男女共同参画会議運営規則

  • 平成13年1月23日
  • 男女共同参画会議

改正 平成13年4月3日

(会議の運営)

第1条
男女共同参画会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。

(会議の招集)

第2条
会議は、議長が招集する。
2
議長は、会議を招集すべき日時が決まり次第、議長が適当と認める方法により、遅滞なく、公表する。

(議員の欠席)

第3条
会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である議員が欠席する場合は、議長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。
2
会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(議事)

第4条
会議は、議長が出席し、かつ、議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。
2
議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

(緊急時の特例)

第5条
議長は、会議を招集した場合において、議員の過半数が出席することが困難であり、かつ、緊急に会議の審議及び議決を経ることが、会議の目的達成のために必要と認めるときには、前条第1項の規定にかかわらず、会議を招集し、会議は審議及び議決を行うことができる。
2
前項の規定により審議及び議決された事項については、議長が次に開かれる会議において、当該審議及び議決を報告するものとする。

(審議の内容等の公表)

第6条
議長は、会議における審議の内容等を、会議終了後、遅滞なく、適当と認める方法により、公表する。

(議事要旨)

第7条
議長は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。

(議事録)

第8条
議長は、当該会議の議事録を作成し、会議に諮った上で、一定期間を経過した後にこれを公表する。

(専門調査会)

第9条
会議の議決により、専門調査会を置く場合は、専門調査会に会長を置き、議長の指名する者がこれに当たる。
2
専門調査会の議事の手続その他専門調査会の運営に関し必要な事項は、専門調査会が定めることとする。

(雑則)

第10条
この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が定める。