- 平成28年3月14日
- 内閣府男女共同参画局
男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)では、国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての苦情の処理等のために必要な措置を講じなければならないとされ、地方においても、国の施策に準じた施策を行う責務があるとされています。
このたび、国・都道府県・政令指定都市に寄せられた苦情内容等の平成26年度の状況について、別紙 [PDF形式:450KB]のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。
(※)毎年度、男女共同参画会議監視専門調査会に報告しているもので、今回も同調査会の各委員に御確認いただいた上で公表するもの。
【本件問合せ先】 |
内閣府男女共同参画局調査課 調査課長 伊藤 誠一 監視担当課長補佐 宮原 慶彦 |
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電話 | 03-6257-1363(直通) |