- 日時: 平成19年2月14日(水) 10:00~12:00
- 場所: 内閣府5階特別会議室
(開催要領)
- 出席委員:
- 鹿嶋会長
- 植本委員
- 勝又委員
- 神田委員
- 佐藤委員
- 神野委員
- 袖井委員
- 畠中委員
- 議題
- (1) 開会
- (2) 多様な選択を可能にする能力開発・生涯学習に係る監視・影響調査報告書の取りまとめに向けての審議
- (3) 閉会
- 議事録
- 事務局から「多様な選択を可能にする能力開発・生涯学習に係る監視・影響調査報告書案」について説明。
【報告書案についての議論】
- 報告書案の記述のうち、「社員」と「職員」の用語の使い分けについて確認してほしい。
→前半部分については、元となる調査に忠実な表現を使っているが、確認する。 - 「ロールモデル・メンター」など、表現に横文字が多く分かりにくいところがある。「自己雇用者」、「クロス・コンプライアンス」、「ジョブカフェ」も分かりにくい。
→少し注釈等を付け、説明を入れる。 - 「背景に子どもの頃からの性別での適性イメージがあるという指摘がある」という指摘について、関連する政策展開はどこにあるのか。
→例えば、子どもの頃からイメージが早く確定してしまうことや、大学の専攻である程度決まってしまい後で変えるのは難しいといった問題指摘につなげ、後の施策提案につなげているというようなこともしている。 - 適性イメージという言葉は誤解を受けないよう工夫が必要ではないか。
→適性イメージについては言葉を変える。 - 非正規と正規の能力開発格差のところで、女性の能力開発機会について、非正規の能力開発機会が少ないから男女間の格差があるという書き方が出てくるが、正規の中でも男女間の格差があることについても書いた方が良いのではないか。
- 子育てや地域活動の中に職業能力をいかせるものがあることを検討しなければいけないということは分かるが、企業に仕事外でPTAやボランティア活動などしたことを評価してもらうのは無理ではないか。
→再就職を希望する女性を採用するときの評価システムとして、女性が経験によって培った能力を評価しようという議論から書いているが、書き方を工夫する。 - 子育てや地域活動については、女性の再チャレンジを促すということもあるが、逆に育児休業をして戻ってきた男性のいかし方ということでプログラムが明示をされれば、それがまた呼び水になるのではないか。
→男性にとってもプラスになるという趣旨が入れば良いのではないか。 - 最初に就く仕事の能力を分かるようにというところは、大学が職業教育をするということなのか。専門学校では良いと思が、大学で初職に必要な職業能力を付けるということには疑問。キャリア教育の必要性を書くのならば良い。ほかに失業したら雇用保険をもらえるとか、育児休業の制度、均等法についての教育はした方が良いかもしれない。
→少し書き方の工夫をする。 - 大学が職業教育をするという点では、現実に専門職大学院などの制度が再教育を受けるときに、大学に入り直せるという方向で既に動いており、そこは無視しない方が良い。
- 学生からは、就職活動支援と、将来職業をどう考えるといったいわゆるキャリア教育との両方の要望が強い状況である。
→報告書にキャリア教育とリカレント教育の両方を入れる。 - 主婦が専門職大学院に入るためのハードルの高さがあるとすれば、職業経験の有無を認定するときに職業を持たずに専業主婦をしてきた人を社会人とみなすかどうかで問題になる。
- 専業主婦を社会人とみなすかどうかは能力の評価とかかわってくるため、大きな意味を持つ。地域の活動やボランティア活動が、職業ではないために排除されてしまうという問題が根底にあり、とても重要だと思う。
- 例えばずっと家族の介護をしてきた人も介護福祉士の試験を受けるときに介護経験を認定されず、受験資格は介護保険適用事務所で職業として行ってきた人でないと認められない。
- 現実には育児休暇の取得など、ワーク・ライフ・バランスをとることはマイナスに評価されている。
→ワーク・ライフ・バランスを図るために時間を有効に使うことに対し、前向きな言い方をするというぐらいのレベルであれば書けるかもしれない。 - 育児や介護が企業活動に関連した場合に企業が評価するのは良いのだから、無条件に評価しろという意味ではなく、そういうことにもっと敏感になってくださいということは言えるのではないか。
→家事・育児等の経験そのものではなくて、経験によって培われた能力を評価することとすれば良いのではないか。 - 家事・育児の能力は男女に共通で、男性も家事能力を持つことが企業に役立つという方向を持ってほしい。
- 多くの再就職を目指す女性たちが何らかの形で希望すれば職業に就けるということを少し理論的に書いていきたい。
- 介護ヘルパーの報酬については、介護報酬制度の中に組み込まないと研修や、移動の時間に対し報酬を払うことは難しいのではないか。
→介護報酬制度に組み込まれているか厚生労働省に確認する。 - ほかにも、研修や移動時間に対する報酬が支払われない問題は登録派遣のような形で働いている人の共通の問題。移動時間、研修、報告書作成等の時間が賃金に含まれなければ、実質1日8時間働いても8時間分の賃金が支払われず、構造的に低い賃金になってしまう。
- 介護は中高年女性の再雇用先として多いが、資格取得者は多いが実際就労している人が非常に少ない分野の典型でもある。賃金が低くなる構造なども含め、就労を阻んでいる要素があるのではないか。
(以上)