「共同参画」2011年 11月号

「共同参画」2011年 11月号

連載 その2

国立大学法人における男女共同参画に向けた取組について
文部科学省

文部科学省に置かれる国立大学法人評価委員会は、各事業年度及び中期目標期間(6年)ごとに各法人の自己点検・評価に基づく実績報告書をもとに国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績を評価しています。

各法人の評価結果については、文部科学省のホームページに掲載しています。http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/houjin.htm

今回は、国立大学法人が平成22年度計画に係る業務の実績を明らかにするために作成した「平成22年度実績報告書」をもとに、男女共同参画の推進に向けた主な取組事例を御紹介いたします。

【推進体制の整備】

  • 「女性研究者支援室」を「男女共同参画推進室」へ改編するとともに、執行部交代に際し、(その大学においては)初の女性理事1名の配置を決定。
  • 男女共同参画担当学長補佐をおき、事務組織として男女共同参画企画係を総務部人事課内に設置。
  • 女性研究者と女子学生の交流拠点、女性研究者や女子学生の相談を受ける窓口、各種セミナー等を実施する活動拠点にもなる、男女共同参画推進室を設置。
  • 副学長及び学長補佐に女性を1名ずつ登用。

【女性研究者の採用・登用の促進】

  • 公募で女性教員を採用した部局に対し、学長管理人件費枠から一定額を補助。
  • 女性の教授・准教授の採用及び昇任を加速するために、大学留保ポスト(教員人件費の10%を学内留保分として確保)を活用することによって「女性枠」を設定。
  • 各部局の教員募集時に、男女共同参画に関する文言を付記するよう周知することで、その大学のポジティブアクションで掲げる「同等と認められた場合は女性を採用する」ことを推進。

【育児・介護等との両立支援】

  • 「復職・子育て・介護支援センター」を学内共同利用施設として位置づけ、「育児短時間勤務制度」「育児部分休業制度」などの事業を継続。
  • 任期付き職員等が、産・育休等を取得した期間を任期に含めない特例を設ける任期規則の改正を実施。
  • 男性職員の育児休業取得促進のため、育児休業開始の最初の10日以内は給与支給、退職手当や勤勉手当等の算定にあたっては育児休業期間を勤務した期間とみなすよう制度改革を実施。

【研究活動支援(研究費支援・研究補助者等の配置)】

  • 女性だけのテニュアトラック制を推進し研究費を支援。
  • 配偶者と同居することが困難な女性研究者に対して、職員の単身赴任手当に相当する「両住まい手当」を新設。
  • 妊娠・出産・育児期中の女性研究者に対して、研究・実験を補助する研究技術員を配置。

【女子学生・生徒への理工系分野への進学促進】

  • 女子小中高生と理系女性研究者との交流会の実施。(オープンキャンパス等)
  • 理系女性研究者及び女子大学院生による出前授業の実施。
  • 女子大学院生が小中学校に赴き、進路選択に向けた講義を実施。