平成23年版男女共同参画白書

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第3節 家庭生活,地域社会への男女の共同参画の促進

1 家庭生活への男女の共同参画の促進

(1) 家庭教育に関する学習機会の充実

文部科学省では,就学時健診等の多くの親が集まる機会を活用した家庭教育に関する学習機会の提供を支援している。


(2) 父親の家庭教育参加の支援・促進

文部科学省では,父親の家庭教育への参加を促進するため,父親の家庭教育を考える集いや,企業に出向いた学習講座の実施などを支援している。


(3) 男性の家庭生活への参画促進のための広報・啓発等

法務省の人権擁護機関では,「女性の人権を守ろう」を年間強調事項の一つに掲げており,毎年12月4日から10日(人権デー)までの「人権週間」のほか,1年を通して,男女の固定的役割分担意識を是正し,男性の家庭生活への参画を促進するため,全国各地で出版物による広報,講演会・座談会等の開催などを行っている。

内閣府では,仕事と生活の調和の重要性を,様々な規模・業種の企業や国民の各層に発信していくため,「カエル!ジャパン」キャンペーンを推進している。

2 地域社会への男女の共同参画の促進

(1) 地域社会活動への参画促進

内閣府では,各地域の課題解決に向けた主体的な取組を支援するため,地方公共団体,地域団体,女性関連団体等の求めに応じ,課題解決のための活動の充実等に際し,適切な指導・助言ができる地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザーを派遣することにより,地域における男女共同参画促進を支援している。

法務省の人権擁護機関では,地域社会への男女の共同参画の促進を含む女性の人権擁護のため,全国各地で各種啓発活動を行っている。


(2) ボランティア活動等の参加促進のための環境整備

内閣府では,市民活動に関する情報提供として,内閣府NPOホームページにおいて,全国の特定非営利活動法人に関する基本情報やNPO関連施策情報を入手することが可能な「NPOポータルサイト」や「NPO施策ポータルサイト」を運用している。

厚生労働省では,全国レベルでの福祉意識の高揚を図り,ボランティア活動に対する国民の理解と活動への参加促進等を図ることを目的として「全国ボランティア・市民活動振興センター」への支援や地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組を行う地方自治体や民間団体等への支援を行う「地域福祉等推進特別支援事業」を実施するとともに,勤労者が地域活動,ボランティア活動等への参加を可能とする特別な休暇制度の普及促進を図るための「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及事業」を実施した。


(3) 消費者教育の推進・支援

消費者庁では,消費者基本法(昭和43年法律第78号)及び消費者基本計画(平成17年閣議決定,22年3月改定)に基づき消費者教育全般の推進を図っている。

具体的には,消費者教育の基盤整備として,消費者教育に関する教材等の情報を提供するために,消費者教育ポータルサイトの運用を行っている。

また,文部科学省と連携して,学校や社会教育施設における消費者教育の推進を図っている。

国民生活センターでは,消費生活や消費者問題に関する出前講座の開催やメールマガジン「見守り新鮮情報」,「子どもサポート情報」及び「生活ニューネットマガジン」の発行により,トラブルの未然防止のための学習機会の提供を図っている。

このほか,各地の消費生活センターでも各種の講座が開催されているほか,各種団体において,消費者教育に関する各種教材の作成や講師派遣などを実施している。

文部科学省では,学校教育の分野において,学習指導要領に基づき,児童生徒の発達段階に応じて,消費生活や消費者問題に関する指導を行っている。平成20年3月に改訂された小・中学校学習指導要領及び21年3月に改訂された高等学校学習指導要領においては,消費者教育に関する内容の充実を図った。また,関係機関と連携し,教員の指導力向上のための講座等を実施した。社会教育の分野では,生涯の各時期における消費者問題等に関する多様な学習機会の提供等が図られるよう,公民館等の社会教育施設の講座等において,消費者問題に関する学習機会が設けられている。

また,習得した知識が具体的な行動に結び付くような消費者教育の内容及び方法について,大学や地域の関係団体等と連携した実証的な調査研究の実施などを通して,消費者教育のより一層の充実を図っている。