男女共同参画週間について

  • 平成12年12月26日
  • 男女共同参画推進本部決定
  1. 趣 旨
    • 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、「男女共同参画週間」(以下「週間」という。)を設ける。

      この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施する。

  2. 期 間
    • 平成13年度から毎年6月23日から6月29日までの1週間
  3. 主 唱
    • 内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁
  4. 週間の実施に関する細目
    • 前各項に定めるもののほか、毎年度の週間の実施に関し必要な事項については、本部長が定める。