平成19年版男女共同参画白書

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第4節 売買春への対策の推進

1 性犯罪への厳正な対処等

捜査機関では,強姦罪,強制わいせつ罪,児童福祉法(昭和22年法律第164号)の淫行をさせる罪等の関係諸規定を厳正に運用し,適正かつ強力な性犯罪捜査を推進するとともに,適切な科刑の実現に努めている。

2 被害者への配慮等

警察では,指定された警察職員が事件直後から被害女性に付き添い,病院の手配,自宅等への送迎,困りごとの相談等そのニーズに応じた適切な支援活動を行っている。被害女性からの事情聴取等に当たっては,その精神状態等に十分配慮するとともに,被害女性が安心して事情聴取等に応じられるよう,女性警察官による事情聴取体制を拡大するとともに,内装や設備等に配慮した事情聴取室や被害者対策用車両の活用を図っている。

また,性犯罪の被害に遭われた方に対し,その被害に係る初診料,診断書料,緊急避妊措置費用,検査費用等を公費で支給することとし,その経済的負担の軽減に努めている。

さらに,性犯罪や性的虐待等の被害を受けた少女の再被害防止や立ち直りの支援のため,少年補導職員が中心となり,「被害少年カウンセリングアドバイザー」や「被害少年サポーター」等の協力を得て,被害少年の特性に配慮した継続的な支援活動を推進している。

加えて,警察では被害者連絡制度に基づき,検察庁では被害者等通知制度に基づき,それぞれ被害者等に対する事件の捜査状況・処理結果などの情報提供に努め,その精神的負担の軽減を図っている。

法務省では,被害者等の保護を図るため,受刑者の刑務所からの釈放に関する情報を通知するとともに,検察庁,刑事施設及び地方更生保護委員会等と警察との間における情報提供に関する制度を整備し,また,被害者等の再被害防止を目的として,更に詳細な釈放に関する情報を被害者等に通知する制度を導入しており,警察においても「再被害防止要綱」に基づき,再被害の防止のための施策を強化している。

検察庁では,犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置して,被害者からの様々な相談への対応,法廷への案内,付添いなど各種の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行っている。

3 加害者に関する対策の推進等

法務省では,平成17年度に,精神医学,心理学等の専門家を構成員とする性犯罪者処遇プログラム研究会において,矯正処遇と保護観察が連携した標準的な性犯罪者処遇プログラムを策定し,18年度から,指定した矯正施設及び全国の保護観察所で実施している。