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妊娠・出産などによる不利益が起こらない職場づくり

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都道府県労働局での男女雇用機会均等法などの履行確保
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概要

妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・減給・降格などの不利益な取扱いは、法律で禁止されています。
また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて必要な対策をとることは、法律で事業主に義務付けられています。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、事業主や労働者の皆さまからのご相談を無料で受け付けています。

関連サイト

厚生労働省ホームページ内「妊娠したから解雇」は違法です
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html)
別ウインドウで開きます

開始時期

継続

担当省庁

厚生労働省
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
03-5253-1111(代表)