第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

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第4節 非正規雇用労働者の待遇改善、正規雇用労働者への転換の支援

ア 非正規雇用労働者の待遇改善や正規雇用労働者への転換に向けた取組の推進

1 令和2(2020)年4月より順次施行された短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の円滑な施行に取り組み、同一企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図っている。【厚生労働省】

2 地域別最低賃金については令和4(2022)年度は全国加重平均で過去最高の31円引上げを行い、961円となった。引き続き、事業再構築・生産性向上に取り組む中小企業へのきめ細やかな支援や取引適正化等に取り組みつつ、景気や物価動向を踏まえ、地域間格差にも配慮しながら、できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1,000円以上となることを目指し、引上げに取り組んでいる。【厚生労働省、経済産業省】

3 キャリアアップ助成金の活用促進等により非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等を推進している。【厚生労働省】

4 非正規雇用労働者の能力開発を図り、企業内でのキャリアアップ、企業の枠を超えたキャリアアップを推進している。また、キャリア形成サポートセンター事業等を通じてキャリアコンサルティング機会の充実に取り組んでいる。さらに、公的職業訓練について、全国47都道府県において地域職業能力開発促進協議会を開催している。協議会での協議内容や分析等を踏まえ、職業訓練に地域ニーズを適切に反映させること等により、効果的な人材育成につなげている。【厚生労働省】

5 正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働者の均衡のとれた賃金決定を促進するため、47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」において職務分析・職務評価の導入支援・普及促進を図っている。【厚生労働省】

イ 公正な処遇が図られた多様な働き方の普及・推進

1 有期契約労働者について、労働契約法(平成19年法律第128号)に規定されている無期労働契約への転換(無期転換ルール)等の更なる周知徹底を図っている。【厚生労働省】

2 派遣労働者について、労働者派遣法に基づき、派遣先に雇用される通常の労働者との不合理な待遇差の解消を図るとともに、正規雇用労働者化を含むキャリアアップの支援や派遣労働者に対する雇用安定措置等を通じた一層の雇用の安定と保護等を図っている。【厚生労働省】

3 非正規雇用労働者の産前産後休業、育児休業、産後パパ育休及び介護休業の法制度の内容について、非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・徹底を行うとともに、利用環境の改善を図っている。【厚生労働省】

4 令和4(2022)年10月に、短時間労働者への被用者保険の適用拡大に係る企業規模要件を501人以上から101人以上に引き下げた。また、令和4(2022)年10月及び令和6(2024)年10月の短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向けて、準備・周知・広報を行った。【厚生労働省】

5 非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等を促進するため、助成等により企業の取組を支援している。【厚生労働省】

6 国の行政機関で働く非常勤職員の給与については、平成29(2017)年5月に、平成30(2018)年度以降、特別給(期末手当/勤勉手当)に相当する給与の支給を開始すること等について各府省等間で申し合わせた。更なる改善を図るため、令和5(2023)年3月に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)等の改正に対応した取扱いについて、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とする旨に改正した(令和5(2023)年4月1日から適用)。

また、国の行政機関で働く非常勤職員の休暇・休業について、人事院では、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の改正(令和4(2022)年10月1日施行)に併せて、令和4(2022)年6月に、子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化、育児参加のための休暇の対象期間の拡大等のための改正人事院規則等を公布・発出(令和4(2022)年10月施行)した。また、令和3(2021)年度に措置された不妊治療のための休暇(出生サポート休暇)等を含めた両立支援制度が職員に広く活用されるよう、職員向けのリーフレットや管理職向けの研修教材の提供等、その内容を充実させて周知啓発や各府省に対する支援・指導に取り組んだ。

総務省では、地方公共団体の臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するための改正法(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号))の施行(令和2(2020)年4月1日)により、各地方公共団体で導入された会計年度任用職員制度について、令和4(2022)年4月1日時点の施行状況に関する調査を実施し、その結果を踏まえ、令和4(2022)年12月に、制度の適切な運用について助言を行うとともに、令和5(2023)年3月に会計年度任用職員に勤勉手当を支給することができるよう改正法案(地方自治法の一部を改正する法律案)を第211回国会(令和5(2023)年)に提出した。

地方公共団体で働く会計年度任用職員の休暇・休業について、国家公務員と同様に制度の措置が行われるよう、令和3(2021)年12月以降順次、総務省から各地方公共団体に対して通知を発出した。【内閣官房、総務省、(人事院)】