「共同参画」2010年 9月号
連載 その2
こんにちは!厚生労働省です。
~雇用の分野における男女共同参画の取組をご紹介します~
応援します!在宅ワーク 厚生労働省
在宅ワーク※は、仕事と生活を調和させることができる働き方として、その普及に対する社会的な関心や期待も大きいものとなっています。
厚生労働省では、在宅ワークを良好な就業形態とするための様々な支援を行っています。
※「在宅ワーク」とは、情報通信機器を活用して在宅形態で自営的に行われる働き方のうち、請負的にサービスの提供等を行うものをいいます。
在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」は、在宅ワークの注文者が在宅ワークの契約締結の際に守るべき最低限のルールとして、厚生労働省が定めているものです。
平成22年3月には、在宅ワークを取り巻く環境の変化を踏まえ、適用対象の拡大や発注者が明示すべき契約条件の追加などの改正を行いました。
契約をめぐるトラブルを未然に防止するため、在宅ワーカーと契約を結ぶ際には、ガイドラインの内容を守るとともに、契約の内容について在宅ワーカーと良く協議した上で決めることが望まれます。
<内容>
・契約条件の文書明示
在宅ワークの注文者は、在宅ワーカーと在宅ワークの契約を締結する際は、報酬額、報酬の支払期日、支払方法、成果物の納期、契約条件を変更する場合の取扱い、在宅ワーカーが業務上知り得た個人情報の取扱い等を明らかにした文書を交付しましょう。
・報酬の支払
報酬の支払期日は、在宅ワーカーから成果物を受け取った日から起算して30日以内とし、長くても60日以内としましょう。
「在宅ワーカーのためのハンドブック」
平成22年7月には、これから在宅ワークを始める方や始めて間もない方向けに「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成しました。
このハンドブックは、在宅ワークの仕事の流れに沿って、在宅ワークをする際の注意点などが分かるよう構成されています。また、読者が在宅ワークの契約についてイメージしやすいように、見積書、契約書、請求書の参考例を掲載するとともに、前記ガイドラインや在宅ワークに関連する法律も紹介しています。
<内容>
・在宅ワークの始め方、契約の仕方、納品・代金の請求の仕方
・キャリア形成の方法
・トラブル例と対応策、予防策
・在宅ワーク関連の法律や各種相談窓口、地域の在宅ワーク関連情報
在宅就業者総合支援事業
さらに、公益財団法人日本生産性本部への事業委託により、在宅就業者総合支援事業を実施し、良好な在宅就業の環境づくりに努めています。
<内容>
・在宅ワーカーのための情報サイト「ホームワーカーズウェブ」http://www.homeworkers.jpの運営
・在宅ワーカー向け各種セミナーの開催
・在宅ワークに関する相談の受付
【在宅ワーク相談室】
電話 03-3409-1140(土日・祝日を除く9:30~16:30)
URL http://www.homeworkers.jp/faq/soudan.php
厚生労働省ホームページには、ガイドラインの全文及び解説、ハンドブックなど在宅ワーク全般に関する情報が掲載されています。ぜひご覧下さい。