平成24年版男女共同参画白書

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第3節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

1 教育・啓発を通じた人権に関する正しい理解の普及の推進

法務省の人権擁護機関では,「女性の人権を守ろう」を年間強調事項の一つに掲げており,「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき,毎年12月4日から10日(人権デー)までの「人権週間」等あらゆる機会を通じて,講演会や座談会の開催,新聞・雑誌等による啓発活動を推進し,人権尊重思想の普及高揚を図っている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進しており,このため,「人権教育研究推進事業」,「人権教育の指導方法の在り方等に関する調査研究」等を実施した。また,社会教育において,「社会教育による地域の教育力強化プロジェクト」として,様々な機関等が連携して,住民自らが地域課題を解決していく「仕組みづくり」を推進することにより,地域における人権教育の取組を支援した。

2 法令や条約の分かりやすい広報等による周知の推進

内閣府では,女子差別撤廃条約を分かりやすく解説した広報映像DVDを制作し,意見交換会等において上映したほか,内閣府ホームページ等を通じ一般に周知を図るとともに,地域における会議,研修会での放映用として貸出しを行えるよう,都道府県・政令指定都市や男女共同参画センター等に配布するなど,女子差別撤廃条約についての周知を図った。

3 人権が侵害された場合の被害者の救済体制及び相談体制の拡充

法務省の人権擁護機関では,常設の人権相談所のほか,女性の人権問題に関する専用相談電話「女性の人権ホットライン」,インターネット人権相談受付窓口等を設置し,相談内容に応じた助言のほか,人権侵犯事件としての調査・処理を通じた救済の充実強化に努めている。

4 外国人のための人権相談所の充実等国際化への対応の推進

法務省の人権擁護機関では,英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所を設置し,更にその内容を充実させるよう努めている。

5 政府職員の理解の促進等

内閣府では,各府省や地方自治体等の求めに応じ,職員研修等において男女共同参画の推進の必要性等について講師を派遣するなどの取組を行った。