平成19年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第8章 > 第4節 売買春への対策の推進

第4節 売買春への対策の推進

1 売買春の根絶に向けた対策の推進,売買春からの女性の保護,社会復帰支援

警察では,売春防止法(昭和31年法律第118号),風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号),児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童買春・児童ポルノ法」という。),児童福祉法,刑法(明治40年法律第45号)及び地方公共団体が定める青少年保護育成条例等に違反する行為について,適切に対処している。

法務省では,刑務所,少年院及び婦人補導院において,処遇の一層の充実に努めている。

厚生労働省では,売買春を未然に防止するため,婦人相談所及び婦人保護施設並びに婦人相談員による婦人保護事業の積極的な実施に努めている。

2 児童に関する対策の推進

我が国は,「児童の権利に関する条約」及び「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を,それぞれ平成6年及び17年に締結しており,関係省庁と連携しつつその履行に努めている。

警察では,児童買春の根絶を図るため,平成16年6月に法定刑の引上げ等の改正がなされた児童買春・児童ポルノ法に基づき,取締りを強力に推進するとともに,被害児童に対しては,関係機関等と連携しつつ,必要に応じ継続的な支援等を実施するなどの保護対策を推進している。

厚生労働省では,児童買春の被害者となった児童に対し,相談,一時保護,児童養護施設等への入所等の対応を行い,場合により心理的治療を行うなどその心身の状況に応じた適切な処遇を図っている。