第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

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第8章 生涯を通じた健康支援

第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

ア 包括的な健康支援のための体制の構築

○ 女性の身体的・精神的な健康及び女性医療に関する調査・研究を進めるとともに,女性医療に関する普及啓発,医療体制整備,女性の健康を脅かす社会的問題の解決を含めた包括的な健康支援施策を推進する。【厚生労働省】

○ 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発を行うとともに,女性の健康の増進に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な措置を講じ,女性が健康に関する各種の相談,助言又は指導を受けることができる体制を整備する。【文部科学省,厚生労働省】

○ 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを専門的・総合的に提供する体制の整備(例:女性の専門外来,総合診療を行う医療体制の整備),福祉等との連携(例:心身を害した女性を治療する医療施設と配偶者暴力相談支援センターや民間シェルター,自立支援施設等との連携)等を推進する。【内閣府,厚生労働省】

○ 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等の社会的要因と,女性の疾患や生活習慣との因果関係について調査を行うとともに,月経関連疾患や更年期障害に対処するための医療者の関与の効果を検証するなど,女性の生涯にわたる健康維持に向けた保健医療の在り方等に関する調査研究を推進する。その成果の普及啓発に当たっては,行動科学の専門家の知見も活用し,必要な層に必要な情報を効果的に届ける方法を検討する。

あわせて,子宮頸がん検診・乳がん検診の更なる受診率向上に向けた取組を行う。また,がんをはじめとする疾患について,治療と仕事を両立できる環境を整備する。【厚生労働省】

○ 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が,緊急避妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師の十分な説明の上で対面で服用すること等を条件に,処方箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できるよう,薬の安全性を確保しつつ,当事者の目線に加え,幅広く健康支援の視野に立って検討する。なお,緊急避妊薬を必要とする女性には,性犯罪・性暴力,配偶者等からの暴力が背景にある場合もある。そのような場合を含め,ワンストップ支援センターや医療機関等の関係機関を紹介する等の連携が重要である。また,義務教育段階も含め,年齢に応じた性に関する教育を推進することも重要である。さらに,性や妊娠に関し,助産師等の相談支援体制を強化する。【内閣府,文部科学省,厚生労働省】

○ 女性の健康の包括的支援に必要な保健,医療,福祉,教育等に係る人材の確保,養成及び資質の向上を図るとともに,医学・看護学教育における女性医療の視点の導入を促進する。【文部科学省,厚生労働省】

○ 令和元(2019)年12月に施行された成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)に基づき,妊娠期から子育て期に至るまでの切れ目のない支援の在り方の検討などを推進する。【厚生労働省】

○ 不適切養育などの成育歴や,生きづらさや社会的孤立などの背景を理由とした,覚醒剤・大麻等の使用者も認められるほか,向精神薬等を悪用した性被害も発生していることから,末端使用者への再使用防止対策及び社会復帰支援施策等並びに向精神薬等の監視・取締りを推進する。【警察庁,法務省,厚生労働省】

○ 精神障害の労災認定件数が増加しているなどの状況を踏まえ,男女問わず,非正規雇用労働者を含む全労働者に対して,職場のメンタルヘルス対策等を通じた労働者の健康確保のための対策を講ずる。ストレスチェック実施や産業医の配置が義務付けられていない中小事業所で働く労働者の健康確保についても,引き続き,支援施策等を推進する等,対策を講ずる。【厚生労働省】

イ 妊娠・出産に対する支援

○ 市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨や妊婦健診等の保健サービスの推進,出産育児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金,社会保険料免除などにより,妊娠・出産期の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。【厚生労働省】

○ 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため,保険適用を実現する。同時に,保険適用までの間,大幅に拡充した現行の助成制度による支援を行う。【厚生労働省】

○ 不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を強化するため,不妊専門相談センター機能の拡充を図る。【厚生労働省】

○ 不妊治療について職場での理解を深め,男女がともに不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整備を進める。【厚生労働省】

○ 令和2(2020)年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱において,「国家公務員についても,人事院とも連携し,引き続き民間の状況を注視しつつ,不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図っていく。」とされたところであり,引き続き民間の状況を注視しつつ,不妊治療と仕事の両立に関する実態や職場環境の課題等を把握し,必要な取組の検討を進めていく。【(人事院)】

○ 小児・AYA世代(Adolescent and Young Adult:思春期・若年成人)のがん治療に伴う不妊に対しても,新たな支援を行う。【厚生労働省】

○ 女性健康支援センターなどにおいて,予期せぬ妊娠に関する悩みに対し,専門相談員を配置するなどして相談体制を強化し,市町村や医療機関への同行支援や,学校や地域の関係機関とも連携する。特に,出産前後に配慮を要する場合や,暴力,貧困,孤立,障害等の困難を抱える場合においては,より手厚い支援を行えるようにする。【厚生労働省】

○ 令和3(2021)年3月に改正(適用は同年7月)された母性健康管理指導事項連絡カードの利用を促進し,妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切な母性健康管理の推進を図る。また,改正された男女雇用機会均等法の着実な施行により,妊娠・出産等に関するハラスメントの防止対策を推進する。【厚生労働省】

○ 産後うつの早期発見など出産後の母子に対する適切な心身のケアを行うことができるよう,「子育て世代包括支援センター」等の関係機関と連携しつつ,地域の実情に応じ,産後ケア事業の全国展開や産前・産後サポートの実施を通じて,妊産婦等を支える地域の包括支援体制を構築する。シングルマザーをはじめ,出産・育児において,家族・親族の支援を得られにくい女性に対しても,手厚い支援を行えるようにする。【厚生労働省】

○ 産後うつのリスクも踏まえ,いわゆるワンオペ育児による負担の軽減のため,男性の育児参画を促す。公共交通機関,都市公園や公共性の高い建築物において,ベビーベッド付男性トイレ等の整備等を推進するほか,子供連れの乗客等への配慮等を求めることにより,男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を行う。【厚生労働省,国土交通省】

○ 妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて,ベビーカーマークの普及促進を図る。【国土交通省】

○ 若手産婦人科医の女性割合の増加などに鑑み,医師の働き方改革による,産科医師の労働環境の改善をしつつ,安全で質が高い周産期医療体制の構築のための産科医療機関の集約化・重点化を推進する。【厚生労働省】

○ 出生前診断等に関する法制度等の在り方について,多様な国民の意見を踏まえた上で検討が行われる必要があり,その議論に資するよう,必要に応じ実態の把握等を行う。【厚生労働省】

○ 遺伝性疾患や薬が胎児へ与える影響などの最新情報に基づき,妊娠を希望している人や妊婦に対する相談体制を整備する。【厚生労働省】

ウ 年代ごとにおける取組の推進

(ア) 学童・思春期

○ 学校・行政・地域・家庭が連携し,若年層に対して,以下の事項について,医学的・科学的な知識を基に,個人が自分の将来を考え,多様な希望を実現することができるよう,包括的な教育・普及啓発を実施するとともに,相談体制を整備する。【文部科学省,厚生労働省】

  • 女性の学童・思春期における心身の変化や健康教育に関する事項(例えば,月経関連症状及びその対応,子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の保持,ワクチンによる病気の予防に関する事項)
  • 医学的に妊娠・出産に適した年齢,計画的な妊娠,葉酸の摂取,男女の不妊,性感染症の予防など,妊娠の計画の有無に関わらず,早い段階から妊娠・出産の知識を持ち,自分の身体への健康意識を高めること(プレコンセプションケア)に関する事項
  • 睡眠,栄養,運動,低体重(やせ過ぎ)・肥満,喫煙など,女性の生涯を見通した健康な身体づくりに関する事項

○ 10代の性感染症罹患率,人工妊娠中絶の実施率及び出産数等の動向を踏まえつつ,性感染症の予防方法や避妊方法等を含めた性に関する教育を推進する。

また,予期せぬ妊娠や性感染症の予防や必要な保健・医療サービスが適切に受けられるよう,養護教諭と学校医との連携を図る等,相談指導の充実を図る。【文部科学省,厚生労働省】

(イ) 成人期

○ 約8割の女性が就業している4ことから,企業における健診の受診促進や妊娠・出産を含む女性の健康に関する相談体制の構築等を通じて,女性がセルフケアを行いつつ,仕事に向かう体力・気力を維持できる体制を整備する。また,職場の理解も重要なことから,職場等における女性の健康に関する研修や啓発活動の取組を進める。その際,科学的に正しい情報を行動科学等の専門的知見も活用して効果的に伝える。【厚生労働省,経済産業省】

○ 子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率の向上を図る。【厚生労働省】

○ 国家公務員については,各府省が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診に関し,女性職員が受診しやすい環境整備を行う。(再掲)【内閣官房,全府省,(人事院)】

○ HIV/エイズ,梅毒をはじめとする性感染症は,次世代の健康にも影響を及ぼすものであり,その予防から治療までの総合的な対策を推進する。【厚生労働省】

○ 個人が自分の将来を考え,健康を守りながら妊娠・出産を実現することができるよう,以下の事項について,行政・企業・地域が連携し,普及啓発や相談体制の整備を行う。【内閣府,文部科学省,厚生労働省,経済産業省】

  • 医学的に妊娠・出産に適した年齢,計画的な妊娠及びその間隔,子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の保持,男女の不妊など,妊娠の計画の有無に関わらず,早い段階から妊娠・出産の知識を持ち,自分の身体への健康意識を高めること(プレコンセプションケア)に関する事項
  • 暴力による支配(配偶者等からの暴力,ハラスメントなど)の予防に関する事項
  • 睡眠,栄養,運動,低体重(やせ過ぎ)・肥満,喫煙など,次世代に影響を与える行動に関する事項

○ 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療による,将来の妊娠や年代ごとの健康に関する情報の集積・普及啓発を行い,相談体制を整備する。【文部科学省,厚生労働省】

○ 喫煙,受動喫煙及び飲酒について,その健康被害に関する正確な情報の提供を行い,喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすことなど十分な情報提供に努める。【厚生労働省】

4令和元(2019)年における25~44歳の女性人口に占める就業者の割合77.7%(総務省「労働力調査」(基本集計))。

(ウ) 更年期

○ 女性特有の疾患に対応した検診として,骨粗しょう症検診,子宮頸がん検診,乳がん検診が実施されており,特にがん検診の受診率及び精密検査の受診率の向上を図る。【厚生労働省】

○ 性ホルモンの低下等により,心身に複雑な症状が発生しやすく,また更年期以降に発生する疾患の予防が重要で効果的な年代であるため,更年期障害及び更年期を境に発生する健康問題の理解やホルモン補充療法等の治療の普及を含め,包括的な支援に向けた取組を推進する。【厚生労働省】

○ 更年期に見られる心身の不調については,個人差があるものの,就業や社会生活等に影響を与えることがあり,職場等における更年期の健康に関する研修や啓発活動の取組及び相談体制の構築を促進する。【厚生労働省,経済産業省】

○ この時期は,更年期以降に発生する疾患やフレイルを予防するために重要な年代であることから,運動や栄養,睡眠などの生活習慣が老年期の健康に及ぼす影響について,老年期の心身の健康に資する総合的な意識啓発に取り組む。また受診率の低い被扶養者への働きかけなど,特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を図り,生活習慣病の予防に取り組む。【厚生労働省】

(エ) 老年期

○ 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ,口腔機能低下,認知機能低下及びロコモティブシンドローム(運動器症候群)等の予防,社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により,男女共に健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)の延伸を実現する。【厚生労働省】

○ 加齢に伴う心身機能や認知機能の低下により支援が必要な状態(フレイル状態)になることが多いことから,フレイルの進展予防対策を実施する。【厚生労働省】