第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施

6 女性の地位向上のための制度的な仕組

(1)ジェンダーの視点からの影響・評価の不充分さ

ジェンダーの視点をあらゆる施策に反映するためには、すべての施策にジェンダーの視点からの影響・評価を行うことが必要であることから、1999年度よりジェンダーの視点からの影響・評価手法開発の調査研究を実施することとしている。

(2)個人のライフスタイルの選択に中立的な社会制度の検討の必要性

我が国の社会制度・慣行の中には、性別による固定的な役割分担を前提とするものや、それ自体は明示的に性別による区別を設けていない場合でも男女の置かれている立場の違いなどを反映して、結果的に中立的に機能しないものが数多く残されている。したがって、男女共同参画2000年プランにおいても、税制、社会保障制度、賃金制度等、女性の就業を始めとするライフスタイルの選択に大きな関わりを持つ諸制度・慣行について、様々な世帯形態間の公平性や諸外国の動向等にも配慮しつつ、個人のライフスタイルの選択に対する中立性等の観点から総合的に検討することとされている。

また、家族に関する法制の整備については、1991年から法務省の法制審議会では、民法の婚姻制度等に関する規定の見直し作業を進めてきた結果、1996年「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。しかし、本件については、国民の意見が分かれており、1996年に総理府が実施した「家族法に関する世論調査」の結果をみると、民法の改正についてはいまだ大方の支持が得られたとは、言い難い状況にあるが、従来の調査に比べると「選択的夫婦別氏制度」の導入を支持する意見が比較的若い世代を中心に増えているなどの特色も見られるところであることから、今後の世論の動向等を見据えつつ、政府において引き続き検討することとしている。

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