平成23年版男女共同参画白書

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第6章 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援

第1節 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

1 仕事と家庭の両立に関する意識啓発の推進

平成19年12月に策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(以下「憲章」という。)及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)に基づき,仕事と生活の調和実現に向けた取組が行われてきたが,リーマン・ショック後の経済情勢等の変化や,労働基準法(昭和22年法律第49号),育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)等の改正等の施策の進展を受け,22年6月29日,経済界,労働界,地方公共団体の代表者,有識者,関係閣僚により構成される「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において,政労使の合意の下,新たな「憲章」・「行動指針」が策定された。新たな「憲章」・「行動指針」では,「ディーセント・ワーク」や「新しい公共」など新しい概念が盛り込まれたほか,2020年に向けた数値目標が設定されている。

トップ会議の下に設置されている「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」は,平成22年度においても数次にわたって開催され,「憲章」・「行動指針」に基づく取組の点検・評価を行った。

平成22年9月には,「憲章」・「行動指針」の改定を踏まえ,企業と働く者,国民,国,地方公共団体等の取組を今後の展開を含めて紹介するとともに,今後重点的に取り組むべき事項を提示した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2010」を取りまとめ公表した。

内閣府では,国や地方公共団体等が実施する女性の活用や仕事と生活の調和推進に関連する企業や団体等に対する主だった表彰の一覧を掲載している。また,気運の醸成に向けた取組として,「カエル!ジャパン」キャンペーンを推進しているほか,月に1回,その月のテーマに応じた仕事と生活の調和に関する施策や調査研究,イベントなどのトピックスをまとめたメールマガジン「カエル!ジャパン通信」を配信している。

平成22年9月には「仕事の効率化」への取組事例を企業へのヒアリング等により調査した「ワーク・ライフ・バランスのための仕事の進め方の効率化に関する調査」の報告書を取りまとめるとともに,この調査結果に基づき,企業と働く者が仕事の効率化のために取り組むべきポイントを「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「3つの心構え」と「10の実践」~仕事を効率化してめりはりワークを実現しよう~」としてまとめ,公表した。

厚生労働省では,「憲章」及び「行動指針」を踏まえつつ,あらゆる機会をとらえ,職業生活と家庭生活の両立を図りやすくするための雇用環境の整備に関する周知啓発活動を積極的に行っている。

特に,男性の育児休業の取得促進を図るための「パパ・ママ育休プラス」(父母共に育児休業を取得する場合,休業取得可能期間を2か月延長できる制度)等の導入を始めとした改正育児・介護休業法の施行(平成22年6月)を踏まえ,育児を積極的にする男性(「イクメン」)を応援するために「イクメンプロジェクト」を実施した。イクメンプロジェクトでは,男性の育児休業の取得促進を目的として,イクメンプロジェクト公式サイト(http://ikumen-project.jp/)の開設,シンポジウムの開催等を実施した。イクメンプロジェクト公式サイトでは,個人及び企業等団体からイクメン宣言,イクメンサポーター宣言及び育休・育児体験談を募集した。特に育休・育児体験談を投稿した者については,この中から毎月「イクメンの星」を選定した。また,シンポジウムを都内2か所において開催した。さらに,「父親のワーク・ライフ・バランス~応援します!仕事と子育て両立パパ~」ハンドブックを作成した。

2 仕事と子育て・介護の両立のための制度の定着促進・充実

女性の育児休業取得率は9割近くに達するなど一定の成果が表れてきている一方,女性の就業状況を見ると,第1子出産を機に依然として6割以上の女性労働者が離職しており,その中には,仕事を続けたかったが仕事と育児の両立が難しくて辞めた人も少なくない。また,男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが,男性の育児休業取得率は1.72%にとどまっている。

こうした現状を踏まえ,男女共に子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため,平成22年6月に改正育児・介護休業法が施行された。

改正育児・介護休業法の主な内容は,(ア)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置義務化及び所定外労働の免除の義務化,(イ)男性の育児休業取得促進のための制度として,父母が共に育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス),(ウ)介護のための短期の休暇制度の創設などである。厚生労働省では,同改正法の内容を含めた法の周知徹底を図るとともに,企業において法の内容が定着し,法の履行確保が図られるよう,計画的に事業所を訪問し,就業規則等で必要な制度が設けられているかを確認するなど,制度の普及・定着に向けた行政指導等を実施している。

また,休業の申出又は取得を理由とした不利益な取扱いなど,育児・介護休業法に基づく労働者の権利が侵害されている事案について,労働者からの相談があった場合は,平成22年2月から都道府県労働局に配置している育児・介護休業トラブル防止指導員を活用して,迅速,適切に対応し,法違反がある場合その他必要な場合には事業主に対する適切な指導を行った。

さらに,労働者等から相談が寄せられた場合には,問題の把握を十分に行うとともに,相談者のニーズに応じ,改正育児・介護休業法施行により新設された都道府県労働局長による紛争解決援助及び両立支援調停会議による調停を行い,円滑かつ迅速な解決を図った。

また,平成19年4月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)において,19年10月から22年3月31日までの暫定措置として,雇用の継続を援助,促進するための育児休業給付の給付率を休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に20%)に引き上げ,21年3月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)において,22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置を当分の間延長するとともに,休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し,全額を休業期間中に支給することとした。

3 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備

(1) 働き方の見直し

厚生労働省では,いわゆる「労働時間分布の長短二極化」の進展,長い労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数の高水準での推移,労働者の意識や抱える事情の多様化等の課題に対応するために,労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)及び「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針(平成18年厚生労働省告示第197号))に基づき,年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減を始めとした労使の自主的な取組を促進する施策を推進した。


(2) 企業における仕事と子育て・介護の両立支援の取組の促進,評価

次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づき,国,地方公共団体,事業主,国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めており,平成20年12月に,地域や企業の更なる取組を促進するため,同法が改正された。

同改正法においては,常時雇用する労働者数が301人以上の企業が,平成21年4月1日以降に労働者の仕事と子育ての両立支援に関する一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定又は変更した場合に,行動計画の公表及び労働者への周知が新たに義務付けられた。これに伴い,厚生労働省では,企業において同改正法に沿った行動計画の公表及び労働者への周知がなされるよう,「両立支援のひろば」(http://www.ryouritsushien.jp/)等の周知と併せ,次世代法の履行確保を図った。

また,平成23年4月1日から,一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる企業が,常時雇用する労働者数301人以上企業から101人以上企業へ拡大することとなることから,厚生労働省では,次世代育成支援対策推進センターや地方公共団体等と連携し,企業において行動計画の策定・届出が早期に行われるよう周知・啓発を行うとともに,次世代法に基づく認定の取得促進を図っている。

さらに,改正次世代法が施行されるまでの間,特に新たに行動計画の策定・届出が義務となる企業を支援するために,「中小企業一般事業主行動計画策定推進2か年集中プラン」として,都道府県労働局において新たに行動計画の届出が義務となる企業に対する個別企業訪問等の支援事業を実施し,円滑な施行に向けた支援を実施した。

【参考:平成22年12月末現在】

○ 一般事業主行動計画届出状況

 規模計 41,849社

 301人以上企業 13,121社(届出率93.6%)

 101人以上300人以下企業 5,491社(届出率15.2%)

 300人以下企業 28,728社

○ 認定企業 1,016社

また,国及び地方公共団体においても,職員を雇用する「事業主」の立場から,職員の仕事と子育ての両立支援等に関する「特定事業主行動計画」を策定することとされており,平成21年10月1日現在で国及び全ての都道府県では策定済みであり,市区町村については98.1%が策定済みである。

厚生労働省では,企業の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を示す両立指標についてインターネット上でその進展度を診断できるファミリー・フレンドリー・サイト(http://www.familyfriendly.jp/)や両立支援に積極的に取り組んでいる企業の取組等を掲載したサイト「両立支援のひろば」の活用を進めるなど周知・広報を行うとともに,ファミリー・フレンドリー企業への表彰(厚生労働大臣賞及び都道府県労働局長賞)の実施により,仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち,多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業の普及促進を図っている。

また,育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい雇用環境を整備する事業主に対し,助成金を支給するなどの支援を行っているほか,育児・介護等の各種サービスに関する地域の具体的情報をインターネットにより提供している(「フレーフレーネット」(http://www.2020net.jp/))。

さらに企業による子育て支援の推進を図るため,一定の要件を満たす事業所内託児施設等の取得等をした法人に対して,税制上の優遇措置を講じている。