女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)は平成27年に制定されました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、求職者に資する情報公表を行うことが事業主(国や地方公共団体、民間企業等※1)に義務付けられました。
 令和元年には、民間企業等の行動計画策定義務の対象拡大(※1)や情報公表の強化等を内容とする法改正を行い、令和4年には制度改正により男女間の賃金差異(民間企業等※2)・給与差異(国・地方公共団体)の公表が義務付けられました。
 
※1常用労働者301人以上企業等。法改正により令和4年度からは101人以上に拡大。
※2常用労働者301人以上企業等
 

法律、基本方針等

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自治体向け資料

 
女性活躍推進法に基づく男女の給与の差異の公表
  • 職員の男女の給与の差異の公表に関する情報はこちら

 
女性活躍推進法成立時の資料(男女共同参画局HPの法律ページに移動します。)
  • 平成27年女性活躍推進法成立時の資料はこちら

 
関係会議

 
公共調達及び補助金の活用に関する取組指針について
公共調達及び補助金の活用に関する取組指針

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