月には「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱案」を決定した。この要綱案が23年2月に法制審議会において要綱として決定され,法務大臣に答申された。また,厚生労働省においては,22年2月に社会保障審議会児童部会に設置された「児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会」において議論が行われ,23年1月に「児童の権利利益を擁護するための方策について」と題する報告書が取りまとめられた。これらの要綱及び報告書を踏まえて23年3月4日に民法等の一部を改正する法律案を第177回国会に提出した。

本法律案は,児童虐待の防止等を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,民法,児童福祉法その他の法律を改正するものである。

本法律案では,まず,必要に応じて適切に親権を制限等することができるようにするため,(ア)民法に,2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を創設する,(イ)民法において,子の親族及び検察官のほか,子,未成年後見人及び未成年後見監督人も,家庭裁判所に対し,親権喪失等の審判の請求をすることができるようにするとともに,児童福祉法において,児童相談所長は,家庭裁判所に対し,親権喪失のほか,親権停止又は管理権喪失の審判の請求もすることができるようにする,(ウ)児童福祉法において,施設入所等の措置が採られている子の監護等に関し施設長等が採る措置を,親権者等が不当に妨げてはならないことを明確化する,といった措置を講ずることとしている。次に,親権の制限等をした後の子の安定的な監護を図るため,(ア)民法において,複数又は法人の未成年後見人を選任することを可能にする,(イ)児童福祉法において,里親等委託中及び一時保護中で親権者等がいない子について,親権者等があるに至るまでの間,児童相談所長が親権を行うこととするほか,民法において,親権者は子の利益のために監護教育をすべきことを明確にすることや,離婚後の子の監護に関する事項として面会交流等を明示すること,また,児童福祉法において,2か月を超える親権者等の同意のない一時保護については,その延長の是非について,第三者機関である児童福祉審議会の意見を聴くこととすること等を盛り込んでいる。


(9) 子育てを支援する良質な住宅,居住環境及び道路交通環境の整備

国土交通省では,子育てに適したゆとりある住宅・居住環境を確保するため,良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を促進するとともに,住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを利用した融資等により,良質な持家の取得を支援している。また,公的賃貸住宅については,保育所等の子育て支援施設との一体的整備を推進しているほか,事業主体により,子育て世帯等に対し当選倍率を優遇するなどの対応を行っている。さらに,職住近接で子育てしやすい都心居住,街なか居住を実現するため,住宅の供給や良好な住宅市街地などの環境整備を行っている。さらに,安全で安心な道路交通環境の整備として,歩道,自転車道等の設置,歩行者等を優先する道路構造の整備等,交通安全施設等の整備を実施している。

警察では,子ども連れでも自宅周辺や通学路を安心して歩くことができるよう,生活道路等において,信号機等の交通安全施設等を重点的に整備し,通過交通の進入抑制や速度抑制,外周となっている幹線道路における交通流円滑化等の道路交通環境の整備に努めた。

また,子育て支援の効果をも有する交通安全対策として,幼稚園・保育所等と連携したチャイルドシートの正しい取付け方に関する講習会や幼児二人同乗用自転車の安全利用に関する自転車教室を開催するほか,地方公共団体,民間団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて,チャイルドシートや幼児二人同乗用自転車の普及促進に積極的に取り組んでいる。

さらに,道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により平成22年4月から導入された高齢運転者等専用駐車区間制度を運用し,高齢運転者や妊娠中の運転者等による駐車の支援に努めている。


(10) 子育てバリアフリー等の推進

国土交通省では,平成18年12月に施行された高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)等に基づき,多くの方が利用する建築物,公共交通機関及び道路や都市公園等の公共施設について,妊産婦や乳幼児連れの方にも利用しやすいように,段差の改善等による個別のバリアフリー化を図るとともに,これら施設等の一体的なバリアフリー化を推進している。

また,ハード整備と併せて,高齢者等の介助体験・疑似体験等を内容とする「バリアフリー教室」の開催等により「心のバリアフリー」の促進を図るとともに,「らくらくおでかけネット」等によって,施設のバリアフリー化の状況に関する情報提供を行うなどソフト面の施策についても積極的に推進している。

さらに,安全で安心して利用ができる幼児送迎サービスを提供するための個別輸送サービス(STS:スペシャル・トランスポート・サービス)の普及を推進している。

2 ひとり親家庭等に対する支援の推進

厚生労働省では,母子家庭の母等について,母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,(ア)保育所の優先入所,日常生活支援事業等の子育て・生活支援策,母子家庭等就業・自立支援センター事業,(イ)母子家庭自立支援給付金等の就業支援策,(ウ)養育費相談センターの設置等の養育費の確保策,(エ)児童扶養手当の支給,母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援策といった自立支援策を総合的に展開している。

平成22年度においては,上記施策の推進を図るとともに,安心こども基金を活用して,高等技能訓練促進費等の支給期間の拡大やひとり親家庭等の在宅就業の環境整備の推進など,就業・自立に向けた支援を実施した。

加えて,ひとり親家庭の自立支援の拡充を図るため,平成22年8月より,児童扶養手当の支給対象を父子家庭の父にも拡大した(最初の支給は同年12月)。

さらに,平成21年12月に復活させた生活保護の母子加算(月額2万3,260円(子一人,居宅(1級地)))について,子どもの貧困解消を図るため,22年度においても引き続き支給した。