第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

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第7章 生涯を通じた女性の健康支援

第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

(包括的な健康支援のための体制の構築)

内閣府では,女性応援ポータルサイトを活用し,女性の健康に関する広報活動による普及啓発を行う。

厚生労働省では,毎年3月1日から同月8日までの「女性の健康週間」を活用し,国及び地方公共団体,関連団体等社会全体が一体となって,各種の啓発活動等を展開するとともに,地方公共団体が同週間に実施している取組を集約し,ホームページで公表し,女性の健康づくりを推進する。

乳がん及び子宮頸がんについては,引き続き,科学的根拠に基づくがん検診の推進を通じて,早期発見や死亡率の減少に努めることとし,個別の受診勧奨・再勧奨やクーポン券等の配布とともに,精密検査未受診者に対する受診再勧奨を進める「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」を実施し,女性の健康の保持増進につなげていく。

また,厚生科学研究費補助金において,女性の健康支援に関する情報提供サイト「ヘルスケアラボ」の運営,女性の健康を支援する立場にある専門職の育成に広く活用されるための教本の作成等,女性の健康の包括的支援に向けた研究を推進する。

(ライフステージ別の取組の推進)

内閣府では,女性応援ポータルサイトを活用し,個人が妊娠,出産等についての希望を実現することができるよう,個々のライフデザインやキャリアの形成に関する普及啓発を行う。

文部科学省では,学校において,健康診断や体育・保健体育の教科を中心として健康教育を実施するとともに,児童生徒の現代的な健康課題に対応するための体制づくりを推進する。

性に関する指導については,学習指導要領にのっとり,児童生徒の発達段階を踏まえるとともに,保護者や地域の理解を得ながら学校全体で共通理解を図って行うよう,学校関係者等に対し周知徹底を図る。

厚生労働省では,HIV陽性者等で構成されるNGO等の予防啓発活動等を支援するとともに,早期にHIV感染を発見し,治療につなげることができるよう,利用者の利便性に配慮した検査・相談を実施する。

「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(エイズ予防指針)(平成30年厚生労働省告示第9号)に基づき,効果的な普及啓発や検査・相談体制の充実・拡大,医療の提供等,エイズ患者やHIV感染者の人権や社会的背景に配慮しつつ,国,地方公共団体,医療関係者やNGO等が連携して予防と医療に係る総合的施策を展開する。

また,「性感染症に関する特定感染症予防指針」(平成12年厚生省告示第15号)に基づく対策の推進を図る。

職場における健康管理については,「職場の健康診断実施強化月間」(9月)等を通じて労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断の受診及び受診後の措置の徹底を図る。

また,労働安全衛生法に基づくストレスチェック(平成27年12月創設)の実施とその結果に基づく面接指導の実施等の適切な履行確保を図る。

さらに,平成31年4月に施行された改正労働安全衛生法及び改正労働安全衛生規則に基づく指導を引き続き実施する。

(健康を脅かす問題についての対策の推進)

政府では,「第五次薬物乱用防止五か年戦略」(平成30年8月薬物乱用対策推進会議決定)に基づき,関係省庁が連携を密にして,引き続き薬物乱用の根絶に向けた取組の一層の推進を図る。

警察では,関係機関との連携による水際対策の強化,薬物密輸・密売組織の実態解明及びその壊滅に向けた取締り等により薬物の供給の遮断を図るとともに,規制薬物等の乱用者の徹底検挙や広報啓発活動等を通じて需要の根絶を図る。

また,薬物を乱用している少年の早期発見,補導及び検挙に努めるほか,薬物乱用防止教室の開催や薬物の危険性・有害性に関する広報啓発活動の実施等,少年の薬物乱用防止対策を推進する。

文部科学省では,学校における薬物乱用防止教育の充実を図るため,効果的な指導方法や内容の検討等を行う都道府県教育委員会等に対する支援を行うとともに,大学生向けの啓発教材の作成等を行う。

また,喫煙,飲酒,薬物乱用などの問題について総合的に解説した啓発教材(小・中・高校生用)の作成等を行う。

さらに,各地域において社会教育施設等を活用した児童生徒,学生,保護者,地域住民向けの依存症予防に関する啓発を行う「依存症予防教室」等の取組の支援を行う。

厚生労働省では,「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等の国民的啓発運動の実施や,啓発資材の配布等を通じて,覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等の危険性・有害性に関する正確な知識を普及させるとともに,再乱用防止の取組を推進し,薬物乱用防止対策の充実を図る。

そのほか,指定薬物の迅速な指定等により,危険ドラッグの監視・取締り体制の整備を進めるほか,指定薬物等による健康被害が起きないよう,国,都道府県等の関係機関が連携して,指定薬物等の流通等の監視,健康被害等に係る情報収集,及び国民に対する情報提供を効果的に実施する。

加えて,受動喫煙対策を徹底するため,平成30(2018)年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第73号)が成立し,令和2(2020)年4月より全面施行された。同法に基づく対策を着実に実施するとともに,東京2020大会に向け,各種支援策の推進,普及啓発の促進も含め,総合的かつ実効的な取組を進める。

また,都道府県等の実施する,若年女性に対する自主的な禁煙の試みを支援するための取組や,食生活の改善を継続的に進められる環境整備等糖尿病の発症予防に資する取組等を支援する。